和光時計
(本文とは全く関係ありませんが、銀座の和光の時計台です。夜になると、ライトアップされて
とても綺麗ですね。この時計台は、1時間ごとに鐘がなりますが、鐘の音がウイズダムまで
響いてきます。朝9時及び夜6時の鐘は、ウイズダムの始業・終業の鐘の音となっています。)



今日は、離婚決心の本気度について、離婚相談を受けていてよく思うことを書いてみたいと思います。

女性の側の離婚相談を受けると、まだ離婚したらいいのか決心がつかない段階での相談が多いということができます。
夫に対する愛情はさらさら残っていませんが、ただ離婚したために生活ができなくなってしまっては困りますので、離婚をしたら、①夫の側からいくらの財産分与・慰謝料の支払いを受けられるのか、②子供の養育費として月々いくらの支払を受けられるのか、③離婚しても住居が保障されるか等々の色々な経済的条件を考えたうえで、離婚に踏み出すかを決めるということになります。(実際に多い女性の側からの相談例として説明しましたが、夫が妻の収入に依存しているような場合には、夫側が離婚した場合の経済条件について考えることになるのでしょう。)

まぁ、これは当然のことですので、我々としてもこの段階で離婚をした場合の経済条件について、裁判所の離婚訴訟にまでいった場合の予想も含めて、懇切丁寧に説明させていただきますが(たまに、法律相談を超えて、人生相談になってしまうときもあります。)、では、相談から進んで、その後、本当に離婚ということになるかといえば、実はそうではありません。

この段階では、愛情はないとはいえ、まだ夫(又は妻と)生活していくことに我慢ができているので、離婚の申入れにはもう1ステップ、2ステップが必要なことが多いようです。

これに対して、既に別居している場合は、(あくまでも私の感覚ですが、)その後、離婚ということになる確率が高いようです。これは、既に別居によって多かれ少なかれ相手から経済的に独立しているので、あまり経済面にこだわる必要がなくなるからであるようです。
そこで、離婚相談に来られた方が別居していると聞くと、これは本気だなと思いますし、実際に別居後に法律事務所を訪問してこられる方は、離婚手続を依頼することを決心している場合が多いように思います。
弁護士からすると、夫婦が長期間別居している場合には、離婚原因の「婚姻を継続し難い重大な事由」(民法7701項)が認められやすくなるということが言えますので、今後の手続が「やり易い」と言うこともできますね。
(なお、弊事務所が別居前の相談者を歓迎していないということでは全くありませんので、ご心配なく。)

というわけで、実務的感覚としては、「別居」→「離婚」というパターンは非常に多いというイメージです。

したがって、まだ離婚をするべきか否か迷っている方には、一度、別居できるかどうか、別居ができるのであれば、別居して離婚について考えてみるのも一つの方法である、というようなアドバイスをすることが多いです。

ちなみに、もしまだ離婚したくない夫又は妻が、相手から「別居」の話が出てきたときは、(相手がいよいよ離婚を本気で考えているという意味で)相当注意しなければならないということなのかもしれませんね。


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ウイズダム法律事務所では、20132月末日まで、弊事務所にて、「離婚」についての無料法律相談(お一人様40分)を実施しています。要予約、先着順となりますので、ご要望の方は、担当:弁護士飛田・佐藤までご連絡くださいますようお願い致します。
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