7月26日午前7時5分にgooニュースに配信されていた産経新聞の記事の抜粋です。
5月の名古屋高裁の決定などによると、40代男性は昨年5月、別居中の妻と一緒に暮らす長女と毎月2回の面会をできる家裁の審判が確定したが、昨年6月に面会した後、妻が長女の体調不良などを理由に面会を中止した。男性は家裁に面会の間接強制を求め、1回面会できないごとに制裁金を1万円とする決定がなされた。ところが、その後も面会が実現しなかったため男性が10月に抗告した。
高裁は長女の体調不良を裏付ける客観的な資料が「一切提出されていない」とし、面会拒否は妻の意思によるものと判断し、制裁金を4倍に増額した。
私は、以前から、我が国においては子供との面会交流がきちんと行われていないことを問題視していましたが、今回の名古屋高裁はよくやってくれた、と言う感じです。この問題に対処するには、(例外はあるわけですが、原則論として)面会交流は守られなければならない、というルールの徹底だと思います。もちろん、以前からこのルールはあったわけですが、何かと理由が付けられて強制力が極めて弱いものだったので、多くの人が守らないという悲しい事態を生んでしまっています。夫婦の問題と親子の問題(日本では更に実家の問題が加わる。)は別だということを肝に銘じなければならないと思います。