2018年3月19日日本経済新聞朝刊社会面の「偽アカウント削除命令 地裁 ツイッターで成り済まし」という見出しの記事から抜粋
「ツイッター上で「成り済まし」の被害に遭った埼玉県内の女性が、ツイッター社(本社・米国)を相手に偽アカウントの削除を求め仮処分をさいたま地裁に申請し、認められていたことが18日、女性の代理人弁護士への取材でわかった。」
(私のコメント)
弁護士的には、米国のツイッター社に仮処分を申し立てた際に、申立書の副本をツイッター社に送らなければならないのですが、その副本の送付の際に英訳を付けることが求められるのかとか(多分求められる)、米国の会社であるツイッター社が日本の裁判所の決定に従ってくれるのか?などというところが気になりますね。もちろん、ツイッター上の特定の発言や記事ではなく、アカウント自体の削除命令が出たという点で画期的な決定だと思います。
「ツイッター上で「成り済まし」の被害に遭った埼玉県内の女性が、ツイッター社(本社・米国)を相手に偽アカウントの削除を求め仮処分をさいたま地裁に申請し、認められていたことが18日、女性の代理人弁護士への取材でわかった。」
(私のコメント)
弁護士的には、米国のツイッター社に仮処分を申し立てた際に、申立書の副本をツイッター社に送らなければならないのですが、その副本の送付の際に英訳を付けることが求められるのかとか(多分求められる)、米国の会社であるツイッター社が日本の裁判所の決定に従ってくれるのか?などというところが気になりますね。もちろん、ツイッター上の特定の発言や記事ではなく、アカウント自体の削除命令が出たという点で画期的な決定だと思います。