弊事務所の弁護士飛田博が破産管財人として、弁護士萩原勇が破産管財人代理弁護士として関与した案件の判例(東京地判平成25年2月6日)が、判例時報2177号72頁に掲載されました。

判例時報の解説部分によれば、
「本判決は、近時関心を集めている弁護過誤の事案のうち、破産申立てを受任した弁護士の依頼者である債務者の財産管理に関する過誤の事案について、財産散逸防止義務を認め、 この義務違反による弁護士の損害賠償責任を肯定したところに重要な事例的な意義が認められる」判例であり、「今後の実務に重要な視点を提供するもの」とのことです。

破産関係の仕事をしている先生方には、是非ご一読をお勧めします。