カテゴリ: 知財法務

2016年2月24日の日本経済新聞39頁の記事ですが、

「政府は漫画の海賊版などを被害者の告訴なしで摘発できるようにする方針を決めた。環太平洋経済連携協定(
TPP)に伴う制度改正で、著作権侵害罪を「非親告罪」に変えるのに合わせた。オリジナル作品を基にした二次創作の同人誌は原則として対象外とする。ただ判断が難しいケースもあり、制作者側にはなお不安もくすぶっている。」

という記事が面白いと思いました。

 アニメや漫画ファンの世界では、同人誌などでオリジナル作品のキャラクターを登場させる作品を書くのだそうですが、

「現代の漫画文化は、この『描いて描かれてまた描いて』というサイクルの中で生まれた幅広い二次創作作品が裾野を支えている。」(記事中のゆうきまさみさんの発言)

のだそうで、

「こうした活動は著作権侵害に当たる恐れがある。だが現行制度では著作権侵害は親告罪で、原作者などの著作権者が捜査当局に被害を訴えないと立件されない。漫画の二次創作は従来、原作者が事実上黙認するケースが多かった。」

とのことです。

 今回予定された制度改正では、こうした漫画界の実情に配慮して、同人誌は原則対象外にして、「利益目的で原作をそのままコピーした海賊版」のみを非親告罪、すなわち捜査機関の判断のみで摘発対象にできるようにするそうなのですが、「原作を多く引用した商業目的の二次制作」はグレーゾーンとして残る可能性があるため、コミックマーケット(コミケ)の運営者などから懸念が示されているとのことです。

恥ずかしながら、私は、このような世界があることを初めて知りました。弁護士的には、すぐに「無断で二次創作をされたら損害賠償だ!」などと世知辛いことを発想してしまうのですが、著作者が大目にみるのが普通という世界があったのですね。ちょっと癒されました。色々と議論はあるかと思いますが、漫画界の実情を反映した制度なることを願っております。

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昨日の日本経済新聞朝刊1面の「偽ブランドなど知財侵害に最低補償額 政府が新対策」という記事はちょっと衝撃的でした。

「政府は偽ブランドなどで知的財産を侵害された場合に最低額の補償を受けられる新たな制度を設ける。被害額の算定が難しい場合でも侵害行為を立証できれば最低額の賠償金を受け取れる。権利者の泣き寝入りを防ぐ狙いで、商標法と著作権法の改正案の今国会への提出を目指す。
 補償額は商標で1万~3万円。著作権では1件当たり数百円から数万円程度となる見込みだ。」

何が衝撃的かというと、最低補償額の金額です。知的財産権を侵害された場合の損害額の立証はかなり大変なので、このような制度を作ることに異議はない(というか大賛成な)のですが、商標侵害で「1万円~3万円」とか、著作権侵害で「数百円~数万円」というのはあまりに低すぎないでしょうか?

「新制度では被害額を算定できなくても最低額の補償を得られ、被害額が算定できた場合はその分の賠償金を得られる。これとは別に侵害行為の差し止め請求や弁護費用の請求はできるため、権利者は訴訟を起こしやすくなる。」

というのですが、判決で認められる弁護費用は、裁判所が弁護費用として合理的と認める金額であり、実際に弁護士に支払った金額ではなく、そこには大きな金額の差があります。弁護士をつけたとしても、案件の説明や証拠の収集のために、当事者本人も多大のエネルギーと時間を裁判につぎ込むことになるのに「1万円~3万円」「数百円~数万円」というのでは、裁判に勝っても居酒屋で祝杯をあげればそれで終わってしまいます。これでは最低補償額が設定されたとしても、「権利者は訴訟を起こしやすくなる。」ということにはならないと思うのです。およそ「権利侵害」を認定するのであれば、最低100万円は補償されなければならないと思うのですが、いかがでしょうか?

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201573日日本経済新聞夕刊1面の『改正特許法が成立 社員の発明、企業のものに』という見出しの記事から。

 

社員が職務としてなし遂げた発明について、特許を取る権利を「社員のもの」から「企業のもの」に変えられる改正特許法が3日の参院会議で与野党の賛成多数で可決、成立した。企業は「発明の対価」をめぐる訴訟リスクを減らせる。一方、社員の発明への意欲をそがれないよう企業は特許庁の指針に沿って社員に対価を支払う。

 

「社員の発明、企業のもとに」なんていうと、また労働者を搾取するものでは?などと言われそうですが、この改正がそのようなものでないことは以前のブログに書いたとおりです。

 

「改正法は、特許を取得する権利が企業に帰属するのは、あらかじめ権利の取得や対価の支払いを社内規定などで決めた場合に限った。」ということですので、法律事務所にとってはビジネスチャンスかもしれませんね。
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今日の日経新聞朝刊13頁の『スカイマーク再生計画 異例の2案裁決へ』という見出しの記事からの抜粋です。

 

①「民事再生手続き中のスカイマークは15日、再生計画を決める債権者集会を8月5日に東京地裁で開くと明らかにした。同社と最大債権者である米リース会社のイントレピッド・アビエーションがそれぞれ提出した案を付議する。2つの案を債権者による投票にかける異例の展開となった。」

 

②〔両案とも債権者への弁済率は5%であり〕「現状では弁済条件に優劣はつけにくいため、地裁はどちらを再生計画とするかは債権者の裁決に委ねることにしたもようだ。」

 

③「スカイマークの債権総額は未確定分を含め3089億円で、上位3社の保有比率が全体の約8割に上る。再生案の成立にはイントレピッドに次ぐ大口債権者である欧州エアバスや英ロールス・ロイスの取り込みが課題となる。」

 

当事者にとってはさぞ大変だろうと思いますが、第三者的にみるととてもエキサイティングな展開ですね。スカイマーク案が可決されるのか、最大債権者のイントレピッド案が可決されるのかとても興味があります。もう少し、両者の案がどのような内容なのか、エアバス社やロールス・ロイス社にとってはどのようなメリットがあるのか等々知りたいところですが、おそらくじきに法律雑誌等で詳しい分析記事も出てくるのではないかと考えています。とのときは、このブログでも扱いたいですね。

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本日(2015年3月10日)の日本経済新聞朝刊38頁の記事ですが、不正競争防止法違反(営業秘密開示)に問われた事件の判決が重くて、改めて、営業秘密保護の時代の流れを感じました。

 


東芝の半導体メモリーを巡るデータ漏洩事件で、不正競争防止法違反(営業秘密開示)の罪に問われた提携先の元技術者、S被告(53)の判決公判が9日、東京地裁であった。室橋雅仁裁判長は「極めて悪質な営業秘密の開示。犯行によって東芝の競争力が相当程低下した」として、懲役5年、罰金300万円(求刑懲役6年、罰金300万円)を言い渡した。

 


記事によると、S被告は、公判では起訴状記載の事実をおおむね認め、反省の弁を述べていたということですし、弁護側も執行猶予付の判決を求めていたということですので、(おそらく同種の前科もないでしょうから)執行猶予付の判決が貰えるという読みがあったかもしれませんが、民事事件の方では、東芝が、(S被告が情報を流していた)韓国半導体大手のハイニックスに対して、約1100億円の損害賠償請求訴訟を起こしたということですので(約330億円で和解が成立したとのことです。)、損害額の莫大さと、最近の機密情報保護の流れから、懲役5年の実刑という比較的重い刑になったのでしょうね。

 


同じ頁にある「秘密不正利用 抑止急ぐ」「重罰へ法改正 企業も積極対応」という見出しの記事には、

 


政府は今国会で、不正競争防止法の改正を目指す。企業秘密を海外企業が不正利用した場合、最大10億円の罰金を科す。国内企業への流出も、罰金を3億円から5億円に引き上げる。重罰化によって、新興国などの産業スパイを抑止する狙いがある。

 


とありますので、今後も秘密情報保護の動きはますます強くなりますね。

 


 


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2015年3月8日の日本経済新聞朝刊1頁の「特許侵害、立証容易に」「被告の証拠不提出に罰則」「政府方針」という見出しの記事は注目すべきですね。



政府は特許訴訟で被告の立証をしやすくする制度改正に取りかかる。特許を侵害したとされる側が訴訟に必要な証拠文書を提出しない場合、罰則の導入などを検討する。被害額の算定規定も見直す。侵害された側の勝訴率を欧州各国並みに引き上げ、損害賠償額の水準の底上げにつなげる。


この記事の中で、勝訴率の各国の数字が挙げられています。日本は23%、英国20%、ドイツ63%、フランス39%、オランダ41%ということなのですが、このような勝訴率の違いが、本当は特許が侵害されているのに、証拠が揃わないため、敗訴してしまうということであれば本当に悲劇ですね。

損害賠償額についても、日本では、74億円の損害賠償が認められたのが最高だそうですが、米国では、故意の侵害であれば損害額の3倍までの賠償を命じる制度があるため、約1800億円の賠償が認められたことがあるということで、桁2つ違います(桁二つですぞ!)。

この記事では、「日本の低すぎる賠償額は知的財産権の海外流出の要因にもなっている。」と述べていますが、確かに、私の経験でも、日本では、証拠があつめられるのか?ということや費用(大部分は弁護士費用)のことを考えて、訴訟提起を躊躇しがちなことが多いので、そういう面があるように思います。
今回の特許法の改正の検討により、より特許の権利保護に厚い制度になることを願っています。


 


 

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昨日(2015年1月12日)の日本経済新聞朝刊15頁に、野村証券の取引システム訴訟の東京地裁判決に関する記事が出ていました。


野村証券の元社員が仕事で行った発明(職務発明)の対価を会社に求めた訴訟で、東京地裁が昨年秋に出した判決が注目を集めている。現行特許法に基づいて、企業が発明の対価を決める手続きが不合理だったとの判断を初めて示したからだ。元社員への対価支払いは認められなかったものの、これまで発明が少なかった製造業以外の企業にも警鐘を鳴らした格好だ。


対価を決める基準がなかったり不合理だったりした場合、対価は会社が受ける利益などを考慮し、裁判所が決めることになった。不合理か否かは①基準を定める際の使用者と従業員との協議の状況②基準の開示の状況③対価の額に対する従業員からの意見の聴取――などを考慮して判断する。野村証券はこれら3つの手順を踏んでいなかった。


今回の判決は、年内にも実施される勅許法改正後にも影響を残しそうだ。特許庁は職務発明を現在の「社員のもの」から「会社のもの」へ変更し、会社に規定に従って金銭を含めた多様な報奨を社員に与える方向だ。この場合も規定が労使協議などを通じて合理的に策定されることなどが前提となる。


さすが日経新聞という感じで、非常に参考になる記事だと思います。確かに、大手メーカーでは、労使協議などを経て職務発明規定が作られているのが通常ですが、金融機関やサービス業などでは、形式的に整えているだけで、実質がともなっていないことが多いと思われます。法務担当者には、改めて自社の職務発明規定がきちんと①労使協議を経て作られているか、②開示さているか、③従業員の意見聴取の機会を設けているか等々を確認されることをお勧めいたします。 

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2014年11月27日の日経新聞電子版の記事ですが、『企業の秘密の侵害、被告に立証責任 原告の負担減らす』という見出しで、次のように報じています。

経済産業省は企業の営業秘密が漏れて民事訴訟になったとき、争点となる主要事実の立証責任の所在を原告から被告に転換する。これまでは原告となる企業側が盗まれたことを証明していたが、今後は被告となる企業や個人に営業秘密を盗んでいないことの証明を求める方針だ。来年の通常国会に出す不正競争防止法改正案に盛り込み、2016年度にも実施する。

そもそも企業秘密の盗取は隠密裏に行われるのですから、(盗んだ側が相当のヘマをしたような例外的なケースを除き)通常のケースでは、警察・検察並みの捜査権限がないと被告が盗んだことを証明するのは困難です。
それに輪をかけて、我が国の場合、相手方に強制的に証拠開示を求めるディスカバリーの制度はないので、民亊事件で、被告が秘密情報を盗取したことを原告が証明するのは「至難の業」と言っていいかもしれません。

このような改正により、これまで泣き寝入りせざるを得なかった企業が少しでも救われるのであれば朗報だと思います。このような改正は早く実現してほしい。
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20141117日の日本経済新聞朝刊17頁の経済学教室に掲載された玉井克哉東京大学教授の『職務発明制度の論点上 従業員への『対価』多様に』という記事はとても示唆に富んでいると思います。


玉井教授は、職務発明について、はじめから企業に権利を帰属させる制度(原始帰属)と、いったん発明者を権利者として企業がその移転を要求できる制度(承継帰属)の2つがあるが、いずれにしても各国の法制度は、最終的に職務発明を企業の権利とすることで一致しているから、「職務発明は発明者のものか、企業のものか?」という議論をすることは間違っていると言います(いずれにしても企業に帰属することになるから、ということでしょう。)。

そして、現行の特許法の最大の問題点は、職務発明の権利を取得した企業が、従業員である発明者に「相当の対価」支払うよう義務付けていることだというのです。

その理由としては、

第一に、中村修二氏の青色発光ダイオード訴訟で、1審が相当の対価を約604億円と判断したのに対し、控訴審での和解額が約6億円だったことからわかるとおり、相当の対価が具体的にいくらかどうか、予測が不可能だということです。「予測可能性に欠ける仕組みは、企業に不必要なリスクを負わせ、日本の国際競争力を損なっている」といいます。

第二に、裁判所で相当対価の結論が出るまでに長い時間がかかることです。中村教授のケースでは、発明から東京地裁の判決までに13年がかかっており、医薬品などの場合には、何段階もの臨床実験を経るだけでも10年以上がかかるのが普通ということなので、相当対価の算定にはもっと時間がかかるのでしょう。

そして、玉井教授は、次のようなとても痺れる文章を書いています。


 市場での売り上げを見てから企業を訴えることのできる発明者など、ごく一握りに過ぎない。その結果として運が良ければ数億円の対価が得られるかもしれないというのが現在の制度である。そんな期待は、企業の研究者を駆り立てる動因にはならない。

 そんな先の、あやふやな期待よりも、たとえば年末にボーナスが出る、翌年の研究費が増える、功績が認められて表彰される、他の従業者より早く昇進する、研究の自由度が上がるといった制度の刺激の方が研究者にとってははるかに有効である。ところが現行法は、個々の発明に対する「相当の対価」を発明者個人に金銭で支払うことを一律に要求し、多様な評価方法を認めない。


 よく誤解されるが、米国の企業内研究者が自己の発明について事後的に「相当の対価」を請求することなどできない。米国企業の従業員が会社に請求できるのは、契約によってあらかじめ定められた報酬だけである。


 発明を無条件で「企業のもの」にするのは従業員である発明者を「奴隷」の立場に落とすものだ、という人もいる。もしそうなら、米国ではほとんどの研究者が奴隷ということになるが、もちろんそんなことはない。発明者を奴隷扱いするような企業からは有能な研究者が逃げ出し、同業他社との競争に負けてしまう。


とっても説得的ですね。


玉井教授の見解で一点心配なのが、日本の労働環境からして、職務発明を、アメリカのように企業と研究者個人の契約の問題として、うまく回るのか?という点でしょうか。まだまだ日本は終身雇用が前提で、労働市場にも流動性がないように思いますので、研究者側が、企業が提示する条件に不満な場合に、他の会社に移れるのか?とか(ここがないと交渉力に欠けることになります)、企業側も、個々の研究者と契約を締結することにまだ慣れていないようなので、その点の準備は大丈夫なのか?とか気になります。また、このような個別の契約の問題とすると、研究の成果が出ない場合には、研究者側の責任も規定することになってくるように思いますので(たとえば、労働契約の終了等々)、その辺が、日本の雇用慣行となじむかどうかも気になりますね。

ただ、最近は優秀な研究者・技術者の海外流出のことがよく報道されており、研究者・技術者の世界はかなりの契約社会になっているようにも思われますので、心配は無用なのかもしれません。
また、いつまでも日本の雇用慣行(?)に拘っていては世界から取り残されてしまうという噂もありますね。。


現在、特許法第35条の職務発明については、特許を受ける権利を原始的に企業に帰属させ、その代わり、従業員発明者に報いる仕組みを各企業が整えるよう法律で義務付ける方向での改正案が特許庁で検討されています(過去記事参照)。
よい改正になることを願っています。

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11月16日日曜日の日本経済新聞の1面に『特許料最大1割値下げ』として、特許庁が、わが国の国際競争力を強化するために、早ければ来年の通常国会に特許法の改正案を提出し、特許料を最大で1割程度引き下げることが報道されています。
たった1割なんて、大したことないのでは?と思うかもしませんが、次の記事の箇所をご参照ください。

例えば日立製作所やパナソニックの場合、年間約1万円の特許を出願しており、約6万件の特許を保有している。単純に計算すると毎年の出願料と特許料(付随費用を含む)を合わせて10年間で151億円程度かかる。今回の出願料と特許料の引き下げで最大で10億円程度の特許経費を削減できそうだ。

特許には出願料のほかに維持費もかかるので、かなりの金額になるのですね。

日本の特許出願件数は年間32万件の世界3位。首位の中国の82万件の比べると2.6倍の開きがある。先に外国企業が特許や商標を取得すると、日本企業が海外市場で事業を展開しづらくなるため、政府として料金の引き下げで知的財産権の取得を後押しする。

中国が日本の2.6倍も特許を出願していることに正直おどろきました。
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