カテゴリ:一般民事・家事 >   離婚

夫又は妻が相手方(つまり妻又は夫)と離婚したいのに、話し合っても離婚の合意に至らない、つまり協議離婚ができない場合、それでも離婚したければ、家庭裁判所で離婚調停をしなければなりません(調停前置主義。家事事件手続法257条)。調停でも離婚の合意ができず、それでも離婚したければ、離婚訴訟をすることになります。
 

ところで、離婚調停では、調停を申し立てられた相手方(夫または妻)が、おうおうにして調停期日に出頭してくれない、ということが起こります。そもそも、任意の話し合いで離婚に応じなかった相手方ですので、裁判所における話し合い(調停)も拒否するというのが主な理由のようです。調停では、調整役の調停委員が、申立人と相手方の間に入って話し合いを進めてくれますが、最終的に、申立人と相手方の双方が、離婚に合意しなければ調停は成立しませんので、相手方が期日に出頭してくれなければ、手続き自体が無駄に終わってしまうことになります。

 

この点、法的に説明すると、一般的に、調停を申し立てられてた相手方には、調停に出頭する義務があると解釈されており、正当な理由がなく出頭しない当事者に対しては、家庭裁判所が5万円以下の過料(罰金みたいなものです。)を課すことができます(家事事件手続法第258条第1項、第51条第3項)。しかし、私の経験上、家庭裁判所が、この過料の制裁を発動したケースを知りません。おそらく、裁判所としては、そこまで「おおごと」にするよりも、離婚訴訟の方に移行してくれということなのでしょう。裁判所によっては、書記官から相手方に電話をするなどして出頭を促していただけるときもありますが、裁判所によって運用はまちまちであり、また、そのような電話があっても出頭しない相手方もいます。

 

では、そのような場合はどうするか?というと、結局、調停を不成立(不調)にさせて、速やかに、離婚訴訟を提起するしかないと思っています。離婚訴訟では、被告が欠席していたとしても、手続きを進めることは可能であり、裁判官が、原告提出の証拠により、「離婚事由」(民法第770条第1項)があると判断すれば、離婚の判決を得ることができます。

ちなみに、少々専門的になりますが、離婚訴訟では、通常の訴訟とは異なり、被告(相手方)が答弁書も提出せずに欠席した場合に、訴状に記載した原告(申立人)の主張した事実について、認めることが擬制されるという擬制自白の制度はありませんので(人事訴訟法第19条第1項)、被告の不出頭が見込まれるときでも、離婚原因(民法第770条第1項に規定されている不貞行為、悪意の遺棄など、婚姻関係を継続しがたい事由のことです。)について、しっかりした証拠を提出しておく必要があります。

 

というわけで、結論としては、相手方が調停に出頭しなくても、調停を不調にして離婚訴訟を提起し、最終的には訴訟で「離婚事由」の存在を立証することで離婚することができます。

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和光時計
(本文とは全く関係ありませんが、銀座の和光の時計台です。夜になると、ライトアップされて
とても綺麗ですね。この時計台は、1時間ごとに鐘がなりますが、鐘の音がウイズダムまで
響いてきます。朝9時及び夜6時の鐘は、ウイズダムの始業・終業の鐘の音となっています。)



今日は、離婚決心の本気度について、離婚相談を受けていてよく思うことを書いてみたいと思います。

女性の側の離婚相談を受けると、まだ離婚したらいいのか決心がつかない段階での相談が多いということができます。
夫に対する愛情はさらさら残っていませんが、ただ離婚したために生活ができなくなってしまっては困りますので、離婚をしたら、①夫の側からいくらの財産分与・慰謝料の支払いを受けられるのか、②子供の養育費として月々いくらの支払を受けられるのか、③離婚しても住居が保障されるか等々の色々な経済的条件を考えたうえで、離婚に踏み出すかを決めるということになります。(実際に多い女性の側からの相談例として説明しましたが、夫が妻の収入に依存しているような場合には、夫側が離婚した場合の経済条件について考えることになるのでしょう。)

まぁ、これは当然のことですので、我々としてもこの段階で離婚をした場合の経済条件について、裁判所の離婚訴訟にまでいった場合の予想も含めて、懇切丁寧に説明させていただきますが(たまに、法律相談を超えて、人生相談になってしまうときもあります。)、では、相談から進んで、その後、本当に離婚ということになるかといえば、実はそうではありません。

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マグロ

(本文とは全く関係がありませんが、先日築地市場に行ってきました。
銀座にあるウイズダム法律事務所からは歩いて10分ほどで意外に
近いのです。今度は早朝にマグロの競りを見に行きたいと思います。)

よくあるケースだと思いますが、今回の記事では、例えば、夫婦が合意の上で、または妻が夫に内緒で、子供の将来の学費や生活費の蓄えとするために、子供名義で預金をしている場合、この夫婦が離婚するときは、この子供名義の預金も財産分与の対象にしなければならないの?という問題を検討してみたいと思います。

ちょっと復習すると、財産分与(民法768条)の対象になるのは、結婚期間中に夫婦が協力して形成した財産です。したがって、結婚前から有していた財産(いわゆる嫁入り道具etc.)や相続で得た財産(相続財産)などのいわゆる特有財産は対象になりませんが、それ以外の財産は、「夫婦が協力して形成した財産」と評価される限り、財産分与の対象になります。続きを読む
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ドレス写真
(本文とは関係がありませんが、某ホテル地下のウエディングドレス屋さんの写真です。

このドレスを着ようとする人は、この以下の記事は読まないで良いです。幸せな結婚に

なることをお祈りいたします。)


今日は、離婚事件の財産分与について、実務上最も苦労する点について書いてみたいと思います。

1. 
財産分与とは、夫婦が、結婚してから協力して築いた財産を清算することです(財産の名義人から非名義人への分与という形をとる。)。例えば、夫が働きに出て、妻が家庭に入っているような場合、家や車や預金などの財産は、多くの場合、夫名義で築かれているのが通常ですが、そのような場合、夫から妻に対し、結婚してから協力して築いた財産の分与が行われます。

民法の根拠条文としては、次のとおり。

768
協議上の離婚をした者の一方は、相手方に対して財産の分与を請求することができる。
2  前項の規定による財産の分与について、当事者間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、当事者は、家庭裁判所に対して協議に代わる処分を請求することができる。ただし、離婚の時から二年を経過したときは、この限りでない。
3  前項の場合には、家庭裁判所は、当事者双方がその協力によって得た財産の額その他一切の事情を考慮して、分与をさせるべきかどうか並びに分与の額及び方法を定める。

ところで、上記第768条第3項は、財産分与の額及び方法について、「家庭裁判所は、当事者双方がその協力によって得た財産の額その他一切の事情を考慮して、〔中略〕定める」と規定しているだけで、どのような割合で財産を分与したらよいのか等について何も規定していません。

この点について、かつては、専業主婦であれば34割、共稼ぎや妻が夫の事業に協力している場合は5割などと言われていました。しかし、現在の実務では、専業主婦であっても原則5割の割合で財産分与額が算定されるのが通常です。

実務上、この辺のところで争っても、何か特別な事情がない限り、労多くして実少なしというところでしょう。


2. 
それよりも、実務上最も重視されるのが、いかにして相手の財産を探り当てるかというところです。

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シネパトス

(本文とは全く関係ありませんが、弊事務所の近く、三原橋地下街にある銀座シネパトスです。
とっても昭和の匂いのする懐かしい感じの映画館でしたが、残念ながら、この3月末で閉館予定
だそうです。今は寅さんシリーズの上映をしているようですので、興味のある方は、上映中でも
日比谷線が通るとガタゴトと音が聞こえる昭和の映画館を体験してみてはいかがでしょう。)


1.  「面接交渉(めんせつこうしょう)」などと言うと、何の交渉をするのか?と思うかもしれませんが、これは法律用語で、典型的には、離婚の際に子供を引き取らなかった親が、その子供に会ったり、話をしたり、手紙のやり取りをしたりして交流することを意味します(ただ、離婚はしていなくとも、別居中のときなどに面接交渉が問題となるときもあります。)。

この面接交渉がどのような性質の権利なのかについては、色々な説がありましたが、現在の実務では、子供との面接交渉を求める親の権利ではなく、子の福祉のため、子の監護のために適正な措置を求める権利である(したがって、子供の福祉に反すると考えれば、面接交渉は認められない)というふうに考えられています。

2.  
子供がいる夫婦が離婚する場合、夫又は妻のどちらが親権者になるのかという問題(大部分のケースでは、夫又は妻のどちらが子供を引き取るかという問題と同義)ととともに、親権者にならなかった親の方の面接交渉について決めることになります(民法7661項)。離婚調停や離婚裁判となる多くのケースでは、調停や裁判の中で、この面接交渉についても決められていくことになりますが、離婚はしたが、面接交渉が決まっていない場合などは、面接交渉のみを決めるために家庭裁判所に家事審判の申立てをすることも認められています(民法766条、家事審判法91項乙類4号)。
調停等で決められる面接交渉の典型的な条項としては、

相手方は、申立人に対し、申立人が当事者間の長男●●と月1回の面接をすることを認める。その具体的な日時、場所、方法については、子の福祉を慎重に考慮して、当事者間で協議して定める。

というような感じになります。

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ナイルのカレー
1月21日の記事の冒頭に紹介させていただいたナイルレストランに行ってきました。
写真は、1949年の創業以来ナイル定番メニューとして親しまれているムルギーランチ
です。カレーはスパイスがきいていて、具の鶏肉は柔らかく、さらに、マッシュポテトと
キャベツが良い味を出していて、とっても美味しいですよ。)


離婚する際に、財産分与が行われたり、慰謝料が支払われたりすることがありますが、その場合、税金はどうなるのか? などと疑問を持ったことはないでしょうか? 実はよく質問されます。

そこで今日は、離婚と税金について簡単に説明したいと思います。

よくあるケースですが、離婚の際に夫から妻に不動産や預金の財産分与が行われたり、(夫が浮気でもしたのでしょうか)夫から妻に慰謝料が支払われる例で考えてみましょう。

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ぺこちゃんの写真
(本文とは全然関係ありませんが、不二家数寄屋橋店のペコちゃんです。
最近まで着物を着ていましたが、この前見たら、写真のように衣替えを
していました。イチゴの格好でしょうか? かわいいですね。)


離婚の法律相談を受けていると、

そもそも離婚をするにはどのような手続をすればよいのか?

という質問を受けることがあります。初歩的な質問なので、ご存知の方も多いと思いますが、簡単に説明させていただくと、次のとおりです。

まず、離婚は、夫婦(夫と妻)が離婚する旨の合意をして、それを役所に届け出ることによって成立します(民法763条、764条、739条1項)。夫婦の協議によって成立する離婚ですので、これを協議離婚と言います。この協議離婚の場合、夫婦がお互いに納得して離婚するわけですので、理由は何であっても構いません。単なる性格の不一致でも構いませんし、たしか村上春樹の短編小説にあったように、外国の洋服店で夫が半ズボンの試着をしているときに、突然夫のことが嫌いになった(好きでなかったことに気が付いた)などという(夫にとって)とても悲しい理由でも構いません。

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ナイルレストラン
(ウイズダムの入っているビルのすぐ近くにある、「ナイルレストラン」です。
お昼時には、行列ができていることもしばしば。私もよく行く、美味しいカレー屋さんです。)


子供を育てるにはお金がかかります。子供が産まれたから、それまでよりも広い家を借りたということもあるでしょうし(居住費)、食費や被服費、それからなんといっても教育費や医療費、さらに、遊ぶことが子供の仕事ですので、娯楽費というのも必要ですね。

このように、子供を育てるために必要な費用のことを養育費と言います。

子供がいる夫婦が離婚する場合、この養育費をどちらがどれだけ負担しなければならないかについて考えておかなければなりません。例えば、離婚後は妻が子供を引き取って育てる場合、夫と子供との間の親子関係は続いていますので、(一緒に住んでいないから夫は養育費を負担しなくてもよいといことにはならず)夫は子供に対し扶養義務があり(民法第877条第1項)、養育費を支払わなければならないのです(受け取るのは妻)。

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(ようやく全面ブルーシートが取られ、新歌舞伎座がお目見えしました。)


離婚事件を受任していると、クライアントから、離婚後の戸籍の記載について質問を受けることがあります。
離婚後の姓はどうなるのか? 戸籍上にバツイチの記載がされるのかどうか?
という質問です。そこで、簡単に整理してみたいと思います。

1
.まず、民法7691項は、

「婚姻によって氏を改めた夫または妻は、協議上の離婚によって婚姻前の氏に復する。」
と規定しています。

したがって、例えば、結婚して夫の姓で、夫を筆頭者とする戸籍を新たに編製し、妻がその戸籍に入っているときは、離婚の届出をすれば、死亡等により両親の戸籍自体がなくなっているような場合を除き、妻は、夫の戸籍から抜け、結婚前の戸籍(親の戸籍)に戻り(戸籍法19条1項本文)、姓についても結婚前の姓に戻るのが原則です。

しかし、同条2項は、
「前項の規定により婚姻前の氏に復した夫または妻は、離婚の日から3か月以内に戸籍法の定めるところにより届け出ることによって、離婚の際に称していた氏を称することができる。」
との例外(この例外のことを「婚氏続称」といいます。)を定めています。したがって、離婚後も、引き続き結婚していたときの姓を(戸籍上も)使用したいときは、婚氏続称の届出をすればよいことになります(戸籍法77条の2)。
実務上も、離婚に際して、結婚していたときの姓をそのまま使いたいときは、離婚の届出の際に、婚氏続称の届出も一緒にしてしまうのが通常だと思います。

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