2014年11月27日の日経新聞電子版の記事ですが、『企業の秘密の侵害、被告に立証責任 原告の負担減らす』という見出しで、次のように報じています。

経済産業省は企業の営業秘密が漏れて民事訴訟になったとき、争点となる主要事実の立証責任の所在を原告から被告に転換する。これまでは原告となる企業側が盗まれたことを証明していたが、今後は被告となる企業や個人に営業秘密を盗んでいないことの証明を求める方針だ。来年の通常国会に出す不正競争防止法改正案に盛り込み、2016年度にも実施する。

そもそも企業秘密の盗取は隠密裏に行われるのですから、(盗んだ側が相当のヘマをしたような例外的なケースを除き)通常のケースでは、警察・検察並みの捜査権限がないと被告が盗んだことを証明するのは困難です。
それに輪をかけて、我が国の場合、相手方に強制的に証拠開示を求めるディスカバリーの制度はないので、民亊事件で、被告が秘密情報を盗取したことを原告が証明するのは「至難の業」と言っていいかもしれません。

このような改正により、これまで泣き寝入りせざるを得なかった企業が少しでも救われるのであれば朗報だと思います。このような改正は早く実現してほしい。