ちょっと前の2015年5月23日の日本経済新聞朝刊の記事ですが、「『弁護士保険』普及の功罪 10年で交通事故4割減、損賠訴訟は5倍 泣き寝入り減るが弊害も」という見出しの記事があります。


交通事故の賠償金をめぐる裁判が増え続けている。2000年以降、損害保険各社が自動車保険などの特約で扱うようになった「弁護士保険」の影響のようだ。被害者の泣き寝入りは減った一方、「弁護士報酬目的に見える裁判もある」との批判もあり、制度の見直しが始まった。

全国の交通事故件数は04年の952709件から10年連続で減少し、14年は573842件と4割減った。一方、全国の簡易裁判所に起こされた交通事故の損害賠償訴訟は03年の3252件から、13年は15428件と4.7倍になった。


弁護士保険ができて裁判が増えたという部分は、「弁護士が関与するようになったから」という面があることは否定しませんが、それよりもなによりも、交通事故の損害賠償の実務に制度的な問題があったから、ということが言えるかと思います。

この世界に詳しい方はご存じのとおり、交通事故の損害賠償の算定基準には、自賠責保険の支払いの際に使われる自賠責基準、任意保険の支払の際に使われる各保険会社の基準、裁判所・弁護士が使っている「赤本」基準(この基準が記載されている本が赤いので、「赤本」と言われています。)の3つがあり、赤本基準が最も高額な基準なのです。

したがって、基本的には、交通事故の被害者にとっては、裁判をした方が賠償金額が高くなりますが、裁判を思いとどまらせる主な原因は、弁護士費用の問題だったわけです。しかし、弁護士保険の登場により、そのハードルがなくなったわけですので、被害者にとっては、一種の裁定取引であり、保険会社と示談するより裁判をした方がほぼ確実に経済的に得ということなるので、裁判が増えたのだと思います。

では、この問題に対処するにはどうしたらよいか?
損害賠償の基準を一つにするほかないでしょう。本当の裁定取引であれば、自然と価格は一つになりますが、この問題ではどうなるのか注目したいと思います。

なお、高額の弁護士費用欲しさに訴訟をする弁護士の問題について、弁護士保険の弁護士報酬額の上限について、いまよりも低くすれば直ぐに解決すると思いますよ。