hanta1390

弁護士飛田博が破産管財人として、弁護士萩原勇が破産管財人代理弁護士として関与した案件の判例「破産申立ての委任を受けた弁護士が財産散逸防止義務を負うものとされた事例(東京地判平成25年2月6日)」が、判例タイムズ1390号358頁に掲載されました。
(ちなみに、以前紹介した判例時報と、今回の判例タイムズは、いずれも判例雑誌です。判例時報は「判時」と称され、判例タイムズは「判タ」と称され、実務家のみならず、研究者、法学部生・ロースクール生に親しまれています。)

さて、本件ですが、破産管財人(原告)が、破産申立代理人を被告として提起した訴訟事件です。
破産管財人が、破産申立代理人弁護士に対して、破産会社の財産が破産管財人に引き継がれるまでの間に散逸することのないよう措置する法的義務を負うにもかかわらず、その義務に違反した結果、破産財団を構成すべき財産が散逸したとして、不法行為に基づく損害賠償を請求した事件でした。

「判タ」には、各判例に解説が付されています。今回の判例の解説によれば、弁護過誤の類型としては、①不誠実型、②単純ミス型、③技能不足型があり、本件は③技能不足型に分類されるところ、③技能不足型については、弁護士の職務遂行上その裁量が要請される場面であることが多いため損害賠償請求が認容されるのは難しいとされるが、破産事件については、文献や論文等により裁量の範囲が比較的明確になっているものといえ、損害賠償請求が認容されやすいものであると分析したうえで、「本判決は、これまで先例が少なかった破産申立てを受任した弁護士の責任について判断したものであり、実務上の参考のため紹介する次第である」と紹介されております。

破産事件に携わっておられる方々(とりわけ破産申立代理人や破産管財人となられる法曹実務家)には、是非ご参考にしていただければと思います。 


なお、今回の判タには、東京地方裁判所プラクティス委員会による「相続開始後の相続財産の管理・使用に関する相続人間の訴訟をめぐる諸問題」についての裁判例の分析、知的財産に関する様々な論説等が掲載されており、非常に興味深い一冊となっております。
特に知的財産の分野に関しては、

(1) 裁判所[東京地裁知的財産権部+知財高裁]と日弁連知的財産センターとの意見交換会
(2) 大阪地方裁判所第21・第26民事部と大阪弁護士会知的財産委員会との協議会
(3) 知財高裁における最近の事件の処理の実情と裁判例について
(4) 東京地裁知的財産権部における審理について(特許権侵害訴訟を中心に)

というラインナップとなっています。
(1)では、冒認権利者に対する特許権の移転請求(74条1項)の諸論点(例えば、請求項ごとの移転請求の可否について)、国際訴訟における手続の問題点(例えば、当事者が外国法人である場合の資格証明や委任状について)等について、限られた時間の中で交換された意見を確認することができます。裁判所の考え方・運用を知ることができることは大変貴重です。(2)でも、同様に大阪地裁と弁護士会とで交換された意見を確認することができます。
(3)では、知財高裁における事件数や平均審理期間のデータを確認することができます。知財高裁では、「大学教授、研究期間所属の研究者、企業の技術者等の約200名の専門委員」を任命しているとのことで、技術的に複雑困難な事件を中心に、3名の専門委員を指定し、通常、第3回弁論準備手続期日において技術説明会を実施し、当事者双方からのレクチャーの後、専門委員等との質疑応答によって、技術内容の理解の深化が図られていることが確認できます。
(4)では、東京地裁知的財産権部における審理、とりわけ特許権侵害訴訟の審理(2段階審理方式)を中心に、その運用を確認することができます。

知財訴訟に関与する弁護士、弁理士等の実務家にとっては関心がある情報が盛りだくさんの内容となっておりますので、mustな一冊(必読)!!と言っても過言ではないと思います。
判例タイムズ1390号、是非ご一読ください。