金融・商事判例№1467201561日号)の冒頭「金融商事の目」の山本和彦教授の『民事手続法立法の次なる課題』というコラムにはドキッとしました。内容ではなく、データに。

 

山本教授は、今後、民事手続法立法は、第三次立法時代に入るべきとして、色々な立法課題を挙げているのですが、最後に、「以上のように、民事手続法の第3次立法時代の嚆矢となる課題としては様々なものが想定できる。ただ、問題はこれらの事件が近時全て減少傾向にある点である。」と述べて、具体的なデータを挙げます。

 

10年間で、民事訴訟3%減(最盛期に比し46%減)、不動産執行55%減、債権執行30%減、動産執行81%減、破産68%減、民事再生(通常再生)78%減」

 

だそうです。山本教授は、このような状態について、立法に対する「無風状態」と評していますが、「このような時期であるからこそ、時代の波に煽られた稚拙な改正ではなく、地に足の着いた改正が次の時代に向けて重要である」というのです。

 

しかし、しかし、実務家としては、この民事事件の大幅な減少には本当に滅入りますね。

どうしてこうなったのだろう???