弁護士飛田博が日々の時事ニュースの中から気になった法律・裁判の話題を取り上げ、解説・コメント・感想を述べます。
日経新聞 2020年2月24日朝刊 30頁より
「残業労働223時間 地裁が賠償命令 ネット通販企業に」
「インターネット関連企業『〔中略〕』の物流センターで働いていた仙台市の40代の男性が、一か月223時間超の時間外労働でうつ病を発症したとして約6887万円の損害賠償を求めた訴訟の判決で、東京地裁は22日、安全配慮義務に違反したと認め、同社に約2425万円の支払いを命じた。」
(飛田のコメント)
・残業労働223時間ということは、法定労働期間の1ヵ月約160+223時間で、約383時間働いたということになるのでしょうか。一般に弁護士は長時間労働の職種だと思いますが、私の経験上、1ヵ月300時間を超えると、肉体と精神面でそれなりの不調をきたしてきますので、約383時間ともなると、かなり厳しいのではないかと思います。
・賠償金額についてですが、この案件では、請求金額及び認容金額ともにかなり大きいですね。これは、うつ病も症状により、後遺障害として認定され、逸失利益の損害賠償が認められることになるからだと思います。うつ病は治る病気だ、などという認識でいると、そうではない場合があるので、会社側は労働時間管理には十分注意すべきですね。
------弁護士募集------
飛田&パートナーズ法律事務所では、弁護士を募集しています。中途・新卒を問いません。興味のある方は、弊事務所までお問い合わせください。
日経新聞 2020年2月24日朝刊 30頁より
「残業労働223時間 地裁が賠償命令 ネット通販企業に」
「インターネット関連企業『〔中略〕』の物流センターで働いていた仙台市の40代の男性が、一か月223時間超の時間外労働でうつ病を発症したとして約6887万円の損害賠償を求めた訴訟の判決で、東京地裁は22日、安全配慮義務に違反したと認め、同社に約2425万円の支払いを命じた。」
(飛田のコメント)
・残業労働223時間ということは、法定労働期間の1ヵ月約160+223時間で、約383時間働いたということになるのでしょうか。一般に弁護士は長時間労働の職種だと思いますが、私の経験上、1ヵ月300時間を超えると、肉体と精神面でそれなりの不調をきたしてきますので、約383時間ともなると、かなり厳しいのではないかと思います。
・賠償金額についてですが、この案件では、請求金額及び認容金額ともにかなり大きいですね。これは、うつ病も症状により、後遺障害として認定され、逸失利益の損害賠償が認められることになるからだと思います。うつ病は治る病気だ、などという認識でいると、そうではない場合があるので、会社側は労働時間管理には十分注意すべきですね。
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