すでにネットで話題となっておりますが、有斐閣のホームページで、江頭憲治郎早稲田大学教授(元東京大学教授)の株式会社法の第5版が7月下旬に発売されることが発表されております。

案内によれば、「第5版では,平成26年会社法改正(監査等委員会設置会社,多重代表訴訟,特別支配株主の株式等売渡請求などの制度の創設),産業競争力強化法の制定などの法改正および新判例を織り込んだ。」ということですので、実務家としては買わざるを得ないでしょう。

この本は、株式会社法のあらゆる論点・判例・学説が網羅された、本当に素晴らしい体系書だと思います。(なかなか時間がとれませんが)もし学生時代のように時間があれば、是非、通読・精読したい本ですね。

ちなみに、弘文堂のtwitter(3月11日)によると、神田秀樹教授の『会社法』(第16版)は、今年の秋発売予定のようです。もうじき公表でしょうか。
(おまけ)
江頭教授の株式会社法第4版440頁注(5)に面白い記載があります。
(5) 監督(監視)義務の履行  取締役の監督(監視)義務については、取締役が自己の業務執行権限外の事項に関し会社の損害を疑わしめる事実を知った場合に、どこまで行動すべき義務があるか、たとえば、取締役会設置会社の場合、取締役会において発言し(会社362条2項2号)、監査役に報告した(会社357条)にも関わらず何の措置もとられないとき、当該取締役は何をしなけば注意義務違反になるかという問題もある。その取締役の能力等により違いはあり得るが、弁護士に相談する、事実を公表すると脅す、あるいは辞任する等しなければ任務懈怠となる場合もあると解すべきである。
取締役は、他の取締役の不正を知ったときは、事実を公表すると告げるだけではだめで、『脅して』でもやめさせなければなりません。(^_^;)