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今朝の新聞各紙で、性別変更後の親子関係に関する画期的な最高裁判決が報道されていました。

事案は、性同一性障害で性別を女性から男性に変更した方に男性(Aさん)に関するものです。
簡単に説明すると、Aさんは、戸籍の性別を男性に変更後、女性(Bさん)と結婚し、おそらく子供がほしかったのでしょう、妻が第三者から精子提供を受けて、長男(C君)を出産しました。AさんとBさんが、民法772条1項の「妻が婚姻中に懐胎した子は、夫の子と推定する。」との規定に基づき、C君を自分たちの嫡出子(嫡出子)として区役所に出生届を提出しましたが、区長は、戸籍上の記載から、Aさんの戸籍から性別変更を受けていることを知り、民法772条1項の推定を受けないとして、出生届の父母の続柄欄に不備があるとして訂正を求めました。しかし、Aさんがこれに従わなかったため、区長は、法務局長の許可を受けて、父親欄空欄のまま、Aさん(だけ)の長男としてC君の戸籍を作成しました(つまりC君の戸籍上、父親はいません。)。そこで、AさんBさんが、C君の父親欄にAさんと記載すること等の訂正を求めて訴えを提起したというものです。

 

少々法律の説明をすると、「性同一性障害者の性別の取り扱いの特例に関する法律」(特例法)4条1項は、「性別の取扱いの変更の審判を受けた者は、民法[中略]その他の法令の規定の適用については、法律に別段の定めがある場合を除き、その性別につき他の性別に変わったものとみなす。」と規定しています。
したがって、特例法上の審判を受けて性別を女性から男性に変更した者は、民法上は男性ですので、その後、女性と結婚して、その女性が子供を儲けた場合には、(血縁関係があろうとなかろうと)民法772条1項により、その子供は、嫡出子としての推定を受けるように思います。つまり、その男性の子供として扱われるということです。

ところが、他方で、最高裁は、過去の判例(昭和44年5月29日判決)で、一見嫡出推定が及ぶ期間に生まれた子であっても、既に夫婦が事実上の離婚をしていて実態がなく、又は遠隔地に居住していて、性的関係を持つ機会が無かったことが明らかであるなどの事情が存在する場合には、嫡出推定を受けない、と判断していたため、戸籍実務では、性別変更の履歴が戸籍に記載されていることも相まって、かつて女性だった方が男性に性別変更をした場合には、その男性と子供との間に親子関係を認めていませんでした。今回のAさん、Bさんは、それをおかしいとして、争ったわけです。

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