今日(平成25年12月5日)の日経新聞の朝刊によると、

結婚していない男女間に生まれた婚外子(非嫡出子)の遺産相続分を法律上の夫婦の子(嫡出子)の半分とする規定を削除する改正民法が5日未明の参議院本会議で可決、成立した。

とのことです。
今年9月の最高裁の違憲判決を受けての措置ですが、一部の議員が「家族制度を否定するようなものだ」というようなことを言って、削除に否定的との報道も出ていたので、医薬品のネット販売に関する最高裁判決や、一票の格差に関する最高裁判決のその後の動向と並んで、大丈夫かな?と心配しておりました。司法に携わる者として、憲法の定める「三権分立制度を否定するようなもの」にならなくて、ちょっとホッとしました。