先週、8月の第1週目に夏休みをいただいて、家族でタイのプーケットに行ってきました。
プーケットで驚いたことが一つ。街中のいたるところに地元のプロサッカーチーム「FCプーケット」のポスターが貼られていたのですが、その中心にいる人物が日本人のようなのです。チームの別名も“Ronins”(浪人ズ)。さっそくネットで調べてみると、その人は、佐藤祐介さんという日本人で、なんとFCプーケットでキャプテンをされている方でした。
佐藤さんは、熊本県出身で、大学卒業後、日本のSC鳥取やロッソ熊本でプレーしましたが、2011年から活躍の場をタイのプロリーグに移し、2013年に現在のFCプーケットに移籍して、今年からキャプテンになっています。タイに移った2011年からブログ(http://ameblo.jp/s-yusuke37/)を書いており、それを読むと、①チームオーナー、監督、タイ人選手、他の外国人選手との関係、②激しいポジション争い、③33歳という年齢との闘い、が率直に語られており、とにかく“熱い!” タイのファン、マスコミ、タイ人選手にはタイ語で、外国人選手には英語で、ブラジル人の監督にはポルトガル語でコミュニケーションをとる頭脳派でもあります。
私の息子(小学生)は、現在サッカーに夢中なので、早速、プーケットスタジアムにFCプーケットの試合を見てきました。残念ながら、佐藤選手は怪我のため、控え(ベンチ)に回っており、その試合では出場の機会はありませんでした。しかし、試合後にチームが解散するのを待って、スタンドから声をかけてみると、息子をみて、「わざわざ日本から試合をみにきてくれたのですか?せっかくだから、ピッチに入ってください。」という感じで、ピッチの中に入れてくれて、息子と記念写真を撮ってくれたり、一緒にグランド内を走ったりしてくれました。なんて素晴らしいファンサービス。きっと息子には一生の思い出になったでしょう。帰りに車の中で妻も思い出して感激して涙を流していました。
私は、今回の旅行で、たくさんの日本人サッカー選手が、アジアのプロリーグで活躍していることを知りました。日本のJリーグは、1993年に開始され、当時はヨーロッパや南米からリネカー、ジーコなどの一流選手を招いたわけですが、22年が経過した現在、Jリーグは、アジアにおける人材の一大供給源になっていたのです。
プロサッカーは結果が全ての非常に厳しい世界。その厳しい世界で、しかも海外のチームで活躍する佐藤選手を身近に見て、私も元気をいただきました。
佐藤選手、がんばれ!私もがんばるぞ!
カテゴリ: 事務所ニュース・雑感等
飛田&パートナーズ法律事務所
今年の6月1日から、銀座6丁目のさ可井小川ビル4階に引っ越してきて、「飛田&パートナーズ法律事務所」として執務を開始しておりますが、実は、6月中はまだ事務所の内装が完了していませんでした。そのため、会議をするには、クライアントの会社の会議室を利用させていただいたり、弁護士会館4階の共同会議室を利用させていただいていたのです。が、6月一杯で事務所の内装も完了し、ようやく法律事務所としての外観が整ってきました。
さ可井小川ビル4階を降りたところにある事務所入り口ドアです。木目調にして、落ち着いた感じにしています。御用の方はインターホンを鳴らしてください。
会議室A。8人での会議が可能です。
会議室B。会議室Aよりもグレードは落ちますが、ここでも8人での会議が可能です。
一般には公開していませんが、執務室です。9席机がありますので、まだまだ余裕があります。
新人弁護士・スタッフ募集しています(日弁連の「ひまわり」でも募集しています。)。
やる気のある方は、どしどしご応募ください。
採用情報(弁護士、事務職員)
当事務所は、平成27年6月1日から新体制でスタート致しました。
現在、代表弁護士1名、勤務弁護士2名、パラリーガル1名が所属しており、各スタッフが専門性とプロ意識を持ち、チームで高度なリーガルサービスを提供しています。
新体制の立ち上げに際し、新しく①弁護士1名、②法律事務業務全般を担当していただくスタッフ1名を募集しております。
【弁護士】
1.契約関係
代表弁護士飛田博との契約となります。
2.契約条件
(1) 執務日・執務時間
・平日
・固定執務時間制(午前9時から午後6時、休憩1時間)
※ただし、業務の進捗に応じて、上記以外の日時に執務することもあります。
(2) 試用期間
・3か月
(3) 給与等
・初年度は月額30万円程度、交通費実費分別途支給(非課税限度額の範囲内)、弁護士会費支給
・賞与及び昇給の有無については、試用期間経過後6か月以上勤続した方を対象に、適時諸般の事情を考慮して決定します。
・雇用保険、労災保険加入
(4) 従事する職務内容
・多種多様
※当事務所は、企業法務を主軸とした業務展開を企図しておりますが、顧問先の事業に関連した一般民事紛争(建物明渡や債権回収等)や紹介等による「個人」をクライアントとする事件もあります。
(5) 休暇
・夏期休暇(7月から9月の間に他のスタッフと時期をずらして5日間)
・冬期休暇(一斉)
(6) その他
・個人受任不可
3.当事務所に適した人材
・一緒に事務所を盛り上げていく意欲と気概のある方
・いかなる業務にも誠意を持って謙虚に一生懸命取り組む方
・共に働く事務所メンバーに対する敬意と融和の精神を有する方
・クライアントの悩みに共感し、クライアントのために力を尽くせる方
4.応募方法
・履歴書(書式自由)
・職務経歴書
・志望動機書
・成績表(大学、法科大学院、司法試験、修習)
書類選考後、面接にお越しいただく方にのみご連絡致します。
なお、
〔応募書類郵送先〕
〒104-0061
東京都中央区銀座6-16-5
さ可井小川ビル4階
飛田&パートナーズ法律事務所
弁護士採用担当 宛
【法律事務職員】
1.雇用形態
①パート(雇用契約期間1年、試用期間3か月 ※期間満了後に正社員登用の可能性あり)
②正社員(2016年新卒、試用期間3か月)
2.職務内容
◆法律事務業務(各種書類作成、各種書類申請、
◆秘書業務(電話応対、来客応対、受付等)
◆組織運営補助業務(総務補助、経理補助、清掃・ゴミ出し等)
その他、代表弁護士の指示により、
3.応募資格
◆大卒以上、未経験者も可。
◆パソコンの基本的操作(ワード、エクセル、パワーポイント)
◆求める人材
・一緒に事務所を盛り上げていく意欲と気概のある方
・いかなる業務にも誠意を持って謙虚に一生懸命取り組む方
・共に働く事務所メンバーに対する敬意と融和の精神を有する方
・クライアントの悩みに共感し、クライアントのために力を尽くせる方
4.勤務条件
◆勤務日及び勤務時間
平日 9時から18時まで(昼休み1時間)
※但し、ご希望があればご相談に応じます
◆休日
土曜日、日曜日、祝日
夏季休暇(5日間) 冬季休暇(年末年始1週間)
有給休暇(勤続半年以降)
◆給与
①パート:時給1000円以上
※採用面接の際に、経験や能力に応じて決定致します。
②正社員:能力に応じて決定致します
通勤手当支給
◆加入保険等
①パート:雇用保険、労災保険
②正社員:各種社会保険完備
5.応募方法
以下の書類を当事務所宛に郵送してください。
・履歴書(書式自由)
・職務経歴書
・志望動機書
書類選考後、面接にお越しいただく方にのみご連絡致します。
なお、
〔応募書類郵送先〕
〒104-0061
東京都中央区銀座6-16-5
さ可井小川ビル4階
飛田&パートナーズ法律事務所
事務職員採用担当 宛
経営者のためのリーガルゼミ(全6回)
① 小笠原六川国際総合法律事務所の大部博之弁護士
② アクト法律事務所の波戸岡光太弁護士
③ ウイズダム法律事務所の私(飛田博)
の3人で、『経営者のためのリーガルゼミ(全6回)』というセミナーを行っています。
定員は15名と少人数で、講師との距離がとっても近く、なにか質問があれば、その場ですぐできます。
昨日、大部弁護士の第1回「パワハラ・セクハラ」がありましたが、港区立商工会館の『和室』で行われ、とてもアット・フォームないい感じでした。誰が言ったか『イケメン弁護士』によるセミナーとのことですので、もしよろしければご参加ください。定員が心配ですが、同友会の会員でなくても参加できます。
次回は、6月10日で波戸岡弁護士の「解雇・問題社員」。
私は、7月1日の「債権回収」と8月5日の「ネットトラブル」を担当します。
徐々に始まってきたぞ!ビットコイン
2014年4月14日の日本経済新聞朝刊9頁の『ビットコイン 庶民の「財布」』に』『東南アで既存「金融」代替』というニュースを読んで、徐々に来てるな、と思いました。
仮想通貨「ビットコイン」を使った新たな金融サービスが東南アジアでじわりと広がっている。外国人労働者向けの格安な海外送金サービスや、銀行代わりに使える預金口座サービスなどだ。消費者は仮想通貨であることを意識せず、現金でサービスを受けられる。トラブル時の補償の仕組みがないなどリスクもあるが、金融サービスの普及が遅れるアジアで、サービスの提供の裾野が広がる可能性を秘めている。
世界のビットコインの利用件数は1日あたり10万件程度とされる。1日1.5億回程度という米ビザの1500分の1ほどだ。ビットコインを使った送金サービスがいち早く始まったフィリピンでも「この1年間の利用数は延べ1万~2万件程度」(業者関係者)。だが「利用は毎月2ケタのペースで伸びている」(業界関係者)という。
わが国でも、最初は外国人労働者の海外送金手段などで使われ始めるのだと思いますが、なんといっても為替の影響がなく、送金手数料が安いですので、そのうちにeコマースなどにも広がっていき、最終的には、国内の送金手段にも使われていくかもしれませんね。それにしても、「毎月2ケタのペースで伸びている」というのは、凄くないですか?
Not ideas but Bulldozers move mountains.
A planner may find that his beautiful plans fail because he does not follow through on them. Like so many brilliant people, he believes that ideas move mountains. But bulldozers move mountains; ideas show where the bulldozers should go to work. This planner will have to learn that the work does not stop when the plan is completed. He must find people to carry out the plan and explain it to them.
(By Peter F. Drucker “Managing Oneself”)
かなり昔の話ですが、不動産管理会社から、賃料未払のまま連絡がつかない借家の賃借人について、どのような要件を満たせば、カギを開けて、部屋の中を調査することができるか?その基準を作ってください、という仕事を受けたことがあります。
そのときは、①郵便箱やベランダの様子(使われているか)、②窓から見える家の中の様子(まだ部屋が使われているか)、③近所の聞取り(居住している様子があるのか?)、④電気・水道・ガスなどのライフラインが止められているか、というような要素を総合的に判断して、賃借人の居住・占有状況を判断する、というようなメモを作りましたが、依頼会社の担当者からは、そのような総合では現場は判断できないと怒られました。
現場では、総合判断などしている時間的余裕はないし、総合判断して間違った場合のリスクを現場に負わせることはできないので、もう少し、これとこれが認められれば、占有なしと判断して、カギを開けて中に入っても大丈夫、という基準を作ってくださいというのです。また、我々の発想になかったのは、どのような場合に現場訪問して居住の有無を確認するのか?訪問の際の手順、誰が決裁するのか?現場で不測の事態が起きた時のフォロー体制などについてワークフローを作るということでした。そうしなければ、現場は動くことができないというのです。
よく法律家は、この要素とこの要素とこの要素を総合判断して結論を出す、などとやるのですが、このことがあって、私は、そのような総合判断などという思考方法が、事前のPlanningに関しては、ほとんど使えないということがよくわかりました。
上記のピーター・ドラッカーの言葉は、自分自身をマネジメントするうえで、アイディアを出すだけではだめで、そのアイディアの実施にもきちんと気を配らなければなりませんよ、というという文脈で使われており、法的なPlanningの話ではありませんが、私はついつい上記の会社の担当者から怒られたことを思い出しました。
事前のPlanningnoの際には、総合判断などと言っていてはだめです。現場が動けるよう基準は明確に、ですね。
セカンド・オピニオンの薦め
最近、控訴すべきか否かを悩んでいる方から、地裁判決や今後の戦略についてセカンド・オピニオンを述べることを依頼されましたが、我々の世界でも、セカンド・オピニオンはもっと利用されてよいのではないかと思いました。特に、個人の方で、一人の弁護士に依頼されている場合には、有益なのではないかと思います。
これを
①セカンド・オピニオンを述べる弁護士
②述べられる弁護士、
③依頼者
のそれぞれの立場から検討すると次のとおりです。
① セカンド・オピニオンを述べる弁護士の立場
このときは、控訴審は受任しないという前提でしたので、かなり自由な立場から、はっきりと意見を言うことができました。はっきりと意見をいうことは当たり前と思われるかもしれませんが、事件そのものを依頼されていると、それまで自分が事件を遂行してきたという経緯もありますし、依頼人の顔色もある程度伺う面もありますので、言葉の切れが悪くなります。しかし、セカンド・オピニオンでは、控訴をしても見込みがないときは、「見込みがありません。止めた方が良いです。」とはっきりと言えます。
② セカンド・オピニオンを述べられる弁護士
1審の過程でミスがあればセカンド・オピニオンは嫌だと思いますが、精一杯やった結果であれば、おそらくセカンド・オピニオンの述べる弁護士も、1審の代理人弁護士(述べられる側の弁護士)と同じ結論に至ると思われます。個人のお客様の場合、感情的な面もあって、一人の弁護士の意見で納得するのが難しい場合もあるので、そのような場合には、1審の代理人弁護士にとってもセカンド・オピニオンは追い風になるのではないでしょうか。
③ 依頼者
一人の弁護士に依頼していると、この方針で良いのか等々について不安になることもあるでしょう。また、法曹会における相場観というか共通認識的なことも知りたいということもあるかと思います。そのような場合に、セカンド・オピニオンを聞くことが出ればとっても有益ですね。
ひょっとしたら、今後、「セカンド・オピニオン専門」なんていう弁護士も現れるかもしれないと、ちょっと想像してしまいました。
説明しないと分からないと言うことは説明しても分からないということだ
残念ながら、どのような文脈で出てきた言葉なのか忘れているのですが、この言葉自体がとても印象に残っています。
弁護士の仕事は、説明することが大きな部分を占めますが、ときに、いくら説明してもダメ、という場面に当たることがあります。
そのような場合、本人は既に説明されなくても、説明される内容をわかっている場合がほとんどなのですが、そんな説明は認めたくないという気持ちが強いため、説明しても分からないのです。
では、「説明しても分からない人」に出会ったときはどうすれば良いか?
その人の立場にもたって、観点を変えて説明してみる、というものもありますが、そのような努力は既に終えているという前提で考えると、
(1) 相手にしない
(2) どうしても相手にせざるを得ないときは、
① あくまでも正義を追及して、裁判などのという強制力を使って、こちらの言い分をきかせる
② 裁判などは時間もコストもかかるし、いろいろと遺恨も残るので、ある程度譲歩して、あまり揉めないように処理する
とうような選択肢が考えられますね。
(2)を選択せざるを得ない場合、弁護士は(2)①を勧めるでしょうが、日本人の「和」の精神の影響か、(2)②が選択されることも多いように思います。
ただ、私たち弁護士の商売にはなりませんが、出来るだけ(2)の選択に追い込まれないように、常に(1)を選択できるようなポジションを維持することが理想だと思います(笑)。
担当事件(東京地判平成25年2月6日)が「破産管財の手引」に紹介されました
飛田博弁護士が破産管財人として、萩原勇弁護士が同代理として担当した訴訟事件(東京地判平成25年2月6日・判時2177号72頁)が、東京地裁民事20部の裁判官が執筆した「破産管財の手引(第2版)」20頁に、裁判例として紹介されました。
(特に東京地裁において)破産管財業務を行う実務家にとっては必携といっても過言ではない「破産管財の手引」ですが、今般アップデートされて第2版が刊行されました。第2版はしがきによると、「平成24年7月に増補版を刊行しましたが、引き続いて重要な判例等が蓄積されていること」等から改訂の必要が生じ、また、「破産・民事再生の実務」の改訂作業の過程において、本書の記載内容を改めるべき箇所が見つかったため、本書の従来の解説についても全面的に見直しを行い、第2版を刊行するに至ったとのことです。
この第2版への改訂に伴い、前記事件についても、次のとおり新しい裁判例として紹介されました。
破産会社の破産手続開始の申立てを受任した後に、破産財団を構成すべき破産会社の財産を散逸させた弁護士について、破産制度の趣旨に照らし、債務者の財産が破産管財人に引き継がれるまでの間、その財産が散逸することのないよう必要な措置を採るべき法的義務(財産散逸防止義務)を負うとして、破産管財人に対し、不法行為に基づく損害賠償責任を負うとされた事例
岡口基一裁判官のFacebookでこのブログの記事が紹介されました!
以前、弁護士法23条の2の照会制度を利用して、金融機関に債務者の口座情報の照会をした場合に、大手銀行が応じるようになってきているという毎日新聞社の配信記事を紹介させていただきましたが(ブログの頁)、『要件事実マニュアル』で有名な岡口基一裁判官が、昨日の夜に、FaceBook(https://www.facebook.com/okaguchik)で同記事について
「この問題って,その後,どうなっているのでしょうか? 他の銀行への広がりはあるのでしょうか?」
というコメントとともに、取り上げてくださっていました。
同裁判官のFaceBookは一般に公開されていて、法律関係について幅広く有益な情報が取り上げられているので、とても人気があります。
弊事務所のブログのBVが昨日から急に増えていたので、なんだろう?と思っていたら、同裁判官のFaceBookの影響でした(ありがとうございます。)。
ちなみに、岡口裁判官のFaceBookの同記事のコメント欄では、数人の先生方がこの問題の最近の動向についてコメントされており、これらのコメントもとても参考になりますね。
岡口裁判官のFaceBookは誰でもフォローできますので、興味のある方は是非!