カテゴリ: 破産・事業再生

ちょっと前の記事になりますが、MONEY Zineというサイトに2017年1月28日18時に掲載された「企業倒産、7年連続で減少傾向 一方、民事再生法を申請した企業は70%が消滅」という記事から引用します。


(以下、引用)
東京商工リサーチは、過去に民事再生法を申請した法人を追跡調査し、その結果を1月13日に発表した。対象は2000年4月1日から2016年3月31日に、負債1,000万円以上を抱えて民事再生法を申請した法人のうち、進捗が確認できた7,341社。
 
 民事再生法を申請した法人のうち、2016年8月末時点で事業継続を確認できた生存企業は2,136社で、全体の29.1%にとどまった。企業が消滅した理由を見ると破産が36.6%で最も多く、解散の11.9%、合併の3.6%が続いた。不明は47.1%だった。

 民事再生法では、裁判所から選任された監督委員が計画の遂行を3年間監督し、3年を経過すると監督を外れ、債務を完済していない企業も「終結」となる。企業の消滅時期をみると「終結前」に消滅した企業は42・5%で、「終結後」に消滅した企業は57.4%だった。計画の3年を経過して再生に取り組む企業は多いものの、倒産のマイナスイメージを物色できない企業も多く、経営改善は難しいケースが多いと同社は指摘している。

(私の感想)

 東京都中小企業再生支援協議会でサブマネージャーを1年2か月ほどしていた私のつたない経験からいうと、企業が再生するには、負債が適正規模に縮小されること及び事業が利益を生む体質になっていることの他に、金融機関との関係がうまくいっていることが必要です。これは、企業が順調に経営をしている場合であっても、企業のお金の入りと出には凸凹が出てくるので、そのへこんだ時に運転資金を融資してくれる金融機関がないと資金繰りが続かなくなってしまうからです。

 民事再生でスポンサーがついてくれて、そのスポンサーが手続き後の資金繰りを面倒見てくれるということであれば、この辺の心配はないのかもしれませんが、いわゆる自主再生で旧経営陣がそのまま会社を経営していくとなると、金融機関との関係が改善できない(つまり、新規に資金繰りの面倒を見てくれるところが見つからない。)ということになりがちなので、生き残りが難しくなっているのではないかと推測します。事業再生は、金融のこともわかっていないと成功させることは難しいですね。

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昨日(2016年2月17日)の日本経済新聞電子版の帝国データバンク藤森徹さんの『東京の倒産件数増 アパレル不振と変調のシグナル』という記事がちょっと気になりました。平成10年以降、6年連続で全国企業の倒産件数が減少している中で、東京の倒産件数は2016年1月まで4か月連続で前年同月を上回ったとのことです。

この背景には、東京の地場産業のいうべきアパレルの不振と出版、印刷業の低迷があるとのこと。
この記事の分析では、倒産件数が減少する理由としては2つ。
一つはアベノミクスによる経済効果。
もう一つは、中小企業金融円滑化法による借金の返済猶予(リスケ)。
後者については、
金融庁が公表する『貸し付け条件の変更等状況』によると、09年に同法を施行してから13年に終了するまで、中小企業から年間約100万件を超える返済猶予の申し込みがあった。金融機関は97%以上の猶予を実行。同法の終了後も金融支援が続いており、倒産減少の大きな要因となっている。」とのことです。

それに対し、東京の地場産業たるアパレルの不振と出版・印刷業の低迷の原因は次のとおり。すなわち、アパレルの不振は、
①中国やアジア諸国での生産が進んでいるアパレル業界では円安誘導がリスクとなっている、
②訪日客も「メード・イン・チャイナ」と書かれたアパレルを買いたがらない、
③今シーズンの暖冬傾向によりコート、ジャケット等の重衣料の動きが悪かった、
ことが原因で、
出版、印刷の低迷は、「本離れ」や電子書籍の広がり、円安による輸入紙価格の高騰が原因とのこと。

私は、破産関係の仕事もしているので、倒産件数の動向についてはとても興味を持っています(仕事的には倒産件数が増えた方が良いのかもしれませんが、結局、トータルにみると世の中が不況になるのは仕事上もマイナスになりますね)。

近時のマイナス金利による経済の変調はかなり気になりますし、金融円滑化法のリスケで生きながらえている中小企業が、(競争力を回復していればよいのですが)今だそのままの状態(リスケを受けなければ生きながらえない状態)であるようであることにも気になります。

藤森さんは、「東京の倒産増加はこのところの減少傾向が反転する一つのシグナルかもしれない。今後の成り行きに注目したい。」とまとめていますが、私も同じ気持ちです。
東京の倒産増加が我が国の全国的な傾向にならなりませんように。

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2016年1月5日日本経済新聞朝刊の記事ですが、我が国の倒産件数は依然として減少傾向のようです。

「2015年の企業倒産件数が1万件を割り込んだもようだ。14年も1万件を下回っており、2年連続はバブル末期の1989~90年以来、25年ぶりになる。大企業を中心に業績が改善しているうえ、企業が抱える借金の返済猶予に応じる金融機関が多いことも影響している。」

とのことです。

「ただ金融機関による返済猶予などの支援は、本来であれば市場から退場すべき構造不況企業などの延命につながり、産業構造の新陳代謝を妨げているという指摘もある。
 金融支援を受けている間に経営が持ち直さなければ、中小企業を中心に潜在的な倒産予備軍が増える可能性もある。
 15年後半以降、倒産状況には変化も出てきた。11月の倒産は前年同月比で3%超減ったが、単月の減少幅は15年中で最低だった。中国など新興国経済の減速懸念が続いており、金融機関が今後も貸し付け条件の変更要請に応じ続けられるかは不透明な情勢だ。」

というような懸念も記載されていますが、このような懸念がありながらも、不思議と倒産件数の減少傾向が続いてきたのがここ数年の傾向だと思います。また今年もこの減少傾向が続くのか、それとも増加に転じるのか、注目したいと思います。
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今日の日経新聞朝刊13頁の『スカイマーク再生計画 異例の2案裁決へ』という見出しの記事からの抜粋です。

 

①「民事再生手続き中のスカイマークは15日、再生計画を決める債権者集会を8月5日に東京地裁で開くと明らかにした。同社と最大債権者である米リース会社のイントレピッド・アビエーションがそれぞれ提出した案を付議する。2つの案を債権者による投票にかける異例の展開となった。」

 

②〔両案とも債権者への弁済率は5%であり〕「現状では弁済条件に優劣はつけにくいため、地裁はどちらを再生計画とするかは債権者の裁決に委ねることにしたもようだ。」

 

③「スカイマークの債権総額は未確定分を含め3089億円で、上位3社の保有比率が全体の約8割に上る。再生案の成立にはイントレピッドに次ぐ大口債権者である欧州エアバスや英ロールス・ロイスの取り込みが課題となる。」

 

当事者にとってはさぞ大変だろうと思いますが、第三者的にみるととてもエキサイティングな展開ですね。スカイマーク案が可決されるのか、最大債権者のイントレピッド案が可決されるのかとても興味があります。もう少し、両者の案がどのような内容なのか、エアバス社やロールス・ロイス社にとってはどのようなメリットがあるのか等々知りたいところですが、おそらくじきに法律雑誌等で詳しい分析記事も出てくるのではないかと考えています。とのときは、このブログでも扱いたいですね。

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日本経済新聞2015年4月9日朝刊5頁の『倒産24年ぶり1万件割れ』『14年度上場企業は1社のみ』という見出しの記事から。

 

東京商工リサーチが8日に発表した2014年度の企業倒産状況によると、倒産件数は前年度比9%減の9543件だった。年度としては6年連続で前年を下回り、1990年度(7157件)以来、24年ぶりに1万件を割り込んだ。

 

私は、破産管財人としての仕事も行っているので、倒産件数のニュースにはとても敏感なのですが、平成26年度は、「歴史的な低水準」にとどまったようです。上記の記事によると、原因は「金融機関が中小企業の返済猶予の要請に応じていることや、公共事業の前倒し発注などが影響している」とのことですので、いつまでも金融機関が支払猶予に応じるわけにはいかないと思いますし、また、いつまでも公共工事の前倒し発注があるわけでもありませんので、このような状況はいつかは破綻するように思いますが、これまでも「いつか破綻する」と言われながらこのような状態が続いていますので、ここしばらくはこのような状態が続くのかもしれませんね。

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飛田博弁護士が破産管財人として、萩原勇弁護士が同代理として担当した訴訟事件(東京地判平成25年2月6日・判時2177号72頁)が、東京地裁民事20部の裁判官が執筆した「破産管財の手引(第2版)」20頁に、裁判例として紹介されました。

(特に東京地裁において)破産管財業務を行う実務家にとっては必携といっても過言ではない「破産管財の手引」ですが、今般アップデートされて第2版が刊行されました。第2版はしがきによると、「平成24年7月に増補版を刊行しましたが、引き続いて重要な判例等が蓄積されていること」等から改訂の必要が生じ、また、「破産・民事再生の実務」の改訂作業の過程において、本書の記載内容を改めるべき箇所が見つかったため、本書の従来の解説についても全面的に見直しを行い、第2版を刊行するに至ったとのことです。

この第2版への改訂に伴い、前記事件についても、次のとおり新しい裁判例として紹介されました。
破産会社の破産手続開始の申立てを受任した後に、破産財団を構成すべき破産会社の財産を散逸させた弁護士について、破産制度の趣旨に照らし、債務者の財産が破産管財人に引き継がれるまでの間、その財産が散逸することのないよう必要な措置を採るべき法的義務(財産散逸防止義務)を負うとして、破産管財人に対し、不法行為に基づく損害賠償責任を負うとされた事例

管財事件
 

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今朝の新聞各紙で大々的に報道されていますが、東証1部のスカイマーク株式会社が昨日東京地方裁判所に民事再生の申立を行いました。

我が国で第3位の航空会社の民事再生案件であり、久しぶりに大型の、かつ、話題性のある案件だなと思います。

新聞報道からしか情報が得られませんが、その報道の情報だけでも、
① 日航と全日空との共同運航をどうまとめていくのか?
② エアバス社から請求されている約830億円の損害賠償金をどうするのか?
③ 今後のスポンサー探し、及び出口戦略をどうするのか?
等々、問題山積みのように思えます。

投資会社のインテグラが今後の資金繰りやスポンサー探しの面倒をみてくれるようなのですが、東京地裁での民事再生は(原則として)約6箇月の手続ですから、その短い間に、数かすの交渉をまとめて、民事再生の成功までこぎつけることができるかどうか、とても興味があります。
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以前、経営者保証ガイドラインの「保証債務の整理」を利用するには、会社本体について準則型私的整理手続きを行うことが必要であるところ、中小企業再生支援協議会の手続を利用できる中小企業は限られるし、かといって、特定調停の手続は、経営者保証ガイドラインが想定する手続きとはかなり違うので、実際問題として、「保証債務の整理」はあまり利用することはできないのではないか?したがって、経営者保証ガイドラインの「保証債務の整理」を利用できる手続きを作ることが重要だ!というような趣旨の記事を書きました。

ところが、日弁連がやってくれました。
金融円滑化法終了への対応策としての「特定調停スキーム利用の手引き」というものが以前からあったらしいのですが、経営者保証ガイドラインの公表にともない、最高裁判所、経済産業省中小企業庁、金融庁と協議を行い、この手引きを改訂し、経営者保証ガイドラインの「保証債務の整理」が利用できるようにしました(平成12年12月12日付で改訂したとのこと。)。

日弁連のHPの該当箇所のリンクを貼っておきますが、ここには、書式も用意されています。

http://www.nichibenren.or.jp/news/year/2014/141226.html

ざっと手引きを読んだところ、調停申立前に、事前に経営改善計画を策定し、金融機関と調整して、同意の見込みを得る必要がある、とのことであり、必ずしもハードルの低い手続では『ない』のですが、経営者保証ガイドラインの「保証債務の整理」の土俵として、特定調停が利用できることが公に公認され、手続きの流れを作ってくれただけでも、凄い進歩だと思います。

我々、事業再生をしている弁護士の課題は、この特定調停の手続を利用して、中小企業の事業再生や経営者保証ガイドラインの手続を実務に定着させていくことなのではないでしょうか。

いずれにしても、日弁連、ありがとう!

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私の専門分野の一つは『私的整理手続』なのですが、この分野で画期的なルールの変更が行われそうです。

それは、多数決原理の導入です。
つまり、私的整理手続は法律による手続きではないため、対象となる債権者(金融機関)の全員同意がなければ再生計画は成立しない(換言すると、同意しない対象債権者には再生計画の効力を及ぼすことができない。)のが大原則なのですが、そこに多数決原理を導入して、対象債権者の大部分の同意があれば、再生計画を成立させて、不同意の対象債権者にも再生計画の効力を及ぼすという多数決原理を導入しようという動きです。

従来、対象債権者(金融機関)の同意がないにもかかわらず、しかも強制力がある法律でもないにもかかわらず、どうして再生計画(対象債権者に債権カット等の不利益を課すものです。)の効力を同意者に及ぼすことができるのか?同意もしていない債権者に対して再生計画の効力を及ぼすとすれば、憲法第
29条第1項の定める財産権の保障を侵害するのではないか?などと言われてきました。

しかし、実務では、再生計画に同意した方が経済合理性があるというような場合にも、あの会社はけしからん式のいわば感情的な理由で、または、もっとメイン銀行が負担すべきというような主張をゴリ押しするために、再生計画になかなか同意しないというような金融機関があり、円滑な事業再生のための多大の障害となっていました。

また、諸外国を見渡すと、実は欧米諸国もまたアジア諸国でも私的整理手続に多数決原理を導入しているのが普通というような状態になっていました(日本では「全員同意」が必要ですというと、どうして日本は「全員同意」などというミラクルなことができるのだ?などと不思議がられるそうです。)。

そこで、2001年に私的整理ガイドラインが作られたときに委員会の座長を務めていた高木新二郎先生(野村證券顧問、博士、弁護士、元裁判官)が中心になって、現在、公益社団法人商事法務研究会が主催して「事業再生に関する紛争解決手続の更なる円滑化に関する研究会」が組織され、現在、「多数決による事業再生ワークアウト」が検討されています。

この研究会には学者、実務家のみならず、経済産業省、金融庁、法務省、全銀協などがオブザーバーとして参加しており、また、安倍内閣の「日本再興戦略」(改訂2014.6.14)の中にも、「私的整理を含め少数債権者の不合理な反対によって事業再生が妨げられないようにするために関連諸制度の在り方を検討する・・・」と記載されるなど、この問題は政治的な課題ともなっています。

したがって、この研究会の議論により、今後、私的整理の中にも多数決原理が導入されるということになりそうです(具体的な法改正がなされるのか等々についてはまだよくわかりません。)。

私は、このようなルールの変更には大賛成!高木新二郎先生及びこの研究会のメンバーの先生方にはぜひ頑張っていただきたいと思います。

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(本日の記事とは何の関係もありませんが、2015年の1つ目の記事ということで、お正月の富士山です。)








本日(2015年1月6日)の日経新聞朝刊2頁の記事ですが、『倒産 24年ぶり1万件割れ』として、2014年は倒産件数が少なかったという内容の記事が出ています。


2014年の企業倒産件数が24年ぶりに1万円を割り込んだもようだ。日銀の大規模緩和などで金利が低下して企業の資金繰りに余裕が出ていることや、業績が回復した銀行が中小企業への貸し出しを増やしていることなどが背景にある。


とのこと。金融円滑化法が2013年3月で失効する際には、また倒産が増えるのではないかと言われたのですが、本当に経済はわかりませんね。


ただ、同記事でも触れられていますが、円安の影響により、燃料費が高騰し、運輸業の倒産が増えており、円安影響の倒産件数としては13年にくらべ2倍に膨らんでいるとのことです。また、(倒産とは別次元の話ですが)後継者難で事業継続を断念して廃業する企業も増えているとのこと。


東京商工リサーチの友田信男・取締役情報本部長は「円安と人手不足が中小企業の業績を圧迫しており、今後は緩やかに倒産が増加に転じる可能性がある」と指摘する。


私も、(あくまでも実務家としての肌感覚で数値的な裏付けはありませんが)今年は倒産が増えそうな気がしております。さてさて、どうなりますか。

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