昨日(1月5日)の日経新聞の朝刊によると、厚生労働省が、「同一労働・同一賃金」の実現に向け、具体的に動き出したとのことです。記事を引用させていただくと、

「厚生労働省は雇用期間に限りのあるパート労働者も、正社員と同じ仕事をしている場合は、賃金などの待遇面を正社員と同等にするよう法改正する。これまでは無期雇用のパート労働者のみが正社員と同待遇だったが、対象者を広げる。企業がパート労働者へのボーナスを増やしたり、福利厚生を充実させたりするのを促すのが狙い。」 

「現行のパートタイム労働法では、(1)正社員と仕事内容や責任が同じ(2)人事異動がある(3)契約期間が無期-の3条件を満たすパート従業員について、賃金などの待遇面で正社員と差別してはならないと定めてある。今回の改正では(3)の条件をなくす。」


とのことです。

私のコメントとしては、今回検討されている改正は、「例えば人事異動がないパート労働者などは対象にならない。」ということですので「同一労働・同一賃金」の原則からすれば多少不徹底なところがありますが、基本的には、よい方向の改正だと思います。
しかし、企業側としては、上記の不徹底な部分を利用し、パート労働者雇用時に人事異動の対象にならないことを明示することに等により、この改正を免れようとすることが容易に推測できます。これを解消するには、企業側の要請にも配慮して、抜本的に、(有期労働契約者の存在理由である)正社員の厳し過ぎる解雇規制の問題に手を付けなければないように思いますが、それは、今後の課題なのでしょうね。

日経新聞によると、1月にも厚生労働大臣の諮問機関の労働政策審議会で改正案がまとめられ、次期国会に提出されるそうです。

取り急ぎ。