少々前の話題になってしまって申し訳ございませんが、11月25日に開催された第7回目のコーポレートガバナンス・コードに関する有識者会議で、いよいよ社外締役を2名以上(正確には、少なくとも2名以上)選任すべきである、という表現が、ガバナンス・コード案(正式には、「コーポレートガバナンス・コードの基本的な考え方に係るたたき台(序文を除く)」の中に明記されました。
【原則4-8.独立社外取締役の有効な活用】 独立社外取締役は企業の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に寄与するように役割・責務を果たすべきであり、上場会社はそのような責務を十分に備えた独立社外取締役を少なくとも2名以上選任すべきである。 また、業種・規模・事業特性・機関設計・会社をとりまく環境等を総合的に勘案して、自主的な判断により、少なくとも3分の1以上の独立社外取締役を選任することが必要と考える上場企業は、上記にかかわらず、そのための取組み方針を開示すべきである。 報道によれば、日本取締役協会が独自の企業統治コード案をまとめ金融庁に提出しており、そこでは、社外取締役3名か、取締役会の3分の1のどちらか多い数以上の選任を求めているということなのですが、11月25日の有識者会議の議事録を読んでみると、むしろ社外取締役2名についても、本当に確保でききるのか?というところが議論になっていますので、(私の予想にすぎませんが)おそらくコーポレートガバナンス・コードとしては、「少なくとも2名以上」という表現に落ち着くのではないかと思います。