少子高齢化(アクセスの負担や医療機関の充実等)や、
今回は、マンションの管理費と修繕積立金(以下、併せて「
マンションは、管理費等を各区分所有者から徴収し、
管理費等の滞納者がいると、
伝説のヴィンテージマンションとされる広尾ガーデンヒルズ(
さて、管理費等の滞納者に対する対応策ですが、
①滞納者に対する水道・電気等の供給停止
水道光熱費を管理組合が集金する方式だと、
このような水道・電気等の供給停止について、裁判例(
水道・電気等の供給停止は、
②区分所有法第58条に基づく使用禁止
区分所有法(以下「法」といいます。)第58条には、
しかしながら、管理費等の滞納は、「
同裁判例では、法58条は、「専有部分で騒音、
このように、管理費等の滞納者に対し、
ⅰ法第7条の先取特権の実行(※
ⅱ管理費等の請求訴訟(※判決(債務名義)
ⅲ法59条による区分所有権の競売請求訴訟(※
上記ⅲは最終手段であり、法第8条により特定承継人たる競落人に
強力ないわば外科的手段ですが、これを発動させるためには、
まだ物件に滞納者が居住しているので、
他にも、騒音、喫煙、ペット飼育、ゴミをめぐる問題、