昨日(2014年8月14日)の記事の続きですが、「民法(債権関係)の改正に関する要綱仮案の第二次案」をみると、中間試案のときに検討事項として盛り込まれていた
① 継続的契約の法理
② 事情変更の原則
③ 不安の抗弁
の3つの一般条項的な規定に関する記載がなくなっています。
私の読みが足りない可能性もありますので、速断はすべきではありませんが、どうやらこの3つの原則は民法に条文として盛り込まれることはなさそうです。
私は、民法上の一般条項としては、権利濫用、信義則、公序良俗だけで十分であり、この3つが民法に盛り込まれることは有害だと考えていたので(下記の過去のブログ記事をご参照いただければ幸いです。)、ちょっとほっとしました。
記
① 継続的契約の法理に関する過去の記事
(なお、継続的契約の法理の主張が、だいたい筋悪の主張であることについては、この記事をご参照ください。)
② 事情変更の原則に関する過去の記事
③ 不安の抗弁に関する過去の記事