
(本文とは全く関係がありませんが、先日築地市場に行ってきました。
銀座にあるウイズダム法律事務所からは歩いて10分ほどで意外に
近いのです。今度は早朝にマグロの競りを見に行きたいと思います。)
よくあるケースだと思いますが、今回の記事では、例えば、夫婦が合意の上で、または妻が夫に内緒で、子供の将来の学費や生活費の蓄えとするために、子供名義で預金をしている場合、この夫婦が離婚するときは、この子供名義の預金も財産分与の対象にしなければならないの?という問題を検討してみたいと思います。
ちょっと復習すると、財産分与(民法768条)の対象になるのは、結婚期間中に夫婦が協力して形成した財産です。したがって、結婚前から有していた財産(いわゆる嫁入り道具etc.)や相続で得た財産(相続財産)などのいわゆる特有財産は対象になりませんが、それ以外の財産は、「夫婦が協力して形成した財産」と評価される限り、財産分与の対象になります。続きを読む