カテゴリ: 仮想通貨・ビットコイン・ブロックチェーン

ビットコイン スタートBook
江嵜 宗利
大蔵財務協会
2019-04-10



江嵜弁護士の『ビットコイン スタートBook』を読んでいて初めて知りましたが、ビットコインについては、既に国税庁からタックスアンサー(Q&A)国税庁見解が公表されていて、ビットコインの売買には消費税はかからないものの、個人が取引する場合は、事業所得と認識されるような場合を除き、原則として雑所得になり、けっこう高い税率で課税され、法人が取引する場合には、法人の所得として法人税が課されることになる、ということです。

で、ちょっと不合理だなと思ったのは、ビットコインで物を買った場合でも、課税が起こるという点。例えば、4月1日に1BTCを40万円で購入して、4月10日にヤマダ電機で家電製品60万円分を、その時点の1BTCのレートが60万円だったので1BTCを払って購入した場合、60万円-40万円=20万円の雑所得があるということになります。しかし、いちいち物を買うたびに、その時点のレートを記録しておき、ビットコイン購入費のレートと比較しなければならないということになると、おちおち買い物もできませんし、そもそも論として、コンビニやスーパーで頻繁に買い物をすることは著しく困難になると思うのです。これでは、せっかく我が国は先進国に先駆けて仮想通貨に関する法整備をしたのに、仮想通貨が普及することはなく、尻つぼみの結果になるなと一人憤っていました。

ところが、知り合いの税理士の先生に聞いたところ、このような取扱は、外国通貨でも同じだそうです。たとえば、4月1日に400米ドルを40万円で購入したところ、急激に円安が進行して、4月10日に家電製品60万円分を米ドルでの支払いも受け付ける家電量販店で400米ドルで購入した場合、やはり20万円の雑所得があるということになるそうです。で、この税理士の先生曰く、ドルで物を購入するといっても、円から換算してドルの金額を決めているということであれば、所得を観念せざるを得ないので、税法の発想として理論的に間違っているとはいえない、とのことです。

したがって、このような税法を変えるには、ビットコインが日本円に匹敵するほど流通し、いちいち円に換算して物を買う必要がなくなることが必要ということでしょう。いつかそうなることを夢見て。
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金融庁が無登録営業を理由に世界最大の仮想通貨交換業者の香港に本社があるバイナンスに改正資金決済法に基づく警告を出す方針との報道がなされました。以下、2018年3月23日(金)日本経済新聞朝刊1面の「香港仮想通貨業者に警告」という見出しの記事から抜粋です。

「同社は2017年の設立。扱う仮想通貨は約120種類で手数料も比較的安い。利用者数は世界約600万人。そもに世界最大とされ、日本でも国内業者から同社に取引を移す利用者が多い。
 金融庁は、同社が日本人の口座開設時に本人確認していなかった点を問題視。匿名性の高い仮想通貨を複数扱い、マネーロンダリング(資金洗浄)対策も未整備とみる。警告と同時にホームページを公表する。」

「2017年の設立」って、昨年のこと?という感じでとても驚きますが、こういう業者がいるから、NEMについても、流出したNEMを追跡できても、なかなか犯人の特定には至らないのかな?と思います。少々気になるのが、金融庁のホームページで公表されて、それがどのような意味があるのか?という点。香港の業者が日本の金融庁の指示に従ってくれるのかしら。この分野の規制については、国際的な取り決めが必要という感じがしますね。
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2018年3月23日(金)朝刊社会面の「流出NEMほぼ全額交換」「580億円分 財団追跡中止で加速か」との見出しの記事で、コインチェックから流出した約580億円のNEMのほぼ全額が、匿名性の高い闇サイト「ダークウェブ」で他の仮想通貨と交換された疑いがあることが報道されています。私が注目したのは次の部分。

「警視庁は2月下旬に捜査本部を設け、捜査員約100人体制で流出の経緯を調べている。
 捜査本部は同社システムの通信記録(ログ)を解析。流出の数時間前まで同社のシステムが欧米のサーバーと不信な通信をしていたことを確認した。流出に関与した人物が不正にアクセスしてNEMの移動に必要な「秘密鍵」を盗んだ疑いがあるが、発信元の特定には至っていない。
 捜査本部は交換に応じた人物から事情を聴き、ビットコインなどの取引状況を注視している。」

流出したNEMについては、先日、NEM財団が追跡を中止したとの報道がありましたが、警視庁は、流出NEMとの交換に応じた人物から事情を聴いているとのことであり、徐々に犯人の包囲網が狭まっているような印象です。

少々わからないのは、この交換に応じた人物というのは、不正に流出させられたNEMであることがわかっているのに交換に応じたということなのでしょうか?通貨という以上、不正に流出させられたNEMであっても、占有とともにその所有権(権利)は移転し、民法の善意取得条項の規定の適用はない、つまり、不正に流出されたものであることを知っていたとしても、そのNEMの権利は、譲受人に移転する、というふうに考えるのでしょうかね?そもそも何法が適用されるのか、という問題も含め、法的に興味深い論点が沢山あるように思いました。
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以下は、ITmediaNEWSが3月20日に配信したニュースの抜粋ですが、「追跡調査打ち切り」とはちょっと残念ですね。

「コインチェックから巨額の仮想通貨「NEM」が流出した事件で、NEMの推進団体「NEM財団」はこのほど、流出したNEMの追跡を打ち切ったと声明を発表した。同団体は「盗んだNEMをハッカーが換金するのを効果的に妨げ、法執行機関に実用的な情報を提供できた。捜査に影響するため、われわれは詳細を公開する予定はない」とコメントしている。」

記事によると、「MEMの追跡を打ち切った」ということの意味は、NEM財団が、盗んだ犯人のものとみられる送金先のウォレットアドレスに特定のマークを付け、資金移動を追跡する技術(モザイク)で犯人の手掛かりを探っていたのですが、今や匿名サイトなどにより資金洗浄が進んだので、そのモザイクを無効にしたことを意味するようです。

NEMの巨額流出事件が起きたときに、流出したMEMがどのアカウントに入ったかを追跡できるのを見て、ブロックチェーン技術は「凄いな」と思ったのですが、アカウントと個人との結びつきがわからず、結局、匿名サイトなどで交換されていくと犯人を捕捉するのは難しいということでしょうか。しかし、そもそも現金の場合はどの財布に入ったかを追跡することは難しいので、それと比べると仮想通貨の方が犯罪者にとってリスクが高い、つまり安全な通貨のようにも思えます。まだ捜査機関によるNEMの巨額流失事件の捜査は進行中だと思いますが、早く犯人が捕まることを願っています。
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本日発売の雑誌「HERS(ハーズ)」(2017年6月号・光文社)のビットコイン特集(143~145頁)において、弊所弁護士江嵜宗利のコラムが掲載されました。

同特集では、今注目されているビットコインについて詳しく解説されており、特集の中のコラムでは、弊所弁護士江嵜宗利が、仮想通貨等に精通している専門家として、ビットコインを使う上での注意点などを解説しています。

興味のある方は、是非手にとって御覧ください。


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この記事も2017年5月9日の日本経済新聞朝刊からです。

「GMOインターネット子会社のGMO-Z.comコイン(東京・渋谷)は仮想通貨「ビットコイン」の売買や、レバレッジを効かせた差金決済取引ができるサービスを24日に始める。専用サイトを設け、ビットコインの取引用口座を開設できるようにする。」

ビットコインのFXみたいなものでしょうか。我が国でもどんどんビットコインが普及していきますね!
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本日(2017年5月9日)の日本経済新聞朝刊の「ビットコイン版『定期預金』」という見出しの記事から。

「国内の仮想通貨取引所コインチェック(東京・渋谷区)は国内で初めて、利用者が仮想通貨ビットコインを一定期間預ければ金利を得られるサービスを始める。利用者は同社に専用の口座を作ってビットコインを預けていれば、払い出し時に最大年5%の金利分のビットコインが得られる。」

「金融庁によると、今回のサービスは仮想通貨が法定通貨に当たらないため銀行法の規制の対象にはならず、4月に施行された改正資金決済法の対象にもならないという。ただ利用者が急激に増えれば、今後は規制の対象となる可能性がある。」

ビットコインが普及していく過程での一時的な現象だとは思いますが、銀行のように金利をつけることを条件に預金してもらっても、対象がビットコインだと銀行業の許可を得るに必要がないという点が面白いですね。年5%の利息というと普通のお金の預金よりもかなり高い金利なので、このようなサービスもビットコインの普及にプラスの影響を与えるのでしょうね。
弊事務所でも注目しています。

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1. 近況について

引き続き、ブロックチェーンの話題に触れてゆきたいと思います。自らビットコインと「法律問題」と題しておきながら、法律エッセンスが(少)ないように感じていますが、気にせず今回も技術的なことについて書こうと思います。
 

その前に、近況でございますが、弊所も会員になっているブロックチェーン推進協会(BCCC)で、6月29日、会員数が60社を超えたとしてプレスリリースされました。プレスリリースは、以下のURLに記載されております。当初の予定を上回る勢いで会員数が増加しているとのことでございます。

http://bccc.global/ja/articles/297.html

また、昨日(630日)は、BCCCの第一回総会が開かれましたので、弊所からは私が参加してまいりました。様々な業界・規模の会員が参加されており、ブロックチェーンの関心の幅の広さが伺えます。


その他、最近のニュースとしては、ビットコイン採掘時の供給量が半減する「半減期」が間もなく迫っております(なお、この記事を書いているのが2016年7月1日です。)。そのためか、ビットコインの相場がかなり変動していますね。半減期をまたいで、どのように価格が推移してゆくかも興味深いです。


2.
 イーサリアム

さて、前回のメルマガ以降、私の方では、アゴラ研究所で開催されている、ブロックチェーンのセミナーに参加しております(全3回で、最終回は7月です。最終回には、池田信夫氏も登壇される予定です。)。ブロックチェーンの発展や、近時の応用事例などに触れられて、非常に勉強になります。


中でも、Ethereum(イーサリアム)の話は、特に印象に残りました。これは、ブロックチェーン技術を応用したソフトウェアで、その機能の一つとして、なんと、ブロックチェーン上でソフトウェアを動かすことができるのです!!


なんじゃそりゃ??という方も多いかと思います。簡単に言うと、

  ①専用の言語でプログラムを組む

  ②それをブロックチェーン上に載せる

  ③ブロックチェーン上でそのプログラムを動作させる

ということができるのです。

これの何が凄いかというと、(皆が参加する)ブロックチェーンネットワークは、基本的に、何があっても止まらないので、「止まらないプログラム」が実現できるのです。


具体的に言えば、サーバーなど、1つのPCで動かしているプログラムは、停電や、災害、人為的ミスなどで、稀に、止まることも考えられます。しかし、ブロックチェーン上のプログラムは、ネットワークに参加しているコンピューターがそれぞれコピーをもち、どれか一台が壊れても、ネットワークは維持されます。ブロックチェーンは、「電源の切れないPC」などとも例えられ、イーサリアムでは、その「電源の切れないPC」上で、ソフトウェアを動かせるのです。これは、個人的にかなり凄いことだと思います。


また、ブロックチェーンは、改ざんが困難です。そのため、ブロックチェーン上でソフトウェアを動かせるのであれば、そのソフトウェアの改ざんも困難だと思います。


さらに、イーサリアムは、ビットコインと同様、仮想通貨の機能も有しています。本日(7月1日)時点では1(ETH)=1370円前後で取引されています。
 

これは何を意味するかというと、先ほどのプログラムの面と、仮想通貨の面を合わせると、プログラムで容易に仮想通貨を操作することが可能になるのです。例えば、ある条件が成立した時に、仮想通貨を、誰々に移動する、といったことが可能になり、もっと言えば、管理者不要で、資金管理・移動を、自動化することができるのです。


もっとも、あまり良くないニュースも届いています。イーサリアム上で動くプログラムの脆弱性をついて、多くの仮想通貨が、意図せず流出してしまったというのです。これは、イーサリアム自体の脆弱性ではないと思いますが、課題として残された点だと思います。


今後の改善・発展に期待したいです。

3.
 番外編:エミュレーター上で、Solidityのプログラムを動かしてみる

ちなみに、イーサリアム上では、プログラムが動く、ということで、早速、プログラムの作り方を調べてみました。イーサリアム上で動くプログラム言語は、いくつかあるようですが、有名なものでは、「Solidity」という言語がございます。


文法を調べてみましたが、かなりC++ライクです(配列がポインタのような扱いになっていて、「C」っぽいな、と思いました。細かな文法も、かなり、CやC++っぽいです。)。


また、インターネット上に、ブラウザ上で動作する「Solidity」言語のエミュレーターがあったので、早速HelloWorldのコードを入力し、色々いじってみました。
試しにif文なんかを打ちこんでみましたが、普通に使えますね。


if (nData == 3){return "Hello T&P World!!";}

送金処理と組み合わせれば、特定の条件が満たされた場合に、お金を送金する、という処理も、ちょっとプログラムを勉強すれば、誰でも簡単に実現できるのではないでしょうか。

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