2022年12月15日 日経新聞電子版
「五輪 選手村マンション引渡し遅れ、訴え却下 東京地裁」との見出しの記事から
「来年3月だった当初の引渡し期限がまだ来ておらず、○○裁判長は購入者側には実際に請求する額の基礎となる事実や法的関係が確定していないと判断した。
引渡しの遅延に落ち度がないとする売主側の主張や損害の範囲については、改築工事の推進や工事完了後の事務処理なども影響すると指摘。慰謝料についても実際にどれほど遅れたかや将来発生する事情も踏まえて検討するべきだとした。」
(飛田コメント)
ちょっと前のニュースですが、気になったので取り上げてみました。
この問題、まだ裁判をしていたのか?と驚きましたが、まだ当初の引渡し期限が到来していないことにも驚きました。考えてみれば、東京オリンピックが終わった後にマンションを建てる(改修する?)わけなので、はじめから2023年の3月が引渡し期限だったのですね。ただ、「訴え却下」という判決についてもちょっと驚きました。マンションの引渡しを受けてから改めて訴えを提起してください、ということなのだろうか?ちょっと冷たすぎるようにも思いました。
論理的には現時点で、マンション購入者側の損害(引渡しを受けるまでの賃料?)や慰謝料を確定できるのか?という問題だと思うのですが、売主側は2024年3月に引渡す見込みと通知しているので、おおよその遅滞期間はわかるので、判決しようと思えばできたのではないか?と思わなくもありません。例えば、引渡し遅滞が、現在原告側で借りている住居の賃料を基礎に算定するのであれば、「マンションの引渡しを受けるまで金○○万円を支払え」という判決は書けたのではないかとか、慰謝料については、そもそもあまりカチッとした基準があるわけではないので、約1年引渡しが遅れるという前提のもとで算定しても良かったのでは?と思わなくもありません。
マンションの購入者側は控訴する方針とのことですが、控訴審の審理が始まる頃には、来年3月の当初の引渡し期限は到来するので、高裁がどのような判断をするのか注目ですね。
「五輪 選手村マンション引渡し遅れ、訴え却下 東京地裁」との見出しの記事から
「来年3月だった当初の引渡し期限がまだ来ておらず、○○裁判長は購入者側には実際に請求する額の基礎となる事実や法的関係が確定していないと判断した。
引渡しの遅延に落ち度がないとする売主側の主張や損害の範囲については、改築工事の推進や工事完了後の事務処理なども影響すると指摘。慰謝料についても実際にどれほど遅れたかや将来発生する事情も踏まえて検討するべきだとした。」
(飛田コメント)
ちょっと前のニュースですが、気になったので取り上げてみました。
この問題、まだ裁判をしていたのか?と驚きましたが、まだ当初の引渡し期限が到来していないことにも驚きました。考えてみれば、東京オリンピックが終わった後にマンションを建てる(改修する?)わけなので、はじめから2023年の3月が引渡し期限だったのですね。ただ、「訴え却下」という判決についてもちょっと驚きました。マンションの引渡しを受けてから改めて訴えを提起してください、ということなのだろうか?ちょっと冷たすぎるようにも思いました。
論理的には現時点で、マンション購入者側の損害(引渡しを受けるまでの賃料?)や慰謝料を確定できるのか?という問題だと思うのですが、売主側は2024年3月に引渡す見込みと通知しているので、おおよその遅滞期間はわかるので、判決しようと思えばできたのではないか?と思わなくもありません。例えば、引渡し遅滞が、現在原告側で借りている住居の賃料を基礎に算定するのであれば、「マンションの引渡しを受けるまで金○○万円を支払え」という判決は書けたのではないかとか、慰謝料については、そもそもあまりカチッとした基準があるわけではないので、約1年引渡しが遅れるという前提のもとで算定しても良かったのでは?と思わなくもありません。
マンションの購入者側は控訴する方針とのことですが、控訴審の審理が始まる頃には、来年3月の当初の引渡し期限は到来するので、高裁がどのような判断をするのか注目ですね。