ナイルレストラン
(ウイズダムの入っているビルのすぐ近くにある、「ナイルレストラン」です。
お昼時には、行列ができていることもしばしば。私もよく行く、美味しいカレー屋さんです。)


子供を育てるにはお金がかかります。子供が産まれたから、それまでよりも広い家を借りたということもあるでしょうし(居住費)、食費や被服費、それからなんといっても教育費や医療費、さらに、遊ぶことが子供の仕事ですので、娯楽費というのも必要ですね。

このように、子供を育てるために必要な費用のことを養育費と言います。

子供がいる夫婦が離婚する場合、この養育費をどちらがどれだけ負担しなければならないかについて考えておかなければなりません。例えば、離婚後は妻が子供を引き取って育てる場合、夫と子供との間の親子関係は続いていますので、(一緒に住んでいないから夫は養育費を負担しなくてもよいといことにはならず)夫は子供に対し扶養義務があり(民法第877条第1項)、養育費を支払わなければならないのです(受け取るのは妻)。

ところで、その場合にいくらの養育費を支払わなければならないのかが問題です。実は、民法には「養育費」という言葉もなければ、養育費の金額についてこのように算定しなければならないなどという算式が定められているわけではありません。この部分は、いわば解釈に委ねられているということになります。

しかし、全くケースバイケースで決められるということになると、不公平な例が発生したり、審理に時間がかかって仕方ありませんので、離婚調停や離婚裁判の実務では、裁判官、調査官が中心となり、養育費算定表が作られ(判例タイムズ1111号『簡易迅速な養育費等の算定を目指して-養育費・婚姻費用の算定方式と算定表の提案』。)、平成154月からこの養育費算定表が活用されています。

したがって、現在の実務では、夫と妻の年間の収入金額と子供の数といった基本的な情報をいただければ、この算定表にあてはめることによって、だいたいの養育費の金額がわかるのです。

そうすると、養育費の金額が簡単に算定できるのであれば、弁護士なんていらないのではないか? ですって。

たしかにそういう面もあるかもしれませんが、離婚には養育費以外に沢山の論点がありますし、養育費の問題でも、相手方が収入を証明するための証拠を任意に提出しない場合どうするのか? とか、自分のクライアントに算定表を使って養育費の金額を算定すると非常に不合理となる特別の事情(例えば最近失業して、前年並みの収入を期待できない)がある場合にどうするのか等々、様々な問題があるので、(変な言い方ですが)心配しなくて大丈夫です。

私は、養育費算定表ができる前から弁護士をしていますので、この算定表ができてから、離婚調停や裁判はとてもやりやすくなったという印象がありますね。


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