本文とは全く関係ありませんが、ベンツ300DL/ガルウィングです(河口湖の自動車博物館で撮影)。
1954年~56年まで生産されていたそうですが、「歴史に残る高級スポーツカーで、ドイツ流の職人気質とレースの経験から生みだした傑作」とのことです。
7月29日のこのブログの記事で、政府が、東京、大阪、愛知の三大都市圏などを特区に指定し、①(現行法では非常にハードルの高い)解雇規制の緩和、②同じ職場に5年以上務める有期契約者の(本人の希望による)無期雇用への転換、③(法定労働時間の規制を適用しない)ホワイトカラー・エグゼプションの導入、など、労働法制の改革を検討していることを書きましたが、それ以降も、労働法制の改革のニュースが続いています。
1.まずは、8月14日の日経新聞で報道されていたニュースですが、政府が、年収800万円超の社員で、勤務時間を自分の判断で決められる中堅以上の社員(一般の部長、課長相当級の社員だけではなく、高度な専門知識を持つ人材や、エンジニアらも含まれる)を対象にして、1日8時間、週40時間が上限となる労働時間の規制が適用されない制度(仮称「プロフェッショナル労働制」)を新たに作る方針で、2014年度から1部の企業に認めることの調整を始め、トヨタ自動車や三菱重工業などに導入を打診したとのことです。
いわゆるホワイトカラー・エクゼプションの導入の議論ですが、前述の記事がが「特区」という地域ごとに例外を認める方向であるのに対し、この記事では企業ごとに例外を認めていこうとういう方向性ですね。
2. 次に、8月20日の日経新聞の報道ですが、労働者派遣法改正の議論で、これまで派遣社員の派遣期間は原則3年間で、専門性のある26業種のみが例外として期間制限がありません(つまり無期限)でしたが、この26業種に該当するのか否かが非常に分かり難く、実務上の混乱を来たしていたので、26業種区分を撤廃する方向で改正予定ということです(厚生労働省の研究会が報告書を決定したとのこと。)。
一見、26業種区分を廃止するということは、全ての業種について派遣期間が3年となるので、規制強化にも思えますが、
① これまで、3年という期間は、企業がある仕事を派遣社員に任せてもよい期間であり、たとえば、ある仕事についてAという派遣社員が2年間勤めると、後任の派遣社員Bは1年間しか勤務できなかったのを、個人ごとに最長3年とすることに変えるので、企業側では、Aという派遣社員に3年間ある仕事を従事させても、Bという派遣社員に変えれば、引き続きその仕事について派遣社員を使用することができることになること。
② 労働者にとっても、派遣会社との間で無期の雇用契約を締結している派遣社員については、3年の派遣期間の制限はないことにすること。
③ さらに、派遣会社に、派遣社員が3年間働いた時点で、(ⅰ)派遣先に直接雇用の申入れをする、(ⅱ)新たな派遣先を提供する、(ⅲ)派遣会社で無期雇用に転換する、のいずれかの措置を講ずるよう義務付けること
などから、今よりも自由度が高い制度になりそうです。
上記2.の制度設計は規制緩和方向での改革なのかちょっとよくわからないところがありますが、いずれにしても、我が国の経済の活性化を妨げている一つの大きな要因は、硬直した労働法制にあるといわれて久しいところですので、今後も労働法制の改革に関するニュースが多くなるものと思われます。
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