マンション外観


(以下の記事は、弁護士飛田博及び弁護士萩原勇の意見にとどまり、裁判等における結果を保証するものではないので、ご注意ください。)

 

残置物の処分と法律的な論点

 

建物の賃貸人(管理会社及び保証会社)が日々頭を悩ませている問題として、賃借人が、賃料を支払わないようになり、その後、いわゆる夜逃げをしてしまったような場合、建物内に残った残置物をどのように処分したらよいか? という問題があります。

この問題に関する法律的な論点は次の3点となります。

 

(1) 契約関係の処理

賃貸借契約をどのように解除したら良いのか(具体的には、賃借人の居場所がわからないため、解除の意思表示が賃借人に到達しないのではないか)?

 

(2) 物件への立ち入り

賃借人に無断で部屋に立ち入った場合、住居侵入罪(刑法130条)は成立しないか?

立入りは、不法行為(民法709条)に該当し、損害賠償義務を負わないか?

 

(3) 残置物の処分

賃借人の同意なく残置物を処分した場合、器物損害罪(刑法261条)が成立しないか?

処分は、不法行為(民法709条)に該当し、損害賠償義務を負わないか? 
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