カテゴリ:その他法律 >   民法

金融・商事判例2015815日号(No.1472)の冒頭「金融商事の目」の角紀代恵立教大学法学部教授の「債権法改正-立ち止まる勇気」というコラムはとても読み応えがあった。

同教授は、民法改正案のうち、強行法規または強行法規的に機能する規定について、「理論的な側面だけではなく、社会に与える影響も慎重に見極める必要がある。」とし、一例として、第三者保証の問題を挙げる。

民法改正案が作成される過程では、一時期、第三者保証を廃止する方向に傾いた旨の報道がされていたが、最終的に、公正証書化することを条件に認められることになった。このことについて角教授は、


改正案は、公正証書の作成というハードルが、第三者保証の歯止めになると考えたのだろう。しかし、公正証書を作成するために公証役場に行くのは、融資が決まってからである。保証人になろうとする者が、公正証書の作成を拒否すれば、融資話はご破算になってしまう。このような状況下で公正証書の作成を拒否できる人は、いったい何人いるだろうか。さらに、債権者としては、せっかく、保証人となろうとする人を公証役場に連れて行ったのだからと、同人が保証債務を履行する意思を表示した公正証書を作成したら、ただちに、強制執行認諾文言付保証契約書を作成する可能性が大である。これでは、保証人の保護は、現行法よりも後退してしまうおそれすらある。


と述べ、さらに、


〔金融庁の「中小・地域金融機関向けの総合的な監督指針」や、全銀協及び日商の「経営者保証に関するガイドライン」などにより〕政府が挙げて、保証に頼らない融資慣行の確立を目指している中にあって、明文をもって、経営者保証、第三者保証ともに、正面から、その有効性を認める改正案は、果たして、妥当であろうか。個人保証の問題は、例えば、新事業の創出の阻害要因となりかねないなど、国家の産業政策、さらには、成長力にも直結するきわめて政策的な問題である。


と批判し、


民法が制定されてから120年、債権法改正は、避けては通れないが、急を要する課題ではない。改正案の内容でいいのか、今一度、立ち止まって再考する勇気が必要ではないだろうか。


と結ぶのである。

私としては、角教授と同様に、最終的に第三者保証が(公正証書化を条件にするとはいえ)制度として残ってしまったことについては大変残念に思っている。
そもそもある種の人には、他人に頼まれると、リスクに対する合理的な判断が働かなくなる傾向があり、第三者保証は、この人間の弱さを利用した制度という言う意味であまり良い制度とは思えない。だから昔から第三者保証に関するトラブルは多いし、「保証人にはなるな!」が家訓になっている家すらある。少なくとも、保証会社等がビジネスで行う場合以外は、第三者保証は認めるべきではないように思うのだ。

ただ、公正証書化が第三者保証の歯止めにならないかといえば、そうは思わない。実務感覚として、公正証書化のコスト負担の問題があり、現状よりも、第三者保証が行われる機会はかなり減るように思う。公証人役場という公の機関を関与させることにより、悪質な債権者が排除される事実上の効果も期待できるであろう。今回の第三者保証に関する改正案は不十分ではあるが、何の制限もない現状よりはましで、一歩前進であるように思う。

民法改正全体についても、不十分かもしれないが、現状よりは一歩前進の改正が多い。
たがって、私は今必要なのは、「立ち止まる勇気」ではなく、「前に進む勇気」なのではないかと思うのだ。
今国会での民法改正案の成立に期待したい。

このエントリーをはてなブックマークに追加

安全保障関連法案の審議で、国会の審議スケジュールに遅れが生じており、労働基準法改正案(ホワイトカラー・エグゼンブション)の今国会での成立は困難な見通しで、民法改正案の成立も微妙な状態になっているようです。

以下、2015年7月21日の日経新聞朝刊の「安保法案の余波、国会審議波乱含み 『脱時間給』法案は成立困難に」という見出しの記事から抜粋です

安倍政権が岩盤規制改革とみなす労働者派遣法改正案は8日に参院で審議入りしたものの、野党は法案を審議する参院厚生労働委員会などで日本年金機構の情報流出問題を引き続き追及する構え。民主党などは「年金機構の答弁修正が重なり、派遣法改正案を議論できる状況ではない」(参院幹部)と突き放しており、派遣法改正案の成立は8月下旬以降となる見通しだ。
〔中略〕時間ではなく成果に賃金を払う「脱時間給」制度(ホワイトカラー・エグゼンプション)を盛り込んだ労働基準法改正案は「衆院通過が現実的な目標」(政府関係者)と今国会成立は困難な情勢だ。衆院では刑事訴訟法改正案の審議も続いており、契約ルールを抜本的に見直す民法改正案の行方は微妙だ。

まさか労働者派遣法改正案も成立しないということはないとは思いますが、政治の世界は「一寸先は闇」ですので、まだ何かあるかわかりません。民法改正案については、これまで関係者が苦労して作ってきたものですし、我々も改正に対応できるように準備しておりますので、なんとか今国会で成立してほしいですね。
このエントリーをはてなブックマークに追加

フォローが遅くなってしまい申し訳ございませんが、民法(債権法関係)改正は、法制審議会で民法改正要綱案をまとめたところまで進んだようです。

2015年2月11日の日本経済新聞電子版より
法制審議会(法相の諮問機関)の民法部会は10日、契約ルールを定める債権関係規定(債権法)の民法改正要綱案をまとめた。〔中略〕法制審は24日に総会を開き、上川陽子法相に答申する。法務省は通常国会に民法改正案を提出する。


ということは、今年の1月26日から6月24日までの予定で開催されている「通常」国会に民法改正案が改正が提出され、順調にいけば成立する、ということになるのかしら?

民法(債権法関係)の改正というと、ずいぶん先のことと考えていましたが、いよいよ大詰めのようです。
このエントリーをはてなブックマークに追加

2015年2月17日の日本経済新聞の朝刊41頁に『マタハラ、企業に厳しく』という見出しで、厚生労働省がマタハラに関する通達を改訂したことが報道されていました。



働く女性が妊娠・出産を理由に不当な扱いを受けるマタニティーハラスメント(マタハラ)を防ぐため、厚生労働省は、企業への指導を厳しくするよう全国の労働局に指示した。妊娠や出産と、企業が解雇や降格などを行った時期が近ければ原則マタハラに当たると判断。雇用主に報告を求めるなどして被害の拡大を食い止める。


この通達は、厚生労働省の
HPに掲載されています。

簡単に説明させていただくと、

男女雇用機会均等法第9条第3項は、次のように定めて、マタハラを禁止しています。



第9条

3 事業主は、その雇用する女性労働者が妊娠したこと、出産したこと、労働基準法(昭和22年法律第49号)第65条第1項の規定による休業を請求し、又は同項若しくは同条第2項の規定による休業をしたことその他妊娠又は出産に関する事由であって厚生労働省令で定めるものを理由として、当該女性労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならない。


また、同様に、育児・介護休業法も、次のように定めてマタハラを禁止しています。



第10条 事業主は、労働者が育児休業申出をし、又は育児休業をしたことを理由として、当該労働者に対して解雇その他不利益な取扱をしてはならない。


これらの条文について、今回の解釈通達は、昨年10月のマタハラ最高裁判決を受けて、次のように文言を加えて、マタハラの解釈を明確化しました。長くなりますので、
男女雇用機会均等法についてのみ記載させていたきますが、育児・介護休業法の解釈通達の改訂もほぼ同内容です。



指針第4の3(1)柱書きの「法第9条第3項の「理由として」とは、妊娠・出産等と、解雇その他の不利益な取扱いの間に因果関係があることをいう。」につき、妊娠・出産等の事由を契機として不利益扱いが行われた場合は、原則として妊娠・出産等を理由として不利益取扱いがなされたと解されるものであること。ただし、

イ①円滑な事業運営や人員の適正配置の確保などの業務上の必要性から支障があるために当該利益取扱を行わざるえない場合において、

 ②その業務上の必要性の内容や程度が、法第9条第3項の趣旨に実質的に反しないものと認められるほどに当該不利益扱いにより受ける影響の内容や程度を上回ると認められる特段の事情が存在すると認められるとき

又は

ロ①契機とした事由又は当該取扱いにより行ける有利な影響が存在し、かつ、当該労働者が当該取扱いに同意している場合において、

 ②当該事由及び当該取扱いにより受ける有利な影響の内容や程度が当該取扱いにより受ける不利な影響の内容や程度を上回り、当該取扱いについて事業主から労働者に対して適切に説明がなされる等、一般的な労働者であれば当該取扱いについて同意するような合理的な理由が客観的に存在するとき

についてはこの限りではないこと。

 なお、「契機として」については、基本的に当該事由が発生している期間と時間的に近接して当該不利益取扱いが行われたか否かをもって判断すること。例えば、育児時間を請求・取得した労働者に対する不利益取扱いの判断に際し、定期的に人事考課・昇給等が行われている場合においては、請求後から育児時間の取得満了後の直近の人事考課・昇給等の機会までの間に、指針第4の3(2)リの不利益な評価が行われた場合は、「契機として」行われたものと判断すること。


(私のコメント)

「(妊娠・出産等を)理由として」を「(妊娠・出産等の事由を)『契機』として」といわば読み替えて解釈することや、この「契機として」と言えるかどうかを、妊娠・出産等と不利益取扱いの時間的な近接性で判断することは、むしろ当然であるように思われますので、解釈通達の適切な改訂(追加)だと思います。

ただ、分かりにくいのは、例外的にマタハラにあたらない、イとロです。おそらくこの文書を読んで例外的なケースを頭の中にイメージできる人はいないのではないでしょうか。しかし、この部分は、昨年10月のマタハラ判決で述べられた例外を解釈通達に落とし込んだだけですので、厚生労働省ではなく、最高裁に責任がありますね(例外の文言が分かりにくいことは、この記事参照。)。

いずれにしても、今回の解釈通達の改訂により、マタハラがなくなってくれると良いですね。

このエントリーをはてなブックマークに追加

金融・商事判例№1446(2014年8月1日号)の1頁「金融商事の目」に掲載されている本山敦立命館大学法学部教授の『認知症徘徊高齢者の惹起した損害と責任』というコラムはとても読みごたえがあります。

このコラムは、認知症の高齢者(91歳)の男性が、家族が目を離したすきに外出(徘徊)し、駅のホームから線路内に降りて、電車にはねられ死亡した事故について、鉄道会社が、男性の妻の4子に対し、振替輸送等の損害約719万円を請求した事件を扱ったものです。

一審の名古屋地裁(平成25年8月9日判決言渡し)は、妻と長男に全額の賠償を命じ、二審の名古屋高裁(平成26年4月24日判決言渡し)では、妻の責任のみを認め、賠償額を半分(約359万円)にしました。この両判決に対する、マスコミの反応は「トンデモ判決」というもので、在宅介護の高齢者を家に閉じ込めておけというのか?とか、介護で疲弊している家族に24時間365日監視しろというのか?とか、批判的な論調が多かったのです。

しかし、本山教授は、マスコミ報道では、男性が、「相当多数の不動産を所有するとともに、5000万円を超える金融資産を有し」(高裁)、妻子は男性を相続したという判決には明確に記載されているが、しかし、マスコミが作り上げた「かわいそうな家族の物語にとって不都合な事実」は無視されていると指摘して、逆に、「両判決は、それぞれに〈裁判官の健全なバランス感覚〉を示した判断だと思っている。」といいます。
鉄道会社には現実に損害が発生しており、男性側が資産家であることが判明したのに、責任を追及しないとすると、今度は鉄道会社の経営者が株主から責任を追及されるのではないか、また、仮に、列車が男性との衝突を避けて急ブレーキをかけ、乗客が重傷を負った場合、急ブレーキをかけたことに故意・過失が認められなければ、乗客は鉄道会社の責任を追及できないが、この場合に、もし男性側にも責任を追及できないとしたら、乗客は誰からも損害の回復を受けられないことになる、というのです。

私自身、この判決については、マスコミ報道の域を出ない理解しかできていなかったので、とても勉強になりました。私の要約では不足がありますので、興味のある方は、是非本山教授の原文を読んでいただければと存じます。

続きを読む
このエントリーをはてなブックマークに追加

NHKの受信料債権が、どれくらいの期間で消滅するか?という問題については、一般の民事債権と同様、民法167条1項に基づき10年であるという見解(NHKの見解)と、民法169条が規定する短期消滅時効の規定が適用され5年であるという見解(受信料の不払い者側の見解)とが対立していましたが、9月5日に最高裁判例が出されて、次のように判示して、5年であることが明確になりました。

原審の適法に確定した事実関係によれば、上告人の放送の受信についての契約においては、受信料は、月額または6箇月若しくは12箇月前払額で定められ、その支払方法は、1年を2箇月ごとの期に区切り各期に当該期分の受信料を一括して支払う方法又は6箇月若しくは12箇月分の受信料を一括して前払する方法によるものとされている。そうすると、上告人の上記契約に基づく受信料債権は、年又はこれより短い時期によって定めた金銭の給付を目的とする債権に当たり、その消滅時効期間は、民法169条により5年と解すべきである。


NHKにとっては、これまでの運用を変更しなければならず、影響の大きい判決となりましたが、判決自体としては、しごく当然のように思いました。
このエントリーをはてなブックマークに追加


http://www.mhmjapan.com/ja/news/16263/detail.html

東京大学を退官し、ながらく法務省内で民法改正作業に携わっていらっしゃった内田貴東京大学名誉教授が、森・濱田松本法律事務所に入所するとのプレスリリースがありました。
これは、我々の業界にとってはかなりのビック・ニュースですね。
法律の世界は、自然科学とは異なって、主張そのものよりも、だれが主張しているかが重要なところがあり(もちろんそうでない場合もあります。)、内田教授の見解ということになると、一定の重きを置かれることになりますので、(少々くやしいのですが)森・濱田松本法律事務所のプレゼンスは一層高まるでしょう。
このエントリーをはてなブックマークに追加

8月27日の日経新聞朝刊の記事に、法務省の法制審議会民法(債権法)部会が、前日の26日に、債権法の改正原案をまとめたことが報道されています。法制審議会では、来年2月に法務大臣に正式に答申し、法務省は来年の通常国会に民法改正案を提出する方針とのことです。

法務省のHPをチェックしたところ、本日現在で、まだ26日の部会の資料や改正原案はアップされていないようです。日経の記事では、「長引く低金利やネット取引の普及などを踏まえ、消費者保護に軸足を置いて見直した。」ということで、次のような内容が紹介されています。

① 法定利率が5%の固定金利から、まず3%に、3年ごとに1%刻みで見直し、になる。
② 経営者以外の保証人は公証人が意思を確認しなければならない。
③ 短期消滅時効期間について、5年に統一。

④ 賃貸マンションの契約の保証人について、保証人が負う限度額の規定を義務づける。

⑤ 欠陥商品について、損害賠償や解除だけではなく、修理や代金減額も明記する。


ただ、当然のことながら、これだけではないでしょうし、私が注目していた①継続的契約の法理、②事情変更の原則及び③不安の抗弁という一般条項がどうなったかについても調べたいところですので(この記事をご参照ください。)、改正原案そのもののupが待たれますね。

このエントリーをはてなブックマークに追加


昨日(2014年8月14日)の記事の続きですが、「民法(債権関係)の改正に関する要綱仮案の第二次案」をみると、中間試案のときに検討事項として盛り込まれていた
① 継続的契約の法理
② 事情変更の原則
③ 不安の抗弁
の3つの一般条項的な規定に関する記載がなくなっています。
私の読みが足りない可能性もありますので、速断はすべきではありませんが、どうやらこの3つの原則は民法に条文として盛り込まれることはなさそうです。
私は、民法上の一般条項としては、権利濫用、信義則、公序良俗だけで十分であり、この3つが民法に盛り込まれることは有害だと考えていたので(下記の過去のブログ記事をご参照いただければ幸いです。)、ちょっとほっとしました。

   記

① 継続的契約の法理に関する過去の記事
(なお、継続的契約の法理の主張が、だいたい筋悪の主張であることについては、この記事をご参照ください。)

② 事情変更の原則に関する過去の記事

③ 不安の抗弁に関する過去の記事
このエントリーをはてなブックマークに追加

現在進められている民法(債権法関係)の改正については、2014年7月に「改正に関する要綱案」が出る予定でしたが、スケジュールに少々遅れが生じているようであり、引き続き、法務省の法制審議会 - 民法(債権関係)部会で審議がされています。

しかし、法務省のHPの法制審民法関係部会の該当箇所には、部会資料として、「要綱仮案の第二次案」が開示されていますので、なんとなく要綱案がどういうものになりそうなのかがわかります。

http://www.moj.go.jp/shingi1/shingi04900225.html
(部会資料82-1「民法(債権関係)の改正に関する要綱仮案の第二次案【PDF】」参照)

この仮案の27頁の「6 保証人保護の方策の拡充 (1)個人保証の制限」の箇所を読んでみると、個人保証の扱いについて少々変更があったようです。
2013年5月に公表された中間試案のときは、経営者保証以外の個人保証は原則として無効とされる方向で議論が進められるのかと思っていましたが(このブログの従前の記事参照。)、どうやら、公正証書の作成を要件とすることで原則として有効とするようなのです。

さらに、公正証書の作成も必要としない例外(従来の議論では「経営者」)として、
(ア) 主たる債務者が法人その他の団体である場合のその理事、取締役、執行役またはこれらに準じる者
(イ) 主たる債務者が法人である場合のその総社員又は総株主の議決権の過半数を有する者
(ウ) 主たる債務者が個人である場合の主たる債務者と共同して事業を行う者又は主たる債務者の配偶者(主たる債務者が行う事業に従事している者に限る。)
が挙げられています(要綱仮案の第二次案28頁)。

中小企業では、取締役であっても、経営者でない人はたくさんいて、従来、そういう経営者でない取締役が会社債務について保証人とされて、とても過酷な事態が生じていたこともあって、今回の個人保証の原則的廃止(経営者のみ例外とする)という議論になったと理解しておりましたが、少々、議論が後退した感じはありますね。

民法(債権法改正)の今後のスケジュールとしては、法務省の法制審議会で、この要綱案が(仮案)ではなく、正式な案として間もなく完成し、さらに来年(2015年)2月に改正要綱を法務大臣に答申し、来年の通常国会に民法改正案が提出されるとのことです。
これからも、法曹関係者は、民法改正の議論から目が離せませんね。

このエントリーをはてなブックマークに追加

↑このページのトップヘ