今回は、
事案は、ある土地区画整理組合の施行地区内の地権者(組合員)
これに対して、裁判所は、
その理由は、
「損失の補償については、
このように、法には、憲法29条3項の趣旨に基づく特別の規定が
というものです。
実は判決の他の部分を読むと、この組合員は東京都収用委員会に、
なぜそのようなことになったのか?
・・・・・・
このメルマガでは、土地区画整理の関係で、
今回は、
事案は、ある土地区画整理組合の施行地区内の地権者(組合員)
これに対して、裁判所は、
その理由は、
「損失の補償については、
このように、法には、憲法29条3項の趣旨に基づく特別の規定が
というものです。
実は判決の他の部分を読むと、この組合員は東京都収用委員会に、
なぜそのようなことになったのか?
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このメルマガでは、土地区画整理の関係で、