カテゴリ: 企業法務一般

2020年5月11日の日経新聞(電子版)に衝撃的な記事が出ました。

それは、「株主総会『来場禁止』も容認 経産省が指針」という見出しの記事です。

https://r.nikkei.com/article/DGXMZO58944830R10C20A5EE8000?s=4

内容を抜粋すると

「新型コロナウイルスの感染拡大で企業決算のとりまとめが遅れていることを受け株主総会に株主の来場を禁止することができるとの指針を経済産業省がまとめた。招集通知などに記載し、議決権を事前に行使するよう促すことを提案する。」

「2020年3月期決算の企業の株主総会が6月末に集中して開催されるのを前に、経産省がQ&Aを公表した。企業が「株主の来場なく開催することがやむを得ないと判断した場合」は、招集通知や自社のウェブサイトなどに記載し、株主に理解を求めるように促した。」

というものです。

しかし、経産省のQ&Aを読んでみると、「来場禁止」とすることを容認しているとまで言えるのか少々疑問に思います。問題のQ&Aは次のとおりです。

https://www.meti.go.jp/covid-19/kabunushi_sokai_qa.html

A)の第三段落に注目してください。

Q2.会場に入場できる株主の人数を制限することや会場に株主が出席していない状態で株主総会を開催することは可能ですか?

(A)    可能です。

Q1のように株主に来場を控えるよう呼びかけることに加えて、新型コロナウイルスの感染拡大防止に必要な対応をとるために、やむを得ないと判断される場合には、合理的な範囲内において、自社会議室を活用するなど、例年より会場の規模を縮小することや、会場に入場できる株主の人数を制限することも、可能と考えます。

 現下の状況においては、その結果として、設定した会場に株主が出席していなくても、株主総会を開催することは可能と考えます。この場合、書面や電磁的方法による事前の議決権行使を認めることなどにより、決議の成立に必要な要件を満たすことができます。

 なお、株主の健康を守り、新型コロナウイルスの感染拡大防止のために株主の来場なく開催することがやむを得ないと判断した場合には、その旨を招集通知や自社サイト等において記載し、株主に対して理解を求めることが考えられます。

第1段落は、新型コロナウイルス感染拡大防止のために、株主総会の会場の規模を縮小したり、入場できる株主の人数を制限したりすることは可能であると回答し、第2段落は、Q1で可能とした「株主に来場を控えるよう呼びかけること」や、第1段落で回答した会場の規模縮小や入場制限をした結果として、会場に株主が出席していなくても総会開催は可能であると回答したもので、特に異論はないかと思います。

問題は、第3段落なのですが、「株主の来場なく開催することがやむを得ないと判断した場合」であることを総会前に発送される招集通知や自社サイト等に記載することを求めていますので、「結果として」会場に株主が来場しなかった場合ではなく、まさに事前に株主の来場を禁止することを想定していると思われます。しかし、第1段落、第2段落の結論部分が「可能と考えます。」なのに対し、第3段落では「株主に対して理解を求めることが考えられます。」なのです。そして、理解してくれなかった株主が来場した場合に、「株主の来場は禁止されていますので、お帰りください。」と言えるか否かについては言及がないのです。そうすると、株主の理解が得られなかった場合には、「来場を認めなければならない」と読む余地もあるように思います。したがって、弁護士としては、このQ&Aの記載や前述の日経新聞の記事だけからでは、「株主の来場を禁止して総会を開催しても大丈夫です。」などとはいえないのではないかと思います(注1)。

結局、現時点での選択肢としては、

①6月末の開催予定を7月、8月、9月に延期するか

http://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00021.html

②来場自粛要請(議決権行使書やウェブ投票で議決権を行使してもうらう)、会場規模縮小、入場制限などで感染予防に配慮しつつ、6月末に開催するか、

https://www.meti.go.jp/covid-19/kabunushi_sokai_qa.html

⑥感染予防に配慮しつつ、監査スケジュールの遅れも考慮して、6月末の総会では役員の改選等のみを行い、3ヶ月以内に継続会を開催して決算の報告を行うか、

http://www.moj.go.jp/content/001319501.pdf

というところではないでしょうか。

なお、新型コロナの件がなくても、インターネットを使って株主総会に出席して議決権を行使できるようにする仕組みはとても重要で、まさに経済産業省の「新時代の株主総会プロセスの在り方研究会」

https://www.meti.go.jp/shingikai/economy/shin_sokai_process/index.html

で専門家の議論が進められている最中でした。今回の新型コロナには間に合わなかったわけですが、今後も、感染症等々の問題は発生しますので、ぜひ早期にまとめていってほしいと思います。

(注1)株主の来場禁止を違法とする見解として、山口利昭弁護士のブログの記事「株主の出席を禁止してでも6月総会実施?―定時総会は(やはり)完全延期すべき。
http://yamaguchi-law-office.way-nifty.com/weblog/2020/05/post-bf91ba.html)参照。

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ちょっと前の記事になりますが、政府が国際商亊仲裁を専門に扱う「日本国際仲裁センター(仮称)」を年内にも都内のオフィスビル内に作るという報道がなされていました。

2017年5月18日日本経済新聞朝刊から抜粋

「政府は国際ビジネスのトラブルを解決する『国際商亊仲裁』を専門に扱う施設の設置に官民挙げて乗り出す。東芝の半導体メモリー事業売却を巡り米ウエスタンデジタルが国際仲裁を申し立てるなど企業間の紛争は多いが、日本での仲裁実績は少ない。経済財政運営の基本方針『骨太の方針』に施設設置や関連法の整備などを盛り込んで年内の開設をめざし、企業の国際競争力を高める。」

「国際仲裁は裁判と異なり、当事者間の合意に基づいて国際商取引の紛争を解決する制度。非公開で迅速に審理が進むことなどから企業のニーズが高い。米国や英国などの主要機関は年間数百件以上を扱うが、日本での仲裁は年20年程度にとどまる。施設の整備と並行して人材の育成も必要だ。」

「日本には設備の整った専用の仲裁施設がなく、大きな案件ではホテルの会議室などを借りるのが現状。人材が限られることも、欧米などに比べ極端に仲裁実績が少ない背景になっていた。企業側には『専用施設ができれば契約交渉で日本での仲裁を相手に主張しやすくなる』(新日本住金の佐久間総一郎副社長)との声も根強かった。」

国籍が異なる企業間の商亊紛争では、そのどちらか一方の国の裁判所で審理するのは公平が確保されるか不安がありますし、また現実に行われているビジネス(事業)についての専門的な知識が必要となることがありますので、契約書の中の紛争解決手段として、裁判ではなく、仲裁手続きが選択されることが多いのです。
なんとなれば、仲裁手続きでは、あらかじめ仲裁場所を中立的な第三国とすることもできますし、各当事者が自分の信頼する仲裁人を選ぶことも可能だからです。
しかし、日本では、言葉(英語ができない)と施設の問題があって、これまで仲裁地として選択されることはかなり稀(相当日本企業の力が強い場合に限られる。)だったのです。パリ、ニューヨーク、シンガポールなどにかなり負けていたのではないか。
しかし、これからますます国際取引は多くなりますので、このような傾向は是正されなければなりません。
したがって、国際仲裁センターを作るというこの方針には大賛成です。大いにやるべきかと思います。

あとは人材ですね (^^;




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2011年に発覚したオリンパスの粉飾決算について、2017年4月27日になって、ようやく東京地方裁判所で株主代表訴訟の判決が出ましたね。

以下、2017年4月28日の日本経済新聞朝刊42頁の「旧経営陣に590億円賠償命令」という見出しの記事から引用。

「オリンパスの粉飾決算事件にからみ、会社に損失を与えたとして、同社と株主の男性が旧経営陣16人に損害賠償を求めた訴訟の判決が27日、東京地裁であった。大竹昭彦裁判長は、菊川剛元社長(76)ら6人の賠償責任を認め、総額約590億円をオリンパスに支払うよう命じた。株主代表訴訟の判決が命じた賠償額としては過去2番目に高額とみられる。」

このブログでも、2012年当時、オリンパスの粉飾決算の問題については何回か触れましたので(記事1記事2記事3記事4記事5記事6)、少々不謹慎な言い方かもしれませんが、「懐かしいな」というのが当初の感想です。

それにしても、オリンパスの粉飾決算事件については、2012年に第三者委員会が事実を調査して報告書を出し、また、2013年7月には、旧経営陣3名についての刑事事件が終了していますので、ある程度事実については明らかになっていたように思われ、どうして株主代表訴訟の審理に約5年間もの時間がかかったのかが良くわかりません。5年以上前ということになると、今やひと昔前ですから、判決が出ても世の中に与えるインパクトは小さくなってしまいます。こんなに時間がかかると、裁判所(司法)が事件を解決したのか、そうではなく時間が解決したのはよくわからなくなります。(私を含めてですが)法曹関係者は反省しなければならないと思います。

ちなみに、記事の中で私が興味を惹かれたのは、次の部分。

「このほか、オリンパスが受けた罰金の一部や、疑惑を指摘した英国人のマイケル・ウッドフォード元社長の解職で信用を損なった点についても3人を含む計6人の責任を認定。」

まだ判決が手元にないので断定的なことはいえませんが、これは、マイケル・ウッドフォード元社長の解職に関する取締役会の判断が善感注意義務違反だったということなのでしょうか。この点は、このブログでかなり詳しく検討したので、私としては少々嬉しいですね(まだ判決を読んでいないので的外れなことを言っているのかもしれませんが)。判決が判例誌等で公表されるようになったら、また検討してみたいと思います。
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前回紹介させていただいた東京地方裁判所平成29年1月26日判決(金融・商亊判例1514号43頁以下)では、取締役を解任する際の「正当な理由」(会社法339条2項)について規範定立がされています。

「会社法339条は、1項において株主総会決議による役員解任の自由を保障しつつ、当該役員の任期に対する期待を保護するため、2項において、当該解任に正当な理由がある場合を除き、当該解任がなければ当該役員が残存任期中及び任期終了時に得ていたであろう利益の喪失による損害について、会社に特別の賠償責任(法定責任)を負わせることにより、会社・株主の利益と当該役員の利益の調和を図ったものと解される。
 同項の「正当な理由」の内容も、以上のような会社・株主の利益と当該役員の利益の調和の観点から決せられるべきものであり、具体的には、会社において、当該役員に役員としての職務執行を委ねることができないと判断することもやむを得ない客観的な事情がああることをいうものと解するのが相当である。

この規範は、東京地裁平成8年8月1日判決(商亊1435号37頁)の「会社において取締役として職務の執行を委ねることができないと判断することもやむを得ない、客観的、合理的な事情が存在する場合」という規範とほとんど同じですので、会社法339条2項の「正当な理由」が問題となる案件では普通に使われているのでしょうね。

ただ、「会社において、当該役員に役員としての職務執行を委ねることができないと判断することもやむを得ない客観的な事情」といわれても、結局、(主観的な事情が含まれないことはわかりますが)「やむを得ない事情」が何なのか?については解釈の幅がありますので、「正当な理由」の基準として明確になったとは言えません。
故平井宜雄教授流にいうと「反論可能性がないダメな規範」ということになるでしょう。

(この規範自体は、「正当な理由」に関する法定責任説を採用することを表明したあとに言及されていますので、特に基準として明確化を図ったわけではなくて、債務不履行説や不法行為説と区別する意味で、法定責任説に従えばこういう定義になるよ、ということを言っているのかもしれませんね。)

で、東京地方裁判所商亊研究会編の類型別会社訴訟Ⅰを参照すると、「正当な理由」が認められる場合として、次の類型化がされています。

(1) 法令・定款違反行為(取締役が特定の業者と癒着し、不当に自己または第三者の利益を図った等々)

(2) 心身の故障(持病の悪化により職務遂行が困難等々)

(3) 職務への著しい不適任(会社の監査役が税理士として行った会社の税務処理において、明らかな過誤を犯して会社に損失を与えた等々)

(4) 経営上の判断の失敗
これについては、取締役の経営判断ミスにより会社に損害が発生したが、経営判断の原則からすれば当該取締役に損害賠償を請求できるとまでは言えないような場合に問題となります。

この場合に会社が当該取締役に損害賠償義務を負わなければ解任できないなんてことになると多数株主による会社支配に対する過度な制約になるとして「正当な理由」にあたるという見解(肯定説)と、
逆に、経営判断として問題がなかったのに解任取締役の損害賠償を失わせるのでは経営判断に対する過度な制約だという理由から「正当な理由」にはあたらないという見解(否定説・江頭先生)
があり、判例としては、広島地裁平成6年11月29日判決が、肯定説を採用していることが紹介されていますが、類型別会社訴訟Ⅰでは、どちらの見解をとるかの態度表明はされていません。
私の感覚としては、経営判断ミスにより会社に損失が発生しているような場合、経営者としての適任性に問題がある場合が多いので、肯定説が適当であるように思います。

なお、単なる「主観的な信頼関係の喪失」(この人はあまり好きになれない、とか嫌いだ!というような問題)による解任が「正当な理由」に該当しないことは争いがないようです。

で、冒頭に戻って、東京地方裁判所平成29年1月26日判決ですが、この判決では、会社側から代表取締役解任の「正当な理由」として、

① 業務手続に関するルールの不遵守
② 親会社グループの方針の不遵守
③ 研修義務不履行者への措置・処分の未策定
④ 離職者の多さ
⑤ 規程整備への非協力
⑥ 業績目標の未達
⑦ アドバイザリー業務体制の検討における非協調姿勢
など沢山の不適任事由が主張されましたが、事実関係が否定されていたり、認められるとしても解任を正当化するほど不当だったとは言えないとの認定を受けています。

そして、私が重要だと思うのは次の部分。

「もっとも、前記(2)ア(オ)の原告の行為や前記(6)アの原告の対応が、Zグループに属する被告Y2の代表取締役(社長)の行為として問題のあるものであり、これらを総合すると、原告の代表取締役としての適性に疑念を生じさせる面があることは否定できないところである。しかしながら、他方、証拠〔中略〕及び弁論の全趣旨によれば、原告は、被告Y2の前代表取締役会長である丁田から、業績が低迷して営業力も低い被告Y2の収益を改善し規模を拡大することを目的として、被告Y2に招聘されたものであり(そのことは被告Y1〔注:株主の親会社〕も前提としていた。)、原告自身、そのことを十分認識して同被告の代表取締役(社長)に就任したものであること、実際、被告Y2の損益は、平成24年6月期から黒字に転じ、原告の在任中は一応黒字を維持しており、同被告の従業員数も、平成24年6月期から平成27年6月期までの間の期末の人員を比較すると、毎年約100人ないし150人ずつ増加していることが認められる。これらの事実を総合すれば、原告が代表取締役として著しく不適任であると断ずることはできず、本人解任について会社法339条2項の「正当な理由」があるとまでいうこともできない。」

この部分を読むと、要するに、会社の成績が良い(少なくとも悪くはない)ときに(代表)取締役を解任した場合、かなり重大なミスや明確な不適任行為がない限り、「正当な理由」は認められにくい、ということが言えるかもしれませんね。

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金融・商亊判例1514号(2017年4月15日号)43頁以下に掲載されている東京地裁平成29年1月26日判決を読んでいて、あれっ?と思ったので、紹介させていただきます。

簡単に事案を説明すると、ある会社Yが株主総会で(代表)取締役Xを解任したところ、そのAさんからY社に対し会社法第339条2項に基づき、損害賠償請求がなされたというものです。

参考:
339条 役員及び会計監査人は、いつでも、株主総会の決議によって解任することができる。
 2  前項の規定により解任された者は、その解任について正当な理由がある場合を除き、株式会社に対し、解任によって生じた損害の賠償を請求することができる。

この種の紛争では、解任に「正当な理由」があるか否かが争われることが多く、この訴訟でも主に「正当な理由」の有無が争われたわけですが、私が注目したのは、「損害」に関するY社の次の主張。

「会社と取締役との間で現に締結された委任契約において、会社の解除権及び解除に伴う処理が具体的に規定されているのであれば、かかる規定に従う限り、会社法339条2項において保護すべき取締役の損失(委任契約に基づく期待権の喪失)は生じず、賠償すべき「損失」を観念することもできないというべきである。本件においては、原告が被告の取締役に就任した際、本件委任契約が締結されており、同契約においては、被告は、約定の解約事由がなくても、いつでも本件委任契約を解約することができる旨定められ(10条2項)、かつ、その解除が被告の都合によるものであれば、原告は退職一時金を請求することができる旨も定められており(7条1項1号)、原告の利益の保護も十分に図られている。よって、本件解任については、会社法339条2項により賠償すべき「損害」は観念しえない。」

これに対して、この判例は、次のように述べて、上記のY社の主張を排斥しています。

「被告らは、前記第2の3(2)(被告らの主張)アのとおり、会社と取締役との間の委任契約において、会社の解散権及び解除に伴う処理が具体的に規定されているのであれば、かかる規定に従う限り、会社法339条2項において保護すべき取締役の損失(委任契約に基づく期待権の喪失)は生じず、賠償すべき「損害」を観念することもできない旨主張する。しかしながら、会社と取締役間の委任契約(取締役任用契約)において、会社の無条件の解除権や解除された場合の処理が具体的に規定されたとしても、そのことをもって、当該取締役の任用に対する期待権(前記1(1)参照)が生じないなどと解することはできず、同項の「損害」を観念することができないともいえないから、被告らの上記主張は採用することもできない。」

ちょっと、えっ!と思いませんか?
任用契約中で、取締役が会社の都合で解任された場合の処理(たとえば、会社は損害賠償として〇〇円支払う)というような決め事をしていても、当該(解任)取締役は、その決められた金額の他に、会社法339条2項に基づき会社に損害賠償請求をすることができるだなんて・・・。
判旨を読むと、「(解任された場合の処理が定められた任用契約があるからといって)当該取締役の任用に対する期待権が生じないなどと解することはできず」と言っているので、残任用期間中に貰える報酬合計額よりも高い退職金等が定められていれば339条2項の適用はなくなるのかなという気がしますが、しかし、どうして私的な利益について事前に当事者で決めておくことができないのかよくわかりません。

ちなみに、小説「ハゲタカⅡ」の主人公の鷲津政彦氏が、ホライズン・パートナーズから首切りにあったときに、1億ドル(1ドル100円で計算すると100億円)の大金が支払われる任用契約が締結されていたわけですが、この判例に従えば、鷲津氏がさらに稼げるようだと、100億円を超えて、ホライズン・パートナーに損害賠償請求をすることができるという結論になりそうですね。

ただ、金融・商亊判例のこの判例の解説部分には、

「なお、損害における判示であるが、本判決は、取締役任用契約において、会社の無条件の解除権や解除された場合の処理が具体的に規定されていることをもって、当該取締役の任期に対する期待権が生じないなどと秋することはできないとするが、これが、会社と役員等の特約により会社法339条2項を排除することを禁止する趣旨を判示したとまで読めるかどうかは議論の余地があろう。」
との記載もあります。

私の意見を言わせていただくと、会社と任用契約を締結するような役員は、(カルロス・ゴーン等々の)経営のプロフェッショナルであり、会社と対等な力関係の場合が多いでしょう。したがって、「会社と役員等の特約により会社法339条2項を排除することを禁止する」必要など全くありません。我が国では「契約自由」が原則なのですから、裁判所は、会社と役員等との間の契約を尊重すべきであり、任用契約中で会社法339条2項の適用が排除されているのであれば、当然、それは認められるべきでしょう。

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金融商品取引法24条の4及び22条1項は、有価証券報告書の重要な事項について虚偽記載があり、または記載すべき重要事項もしくは誤解を生じさせないために必要な重要事実の記載が欠けているときは、当該有価証券報告書を提出した会社の提出時の役員(取締役、会計参与、監査役、執行役等)が、有価証券を取得した者に対し、虚偽記載または記載漏れにより生じた損害を賠償する責任があると規定しています。

しかし、この賠償責任には免責規定も定められており、「記載が虚偽であり又は欠けていることを知らず、かつ、相当な注意を用いたのにもかかわらずしることができなかったこと」(金商法21条2項1号)を証明すれば、役員は賠償責任を免れることができます。

次に紹介するのは、その免責が認められた事例。
事案は、東証マザーズに上場している株式会社Y1が、有価証券報告書に架空売上等の虚偽記載をしていたことが発覚し株価が大幅に下落したため、株主が、損害賠償を求めて、Y1Y1の取締役のY2からY5を訴えたというものです。東京地裁は、次のように述べて、Y5の免責を認めました。

破産会社〔注1〕では各取締役の間で職務の分担がされており、財務に関する事項は、専らこれに関する専門的な知識、経験を有する被告Y2や被告Y4にゆだねられていたこと、被告Y5は、現場の実務を担当して財務に直接携わっていなかったこと、被告Y5は、ほぼ毎回取締役会に出席し、取締役会に提出される会計に係る報告書類に目を通していたが、これらの書類は、いずれも創業者Y2Y4らにより証憑を偽造するなどして巧妙に虚偽記載が含まれることを判別できないようにされていた上、監査法人の無限定適正意見の付されたものであったこと、創業者Y2Y4らは、不正な会計処理をするに当たり被告Y5を謀議から排除し、被告Y5がこれに気が付かないように秘密裡に事を進めていたことに照らすと、被告Y5は、本件虚偽記載等について知らず、かつ、相当な注意を用いたにもかかわらず知ることができなかったものと認めるのが相当である。」

〔注
1Y1は虚偽記載発覚後、しばらくして破産しました。

私の感想)
1 金商法21条2項1号の「相当な注意を用いた」の解釈についての事例判決というべきものです。通常は、このようにきれいな事実を揃えるのは難しいのですが、本件では、Y2Y3Y4が中学・高校の同級生であり、Y1社の創業取締役というべき立場にあったのに対し、Y5は、従業員としてY1社に入社し、従業員時代から一貫して現場を担当し、経理を見ていなかったことや、監査法人さえもY2Y3の不正経理を見抜けず、無限定適正意見を述べていたことが幸いしましたね。

2.認容された損害額は
250万円ほど。平成23年に提起された訴訟のようなので、これでは弁護士費用の方が高かったのではなかと心配になるような額です。おそらくY1社が既に破産していたことなどもあって、他の株主は追随しなかったのかな?ただ、このような賠償額では、訴訟による権利実現は実際問題として抑止されてしまうので、我が国でも懲罰的賠償金を認めた方が良くないだろうか?

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2015年6月17日の日本経済新聞朝刊1頁の『中小企業の税制優遇基準 「資本金1億円」見直し 政府検討』という見出しの記事には注目すべきと思いました。

資本金1億円以下の中小企業には多くの税制優遇が認められている。赤字でも課税される外形標準課税はかからない。貸倒引当金を損金算入できるほか、欠損金の繰越控除も大企業より有利だ。

本来は体力のない中小企業を守るための制度だが、アイリスオーヤマやジャパネットたかたのように1千億円以上の年間売上高がある企業が資本金を1億円にして優遇を受けることがある。シャープも一時、資本金1億円への減資を検討した。こうした事業規模の大きい企業が優遇を受けにくいようにする。。

 確かに、資本金は企業側でコントロールしようと思えばできるものですし、資本金額が少なくい『大』企業も存在するので、資本金のみを中小企業の税制優遇基準にするのは適当ではないのでしょう。記事では、売上高や所得を新たな指標にする案が出ているとのことですが、所得のみを基準とすると累進課税とどう違うの?という話になるように思いますので、売上高が適当なのかな?どのような税制になるのか今後注目ですね

 

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201568日の日本経済新聞朝刊15頁に『監査役制のまま統治改革』という見出しで、興味深い記事がありました。リード部分は次のとおり。

 

企業統治(コーポレートガバナンス)改革の一環として5月に「監査等委員会設置会社」が制度化された。日本独自の監査役会を廃し、取締役が監査する新しい統治モデルだ。移行を表明した上場企業は170社を超えたものの、実は従来型の「監査役会設置会社」が東証上場企業の9割以上を占めるのが現状だ。監査役会設置会社にこだわる企業のガバナンスの動きを追った。

 

この記事では、①取締役の任期が1年なのに対し、監査役の任期が4年と長いこと、②社外取締役が会社と接する機会は月1回程度の取締役会だけなのに対し、社外監査役は内部監査部門との連携を通じて多くの社内情報を持つことなどから、「監査役の権限は大きい。海外投資家に監査役制度の長所を訴えたい」という意見の会社が紹介されていたり、独立社外監査役と独立社外監査役で構成される独立役員会議を立ち上げることを表明し、「監査役との交流が社外取締役の判断に役立つことを期待している」という意見の会社が紹介されていたりします。いずれも、監査役会には一定の意義があるということを前提とした意見と評価できますね。

また、その他の意見としては、監査等委員会設置会社について、「効果が今はわからない」として監査役会設置会社を維持する方針の会社も紹介されています。これは、しばらくは様子見という感じでしょうか。

 

私はもっと、監査等委員会設置会社に移行する企業が多く出るのでは?と思っていましたが、9割以上が監査役会設置会社にとどまるようですので、それほどでもないようです。

 

少々この記事の中でよくわからなかったのは、人材紹介のプロネッドが社外取締役を対象に望ましい取締役会の形を聞いた調査で、東証1部上場の社外取締役121人のうち、半数を超える人が「監査役会設置会社」かその派生形と回答しており、監査等委員会設置会社の10%を大きく上回ったという部分です。

ということは、東証1部の社外取締役の大半は、監査役は必要と考えているということなのかしら???
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本日(2015年6月4日)の日経新聞朝刊の17頁の「わかる総会 ①アベノミクスと企業統治」という記事は、アベノミクスの「日本再興戦略」における「稼ぐ力」の考え方がよくまとまっています。


まずは国際的に見劣りする自己資本利益率(ROE)で示される企業の資本効率の引き上げが喫緊の課題だ。投資家が企業の背中を押し、投資の成果を享受できる仕組みを作る。それが成功すれば企業、投資家、消費者の間でお金がうまく循環し、経済全体の成長力が高まる。

そのための最大のカギが企業統治の整備だ。経営者の「内輪の論理」で進められがちだった日本企業の経営に社外取締役など第三者の目を取り入れ、株主のチェック機能を生かしながら企業の成長力を高めていく。

従来日本の企業統治は不祥事対応など「守り」に焦点が当たりがちだった。アベノミクスは今回、企業統治を「攻め」に使おうとしている。


いまのところ社外取締役制度がこのように機能するか否かは未知数ですが、機能するようにしなければならないというのが我々の課題であることは間違いありませんね。 

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201563日の日本経済新聞朝刊15頁の「社長選任、賛成比率高く 社外取締役導入 ファミリーMなど」という見出しの記事から。



 2月期決算会社の株主総会で、ファミリーマートやしまむらなど、新たに社外取締役を迎えた企業のトップ人事への賛成票比率が高まった。経営に社外の視点を取り入れることを株主は前向きに評価しているといえる。

 議決権行使助言王手の米インスティチューショナル・シェアホルダー・サービシーズ(ISS)は、社外取締役を導入しない日本企業の経営トップの選任案に反対票をとうじるよう、2013年から呼びかけてきた。


私の理解では、「社外取締役を選任した方が、経営が効率的なものになるのか? または、企業不祥事がなくなるのか?」という問題については、決定的な実証的な数字があるわけではないが、海外の投資家は、社外取締役のいる会社を積極的に評価しており、その評価を重視すれば、導入した方がよいだろうということで導入された(面が強い)と理解しています。この記事からすると、一応、社外取締役制度導入の立法事実は裏付けられており、かつ、一定の成果が発生しているということになりましょうか。

(もちろん、実務に携わる者としては、この制度をより良いものにしていかなければなりませんね。)

 


 

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