金融庁が無登録営業を理由に世界最大の仮想通貨交換業者の香港に本社があるバイナンスに改正資金決済法に基づく警告を出す方針との報道がなされました。以下、2018年3月23日(金)日本経済新聞朝刊1面の「香港仮想通貨業者に警告」という見出しの記事から抜粋です。

「同社は2017年の設立。扱う仮想通貨は約120種類で手数料も比較的安い。利用者数は世界約600万人。そもに世界最大とされ、日本でも国内業者から同社に取引を移す利用者が多い。
 金融庁は、同社が日本人の口座開設時に本人確認していなかった点を問題視。匿名性の高い仮想通貨を複数扱い、マネーロンダリング(資金洗浄)対策も未整備とみる。警告と同時にホームページを公表する。」

「2017年の設立」って、昨年のこと?という感じでとても驚きますが、こういう業者がいるから、NEMについても、流出したNEMを追跡できても、なかなか犯人の特定には至らないのかな?と思います。少々気になるのが、金融庁のホームページで公表されて、それがどのような意味があるのか?という点。香港の業者が日本の金融庁の指示に従ってくれるのかしら。この分野の規制については、国際的な取り決めが必要という感じがしますね。