最近ワイドショーなどで話題になっていた夫の不倫相手に対する妻の慰謝料請求が否定された最高裁平成31年2月19日判決(http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/422/088422_hanrei.pdf)を振り返ってみましょう。
既に善良なる紳士淑女の皆様は十分ご存知のとおり、「夫婦の一方の配偶者と肉体関係を持った第三者は、故意又は過失がある限り、右配偶者を誘惑するなどして肉体関係を持つに至らせたかどうか、両名の関係が自然の愛情によって生じたかどうかにかかわらず、他方の配偶者の夫又は妻としての権利を侵害し、その行為は違法性を帯び、右他方の配偶者の被った精神上の苦痛を慰藉すべき義務があるというべきである。」(最判昭和54年3月30日)というのが確定した判例です。
つまり、相手の男性又は女性が結婚していることを知りながら(又は注意すればわかったのにその注意を怠って)SEXをすると、そのお付き合いが真剣なものかどうかにかかわらず、その相手の妻又は旦那さんから慰謝料の請求をされることがあるということです。
しかし、上記最高裁平成31年2月19日が元妻の慰謝料請求を否定したのは、この元妻が、夫の不倫相手の女性に対し、「自分の夫と不貞行為(SEX)をしたことにより自分が精神的に傷ついた損害(慰謝料)」の賠償を請求したのではなく、不倫相手の女性が自分の夫とSEXした結果、結婚が破綻し、離婚に至ったので、「その離婚したことにより自分が精神的に傷ついた損害(慰謝料)」を求めたからです。
どうして不貞行為を理由とする慰謝料ではなく、離婚を理由とする慰謝料を求めたかというと、どうやらこの案件では不貞行為がバレた後、旦那は不倫をやめて3年間は奥さんと一緒に住んでいたが、結局、浮気の影響があって、離婚に至ったからということのようです。民法には消滅時効という制度があって、上記の例では、不貞行為がバレてから3年が過ぎると、不貞行為を理由とする慰謝料請求はもはや請求できませんので、時効の起算点をずらすために離婚を理由とする慰謝料請求にしたようなのです。
最高裁は次のように判示しています。
「夫婦の一方と不貞行為に及んだ第三者は、これにより当該夫婦の婚姻関係が破綻して離婚するに至ったとしても、当該夫婦の他方に対し、不貞行為を理由とする不法行為責任を負うべき場合があることはともかくとして、直ちに、当該夫婦を離婚させたことを理由とする不法行為責任を負うことはないと解される。第三者がそのことを理由とする不法行為責任を負うのは、当該第三者が単に夫婦の一方との間で不貞行為に及ぶにとどまらず、当該夫婦を離婚させることを意図してその婚姻関係に対する不当な干渉をするなどして当該夫婦を離婚のやむなきに至らしめたものと評価すべき特段の事情があるときに限られるというべきである。」
この最高裁判決をどのように評価すべきでしょうか?
まぁ、浮気がバレても全部が全部離婚に至るわけではないので、「当該夫婦を離婚させることを意図してその婚姻関係に対する不当な干渉をするなどして当該夫婦を離婚のやむなきに至らしめたものと評価する特段の事情」がないと、第三者の不貞行為と離婚による精神的損害発生との間に(相当)因果関係が認められないと言っているようにも読めます。不貞行為を理由とする慰謝料請求と、離婚を理由とする慰謝料請求を分ける立場からは当然の結論という人もいることでしょう。
ただ、私はなんとなくしっくりこないものを感じます。
この判例に従えば、たとえば、旦那又は妻にセフレがいて、そのセフレがいたことが原因で離婚にいたっても、セフレは婚姻関係に対する不当な干渉などしないでしょうから、セフレに対する慰謝料請求はできません。
他方、旦那又は妻に真剣に付き合っている人がいて、旦那又は妻がその人と同棲するようになった場合には、婚姻関係に対する不当な干渉があるとして、慰謝料請求ができるように思います。
しかし、現代の価値観からすると、まじめにお付き合いをしている方が損害賠償請求の対象になるという結論はしっくりこないのではないでしょうか。
翻って考えてみると、相手の男性又は女性が結婚していることを知りながらSEXをすると、その相手の妻又は旦那から慰謝料の請求をされるという出発点が、今の世の中の現実の価値観とあっていないように思います。ネットなどでは、よく不倫をしたことがあるか?などというアンケートの結果が発表されていますが、それによると男性の30%、女性の20%くらいが「ある」と回答するようです。現代社会では、政治家や芸能人の不倫は格好のワイドショーネタとして強い社会的バッシングの対象になりますが、では世の中が不倫に厳しくなっていかというと、大衆は昼ドラの不倫に熱狂しますし、アンケート結果などからも不倫がかなり行われているということができます。何が言いたいかというと、こんなにも不倫がありふれたものとなると、妻とか夫であることの地位というのはそんな強固なものではなくなっているので、不倫があったからといって、(倫理・道徳違反を問うのは良いとしても)法的に損害賠償をする権利まで認める必要性はないのではないか(それをまじめにやっていると現実の社会とのギャップが大きすぎて法が機能しなくなるのではないか)ということです。
だいたいそういう結婚相手を選んだのは自分なんですから、自分が悪いのです。
というわけで、私は、このまま世の中が進展していくと、妻又は夫が、配偶者の不倫相手に慰謝料を請求できるという判例理論自体が変更されると思っています。今回の最高裁判決は、その流れを踏まえて、配偶者の不倫相手に対する慰謝料請求を制限するものと位置付けています。