今朝(2015年2月19日)の新聞各紙で大々的に報道されていますが、民法の、①夫婦別姓を認めない規定(750条)と、②女性には離婚後6か月間再婚を認めない再婚禁止規定(733条1項)が、最高裁で憲法判断を受けるようです。
夫婦別姓を認めないことと、女性の再婚禁止期間を定めた民法の規定が、憲法に違反するかが争われた2件の訴訟について、最高裁第3小法廷は18日、審理を大法廷(裁判長・寺田逸郎長官)に回付した。いずれの訴訟も最高裁が初の憲法判断を示す見通し。
(日本経済新聞2015年9月19日朝刊1頁)
家族法に詳しい棚村政行・早稲田大学学術院教授は「大法廷に回付された2件は法制審が96年に見直しを提案し、国際社会から女性差別に当たるとして再三批判されてきた懸念事項。動かない立法に代わって司法が重い腰を上げたと言える。婚外子(非嫡出子)の相続格差規定に違憲判決が出て民法改正が実現したように、最高裁が法改正を促すメッセージを発する可能性が高まった」と指摘している。
(日本経済新聞2015年2月19日朝刊38頁)
このニュースは、法曹会、いやいや我が国にとって間違いなくビックニュースだと思います。
再婚禁止規定については、昔から合理性が疑わしいと言われており、現実問題として、女性が離婚後にすぐに結婚できるようになったとしても、今の時代、生まれてきた子供が、前の夫の子供なのか今の夫の子供なのか確定できないなどという問題は(ほどんど)生じないように思いますので、最高裁としても躊躇なく違憲判決が出せると思うのですが、夫婦別姓の方は、ご承知のとおり、とても、とても価値観の対立が激しい分野ですので、これについて最高裁が積極的に違憲判断を示すとすると、「最高裁。凄いね!イメージ変わっちゃいます。」という感じだと思います。
なお、夫婦別姓というと、同姓でいたい人も別姓にしなければならない制度と勘違いしている人もいるようなのですが、立法が検討されているのは、別姓にするか、同姓にするかを夫婦が選択できる制度で、同姓でいたい夫婦は同姓でいればよいのです。つまり、我が国の家族の在り方が、突然、180度変わってしまう、というようなものでもなく、別姓にしたい夫婦がいるのであれば認めてあげても全然構わないのではないかと思うのですが、いかがでしょう?