前回紹介させていただいた東京地方裁判所平成29年1月26日判決(金融・商亊判例1514号43頁以下)では、取締役を解任する際の「正当な理由」(会社法339条2項)について規範定立がされています。
「会社法339条は、1項において株主総会決議による役員解任の自由を保障しつつ、当該役員の任期に対する期待を保護するため、2項において、当該解任に正当な理由がある場合を除き、当該解任がなければ当該役員が残存任期中及び任期終了時に得ていたであろう利益の喪失による損害について、会社に特別の賠償責任(法定責任)を負わせることにより、会社・株主の利益と当該役員の利益の調和を図ったものと解される。
同項の「正当な理由」の内容も、以上のような会社・株主の利益と当該役員の利益の調和の観点から決せられるべきものであり、具体的には、会社において、当該役員に役員としての職務執行を委ねることができないと判断することもやむを得ない客観的な事情がああることをいうものと解するのが相当である。」
この規範は、東京地裁平成8年8月1日判決(商亊1435号37頁)の「会社において取締役として職務の執行を委ねることができないと判断することもやむを得ない、客観的、合理的な事情が存在する場合」という規範とほとんど同じですので、会社法339条2項の「正当な理由」が問題となる案件では普通に使われているのでしょうね。
ただ、「会社において、当該役員に役員としての職務執行を委ねることができないと判断することもやむを得ない客観的な事情」といわれても、結局、(主観的な事情が含まれないことはわかりますが)「やむを得ない事情」が何なのか?については解釈の幅がありますので、「正当な理由」の基準として明確になったとは言えません。
故平井宜雄教授流にいうと「反論可能性がないダメな規範」ということになるでしょう。
(この規範自体は、「正当な理由」に関する法定責任説を採用することを表明したあとに言及されていますので、特に基準として明確化を図ったわけではなくて、債務不履行説や不法行為説と区別する意味で、法定責任説に従えばこういう定義になるよ、ということを言っているのかもしれませんね。)
で、東京地方裁判所商亊研究会編の類型別会社訴訟Ⅰを参照すると、「正当な理由」が認められる場合として、次の類型化がされています。
(1) 法令・定款違反行為(取締役が特定の業者と癒着し、不当に自己または第三者の利益を図った等々)
(2) 心身の故障(持病の悪化により職務遂行が困難等々)
(3) 職務への著しい不適任(会社の監査役が税理士として行った会社の税務処理において、明らかな過誤を犯して会社に損失を与えた等々)
(4) 経営上の判断の失敗
これについては、取締役の経営判断ミスにより会社に損害が発生したが、経営判断の原則からすれば当該取締役に損害賠償を請求できるとまでは言えないような場合に問題となります。
この場合に会社が当該取締役に損害賠償義務を負わなければ解任できないなんてことになると多数株主による会社支配に対する過度な制約になるとして「正当な理由」にあたるという見解(肯定説)と、
逆に、経営判断として問題がなかったのに解任取締役の損害賠償を失わせるのでは経営判断に対する過度な制約だという理由から「正当な理由」にはあたらないという見解(否定説・江頭先生)
があり、判例としては、広島地裁平成6年11月29日判決が、肯定説を採用していることが紹介されていますが、類型別会社訴訟Ⅰでは、どちらの見解をとるかの態度表明はされていません。
私の感覚としては、経営判断ミスにより会社に損失が発生しているような場合、経営者としての適任性に問題がある場合が多いので、肯定説が適当であるように思います。
なお、単なる「主観的な信頼関係の喪失」(この人はあまり好きになれない、とか嫌いだ!というような問題)による解任が「正当な理由」に該当しないことは争いがないようです。
で、冒頭に戻って、東京地方裁判所平成29年1月26日判決ですが、この判決では、会社側から代表取締役解任の「正当な理由」として、
① 業務手続に関するルールの不遵守
② 親会社グループの方針の不遵守
③ 研修義務不履行者への措置・処分の未策定
④ 離職者の多さ
⑤ 規程整備への非協力
⑥ 業績目標の未達
⑦ アドバイザリー業務体制の検討における非協調姿勢
など沢山の不適任事由が主張されましたが、事実関係が否定されていたり、認められるとしても解任を正当化するほど不当だったとは言えないとの認定を受けています。
そして、私が重要だと思うのは次の部分。
「もっとも、前記(2)ア(オ)の原告の行為や前記(6)アの原告の対応が、Zグループに属する被告Y2の代表取締役(社長)の行為として問題のあるものであり、これらを総合すると、原告の代表取締役としての適性に疑念を生じさせる面があることは否定できないところである。しかしながら、他方、証拠〔中略〕及び弁論の全趣旨によれば、原告は、被告Y2の前代表取締役会長である丁田から、業績が低迷して営業力も低い被告Y2の収益を改善し規模を拡大することを目的として、被告Y2に招聘されたものであり(そのことは被告Y1〔注:株主の親会社〕も前提としていた。)、原告自身、そのことを十分認識して同被告の代表取締役(社長)に就任したものであること、実際、被告Y2の損益は、平成24年6月期から黒字に転じ、原告の在任中は一応黒字を維持しており、同被告の従業員数も、平成24年6月期から平成27年6月期までの間の期末の人員を比較すると、毎年約100人ないし150人ずつ増加していることが認められる。これらの事実を総合すれば、原告が代表取締役として著しく不適任であると断ずることはできず、本人解任について会社法339条2項の「正当な理由」があるとまでいうこともできない。」
この部分を読むと、要するに、会社の成績が良い(少なくとも悪くはない)ときに(代表)取締役を解任した場合、かなり重大なミスや明確な不適任行為がない限り、「正当な理由」は認められにくい、ということが言えるかもしれませんね。