来年(2020年)
(債務者の取立てその他の処分の権限等)
第423条の5 債権者が被代位権利を行使した場合であっても、債務者は、
この条文の趣旨については、法務省の立法担当者による筒井・
「4 債務者の処分権限の制限の見直し
旧法化の判例(大判昭和14年5月16日)は、
しかし、債権者代位権は、債務者の責任財産を保全するため、
そこで、新法においては、
(私の感想)
えっえっ!そうなの???私の実務的感覚としては、
現実的に考えても、債権者代位権が行使された場合、
まぁ、そもそも債権者代位権は、
(注1)この後者の点は、第423条の3で法定された。