2018年3月23日(金)朝刊社会面の「流出NEMほぼ全額交換」「580億円分 財団追跡中止で加速か」との見出しの記事で、コインチェックから流出した約580億円のNEMのほぼ全額が、匿名性の高い闇サイト「ダークウェブ」で他の仮想通貨と交換された疑いがあることが報道されています。私が注目したのは次の部分。

「警視庁は2月下旬に捜査本部を設け、捜査員約100人体制で流出の経緯を調べている。
 捜査本部は同社システムの通信記録(ログ)を解析。流出の数時間前まで同社のシステムが欧米のサーバーと不信な通信をしていたことを確認した。流出に関与した人物が不正にアクセスしてNEMの移動に必要な「秘密鍵」を盗んだ疑いがあるが、発信元の特定には至っていない。
 捜査本部は交換に応じた人物から事情を聴き、ビットコインなどの取引状況を注視している。」

流出したNEMについては、先日、NEM財団が追跡を中止したとの報道がありましたが、警視庁は、流出NEMとの交換に応じた人物から事情を聴いているとのことであり、徐々に犯人の包囲網が狭まっているような印象です。

少々わからないのは、この交換に応じた人物というのは、不正に流出させられたNEMであることがわかっているのに交換に応じたということなのでしょうか?通貨という以上、不正に流出させられたNEMであっても、占有とともにその所有権(権利)は移転し、民法の善意取得条項の規定の適用はない、つまり、不正に流出されたものであることを知っていたとしても、そのNEMの権利は、譲受人に移転する、というふうに考えるのでしょうかね?そもそも何法が適用されるのか、という問題も含め、法的に興味深い論点が沢山あるように思いました。