以前、弁護士法23条の2の照会制度を利用して、金融機関に債務者の口座情報の照会をした場合に、大手銀行が応じるようになってきているという毎日新聞社の配信記事を紹介させていただきましたが(ブログの頁)、『要件事実マニュアル』で有名な岡口基一裁判官が、昨日の夜に、FaceBook(https://www.facebook.com/okaguchik)で同記事について

「この問題って,その後,どうなっているのでしょうか? 他の銀行への広がりはあるのでしょうか?」

というコメントとともに、取り上げてくださっていました。

同裁判官のFaceBookは一般に公開されていて、法律関係について幅広く有益な情報が取り上げられているので、とても人気があります。

弊事務所のブログのBVが昨日から急に増えていたので、なんだろう?と思っていたら、同裁判官のFaceBookの影響でした(ありがとうございます。)。

ちなみに、岡口裁判官のFaceBookの同記事のコメント欄では、数人の先生方がこの問題の最近の動向についてコメントされており、これらのコメントもとても参考になりますね。

岡口裁判官のFaceBookは誰でもフォローできますので、興味のある方は是非!