201573日日本経済新聞夕刊1面の『改正特許法が成立 社員の発明、企業のものに』という見出しの記事から。

 

社員が職務としてなし遂げた発明について、特許を取る権利を「社員のもの」から「企業のもの」に変えられる改正特許法が3日の参院会議で与野党の賛成多数で可決、成立した。企業は「発明の対価」をめぐる訴訟リスクを減らせる。一方、社員の発明への意欲をそがれないよう企業は特許庁の指針に沿って社員に対価を支払う。

 

「社員の発明、企業のもとに」なんていうと、また労働者を搾取するものでは?などと言われそうですが、この改正がそのようなものでないことは以前のブログに書いたとおりです。

 

「改正法は、特許を取得する権利が企業に帰属するのは、あらかじめ権利の取得や対価の支払いを社内規定などで決めた場合に限った。」ということですので、法律事務所にとってはビジネスチャンスかもしれませんね。