今日(2014年8月6日)の日経新聞朝刊に、ゴルフ場運営の株式会社アコーディア・ゴルフ(東証1部)が、その発行済み株式33.2%を保有する株式会社レノ(旧村上ファンドの出身者が運用する投資会社)から、臨時株主総会の招集請求を受けた旨の報道がなされています。
レノ側が、総会で求めていることは、アコーディア・ゴルフの6名の『社外』取締役『全員』を解任し、新たに、レノ及びその共同保有者の役職員5名を取締役として選任することです。その理由としては、現在の社外取締役全員を解任し、レノが提案している新取締役を選任することが、アコーディア・ゴルフにおける「徹底したアセットライトと株主還元による株主価値の向上に不可欠であると考えるため」としています。
私の感覚としては、会社の積極的な方針を決めるのは代表取締役を中心とした社内取締役で、どちらかというと社外取締役はそれにブレーキをかける役割であり、株主が会社の方針に納得できない場合には、代表取締役を中心とする社内取締役を解任する方向にいくのではないか(社外取締役だけを変えても、取締役会で対立が発生するのでは?)と思うのですが、そうではないところにちょっと意外性を感じました。
ちなみに、アコーディア・ゴルフのプレスリリースを読むと、レノ側は、「当社の事業経営については、従前からの業務執行取締役4名に基本的には委ねることとし、新たに選任される社外取締役5名については、当社の資本政策を中心に徹底した株主還元を行うことをコミットし、その役割を終えた時点で退任すべきかの判断を行う見通しです。」とのことですので、従来から事業経営と株主還元とが明確に分けられているのかもしれませんね(単なる推測です。)。
いずれにしても、アコーディア・ゴルフでは、「本請求に関する当社取締役会の方針につきましては、本請求の内容等を慎重に検討したうえで、決定次第お知らせする予定です。」とのことですので、今後のアコーディア・ゴルフ側の対応が注目されます。
なお、会社法上は、臨時株主総会の招集請求があった場合、①その請求後遅滞なく総会招集の手続が行われない場合、または、②請求の日から8週間(定款で縮減可)以内の日を会日とする総会の招集の通知が発生られない場合は、裁判所の許可を得た、請求した株主自身が自ら株主総会を招集できることになります(会社法297条4項)。
これからどうなりますことやら・・・