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桜

本文とは関係ありませんが、先週土曜日時点での広尾の有栖川公園の桜です。
もう満開になっていると思いますが、今日は肌寒いので、今週はまだもつかもしれませんね。



江頭憲治郎教授の『株式会社法第4版』(有斐閣、201112月)は、とてつもない名著で、会社法でわからない問題があると、いつも参照させていただいていますが、ときどき、「あれっ」と思うことがあります。

先日も、「退任予定の取締役による従業員の引き抜き」(411頁)の箇所を読んでいて、この「あれっ」を感じました。

 

「退任後に会社と同一または類似の事業を開始することを企図する取締役が、在任中に部下に対し退職して自己の事業に参加するよう勧誘すること」は、当然に取締役の忠実義務(会社法355条)違反になると思うのですが、江頭教授は、411頁の本文で、

 

そうではなく、取締役と当該部下との従来の関係等諸般の事情を考慮の上不当な態様のもののみが義務違反になると解すべきである(東京地判平成3.8.30判時1426125頁、千葉地松戸支決平成20.7.16金法186835頁)。

 

と記載し、412頁の注(7)で、

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歌舞伎座
本文とは全然関係ありませんが、最近の歌舞伎座です。本日現在で、開幕まであと21日。看板ものぼりもたって、いよいよ、という感じになってきました。







最近、会社法の本を読んでいて、ちょっと違和感を感じた解釈について、簡単に述べてみたいと思います。

会社と取締役との間で、当該取締役が退任した後も、例えば3年間はその会社と同じ事業を営まず、または競業会社に就任しないことを約束するる契約(この部分の約束を「競業禁止特約」などと言います。)を締結する例があります。

それにもかかわらず、当該取締役が、退任後に競業会社に就職したような場合には、会社側が競業行為の差し止めを求める仮処分の申立てをしたり、競業行為により損害を被っているときには損害賠償を請求するという形で紛争が顕在化していくことになります。

で、会社と退任取締役の間には、前述のとおり退任後の競業行為を行わないとの契約があるわけですから、会社の請求はすんなり認められると思いきや、実はそうではないのです。

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最高裁
(本文とはあまり関係ありませんが、最高裁の建物です。弁護士になった以上、
一度は最高裁の法廷で弁論をしたいと思っていますが、まだ機会には恵まれて
いません。)


1. 
昨日の萩原弁護士の記事がかなりの大作であったため、今日は、営業もかねて、軽めの記事にしましょう。

取締役の『善管注意義務』という言葉を聞いたことがあるかと思います。これは、取締役が職務を執行するにあたっての会社に対する義務のことを言います。

会社法は、会社と取締役との関係は、委任に関する規定に従う(会社法330条)と定めていますが、民法は、受任者の委任者に対する義務として、

民法644条(受任者の注意義務)
受任者は、委任の本旨に従い、善良な管理者の注意をもって、委任事務を処理する義務を負う。

と規定していますので、取締役も、会社に対してその職務を執行する際には、善良な管理者の注意をもって職務を執行する義務を負っている、ということになります。

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