別れた妻が再婚した、ということはよくありますね。
では、その場合、別れた妻との間の子のために支払っていた養育費はどうなるのか?が今回の記事のテーマです。

まず、養育費は、民法上の親の子に対する扶養義務(民法第877条以下)に基づくもので、別れた妻が再婚したからといって、子供との親子関係がなくなるわけではないので、養育費の支払義務は消滅しないと考えられています。つまり別れた妻が再婚した後も、養育費は支払続けなければなりません。
支払先が別れた妻の場合、妻のために支払っていると勘違いしそうですが、養育費はあくまでも子供のために支払っているものだからです。

ただ、妻の再婚によって子供の生活レベルがはるかによくなってしまったという場合には、養育費を決めた際の事情に変更があったとして、金額の変更は認められるかもしれません。ただ、それは養育費一般に認められる問題ですね。

他方、別れた妻が再婚するだけでなく、新しい旦那さんが子供を養子にしたケースではどうでしょうか?
これもよくあるケースだと思います。

これについては、

①まず、札幌家裁小樽支部昭和46 年11月11日審判(家月25巻1号75頁)によると、

「養子縁組の制度は未成年子の保護養育を主たる目的とし、縁組は子の福祉と利益のためになされなければならないものであり、未成年子との養子縁組には子の養育を、扶養をも含めて全面的に引き受けるという合意が含まれているものと解され、養親の資力の点から養親において十分に扶養の義務を履行できない場合を除いては、実親の扶養義務は順位において、養親のそれに後れるものと解すべきである。」(要旨)

として、養子縁組後の実親の養育費支払い義務の免除を認めています。

②次に、長崎家裁昭和51年9月30日審判(家月 29巻4号141頁)も、

「養親は、未成熟子の福祉と利益のために、親の愛情をもってその養育を、扶養をも含めて全面的に引受けるという意思のもとに養子縁組をしたと認めるのが相当であって、このような当事者の意思からいっても、養子制度の本質からいっても、事件本人に対する扶養義務は先ず第一次的に養親である申立人両名に存し、養親が親としての本来の役割を果しているかぎり、実親の扶養義務は後退し、養親が資力がない等の理由によって充分に扶養義務を履行できないときに限って、実親である相手方は次順位で扶養義務(生活保持の義務)を負うものと解すべきである。」(要旨)

として、養親から実親に対してなされた養育費の支払い請求を却下しました。

③さらに、神戸家裁姫路支部平成12年9月4日審判(家月 53巻2号151頁)は、

「養子制度の本質からすれば、未成熟の養子に対する養親の扶養義務は親権者でない実親のそれに優先すると解すべきである」
として、養父に十分な資力があることを理由に、別れた妻の元夫に対する養育費の申し立てを却下しました。

いずれも下級審の判例ではありますが、以上の判例からすると、別れた妻が再婚し、新しい旦那さんが子供を養子にした場合には、養親に資力がないなどの事情がない限り、実父の養育費支払義務は免除(ないし減額)されると考えられます。

したがって、別れた妻にアドバイスするとすれば、子供のためにも、新しい旦那さんの資力をよく考えて養子縁組を判断したほうが良い、ということになります(えっ、そんなこと言われなくてもわかっているですって。失礼致しました。)。