土地区画整理組合の最高意思決定機関は組合員で組織される総会で
通常は、理事長が組合を代表しますので、
では、組合員が総会を招集することができないか?
実務的に、組合員が、5分の1の同意を得て、
ところで、
この点、会社法では、例えば株式会社の取締役会の招集において、
つまり、
しかし、土地区画整理法では、この点の記載が明確ではなく、
で、私も次の文献を調べてみたのですが、
(1)「逐条解説 土地区画整理法(第2次改訂版)」 国土交通省都市局市街地整備課監修 土地区画整理法制研究会編著
(2)「条解・判例 土地区画整理法」大場民男著
(3)「実務問答 土地区画整理」土地区画整理法制研究会編
(4)「特別法コンメンタール 土地区画整理法」松浦基之著
ただ、(4)の松浦先生のコンメンタールには、32条7項の「
で、お前はどう考えるか?ですって。
(1) 32条2項の文言からは、「20日以内に招集すれば良い」
(2) 仮に、20日以内に招集通知を発送すればよいと考えて、
したがって私は、保守的に考えて、組合には「