カテゴリ: 事務所ニュース・雑感等


新年、明けまして、おめでとうございます。
1月4日より、2021年の営業を開始しております。
今年も、何卒よろしくお願い申し上げます。

弁護士 飛田 博
弁護士 江嵜 宗利
弁護士 馬場 悠輔 
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IMG_2791(以下は、2020年6月23日に発行したメルマガの記事ですが、7月21日現在もあまり状況は変わっていませんので、ブログに掲載することにしました。)

東京では、政府の緊急事態宣言が5月25日に解除され、その後の都庁の「新型コロナウイルス感染症を乗り越えるためのロードマップ」も6月12日には最終段階のステップ3に以降し、現在は、大型イベントを除いて、全ての業種において休業要請も終了しました。
皆様の生活においても、マスク着用・手洗い励行・三密回避などのコロナ対策は維持しながらも、徐々に普段の生活に戻りつつあるのではないかと思います。

ところが、裁判関係の仕事はまだ全然戻っていません。

約2ヶ月間の自粛期間中、裁判の期日は、保全事件などの一部の事件を除き、民事事件も刑事事件も全て取り消され、何も動いていませんでした。裁判は、国民の権利を守るための大切な活動であり、「不要不急」のものとは思われませんので、今にしてみれば裁判所のこの判断自体にも議論があるところだと思います。しかし、4月7日に政府の非常事態宣言が出た段階では、新型コロナウイルスがどのような猛威をふるうかわからず、欧米諸国のように医療崩壊を起こして、何万、何十万の死者が出るリスク(なにもしなければ42万人の死者といわれていましたね。)があったのですから、私はこの裁判所の対応を非難するつもりは毛頭ありません。
ただ、これからが重要だと思うのです。言うまでもなく、我々法曹関係者は早く裁判(司法)を正常な状態に戻さなければなりません。
そうしなければ、せっかく医療従事者がコロナ感染の危険にさらされながら、国民の命や健康を守ったのに、我々法曹が怠慢なために社会が不健康になったなどと言われかねないからです。
我々は、法曹になったころの初心を思い出して今頑張るべきだと思います。

現在、我々の事務所では自粛期間中に期日が取り消された約10件の裁判のうち、新しい期日が決まったのはたったの1件です。
それから、我々の事務所では、6月に入って立て続けに3件の新件の訴え提起をしましたが、まだ1件も第一回口頭弁論期日が決まっていません。
裁判所からは何も連絡がない毎日です。歯がゆい日々が続きます。

 

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新年明けましておめでとうございます。

弊事務所は1月5日(金)から本年の業務を開始いたしました。
本年が皆様にとりまして良い年となりますように、また弊事務所に
とっても飛躍の年になりますようにお祈りいたします。

本年もどうぞよろしくお願い致します。
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いつも弊所のブログをご愛読いただき、誠にありがとうございます。


さて、今年も残すところあとわずかとなりました。

弊所では、下記の日程で年末年始休業とさせていただきます。


平成29年12月29日(金)~平成30年1月4日(木) 


新年は1月5日(金)より業務を開始致します。
休業期間中は、ご迷惑をお掛け致しますが、何卒ご理解の程よろしくお願い致します。

来年も皆様のお役に立つブログを発信してまいりたいと思いますので、どうぞよろしくお願い致します!


皆様どうぞよいお年をお迎えください。
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昨年に引き続き、

8月14日から、飛田&パートナーズではインターンシップの学生さんを受け入れております。

今年は、K大学のTさんが1週間の執務体験をして下さっております。


理解を深めようと熱意をもって真剣に取り組むTさんの姿が、事務所に良い緊張感と活気をもたらしてくれています!

私たちの事務所での経験を今後の社会生活に役立てていただけたらと期待しております。
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本日発売の雑誌「HERS(ハーズ)」(2017年6月号・光文社)のビットコイン特集(143~145頁)において、弊所弁護士江嵜宗利のコラムが掲載されました。

同特集では、今注目されているビットコインについて詳しく解説されており、特集の中のコラムでは、弊所弁護士江嵜宗利が、仮想通貨等に精通している専門家として、ビットコインを使う上での注意点などを解説しています。

興味のある方は、是非手にとって御覧ください。


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*ご購読は無料です。

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飛田&パートナーズ法律事務所では、平成30年1月から新しく弁護士登録をされる方を対象に弁護士の募集を行っております。

詳細はこちらから。

ご応募お待ちしております。 
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雑誌『銀行実務』(2017年5月号)56頁以下に弁護士飛田博の『債務者の口座情報開示の新制度構想と現時点における留意点』という記事が掲載されました。

現在、法務省の法制審議会民事執行法部会で審議されている「第三者から債務者財産に関する情報を取得する制度」の背景や概要を説明するとともに、現時点で、銀行が弁護士会照会制度により債務者の口座情報開示を求められた場合の実務対応について解説したものです。私の経験もおりこみながら、読み物として面白いものを目指しました。手前味噌ですが、とてもわかりやすいですよ。

興味ある方はぜひぜひご一読ください。

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(アマゾンのページへのリンク)
https://www.amazon.co.jp/dp/B06XW8W6BW/ref=sr_1_2?ie=UTF8&qid=1493333832&sr=8-2&keywords=%E9%8A%80%E8%A1%8C%E5%AE%9F%E5%8B%99
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いつも弊所のブログをご愛読頂き、誠にありがとうございます。
 

さて、今年も残すところあとわずかとなりました。

弊所では、下記の日程で年末年始休業とさせて頂きます。

平成28年12月29日(木)~平成29年1月4日(水)

新年は1月5日(木)より業務を開始致します。
休業期間中は、ご迷惑をお掛け致しますが、何卒ご理解の程よろしくお願い致します。

皆様どうぞよいお年をお迎えください。

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