2023年1月15日7:00配信 日経新聞電子版

「強制起訴の東電旧経営陣に控訴審判決、原発事故巡り18日」

「東京電力福島第1原子力発電所事故を巡り、業務上過失致死傷罪で強制起訴された旧経営陣3人の控訴審判決が18日、東京高裁で言い渡される。〔中略〕一審では無罪となったが、その後の民事裁判では、3人を含む旧経営陣の責任を認め巨額賠償を命じた判決が出ており、控訴審がこうした判断をどう評価するかもポイントとなりそうだ。」


(飛田コメント)

 この件は民事事件としては、旧経営陣に合計で13兆円を超える巨額賠償が命じられましたが、刑事事件としては一審無罪です。この民事では損害賠償が認められるが、刑事では無罪というのは、理論的には(頭の中では)理解できるのですが、どうしてもすわりが悪いですね。民事法と刑事法とでは、目的も効果も違うし、両者を裁く裁判体も異なるので、やむを得ないとは思うのですが、一般の人にはなかなか理解しずらいのでは?と思います。18日の東京高裁の判決がどうなるのか注目したいと思います。