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(ようやく全面ブルーシートが取られ、新歌舞伎座がお目見えしました。)


離婚事件を受任していると、クライアントから、離婚後の戸籍の記載について質問を受けることがあります。
離婚後の姓はどうなるのか? 戸籍上にバツイチの記載がされるのかどうか?
という質問です。そこで、簡単に整理してみたいと思います。

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.まず、民法7691項は、

「婚姻によって氏を改めた夫または妻は、協議上の離婚によって婚姻前の氏に復する。」
と規定しています。

したがって、例えば、結婚して夫の姓で、夫を筆頭者とする戸籍を新たに編製し、妻がその戸籍に入っているときは、離婚の届出をすれば、死亡等により両親の戸籍自体がなくなっているような場合を除き、妻は、夫の戸籍から抜け、結婚前の戸籍(親の戸籍)に戻り(戸籍法19条1項本文)、姓についても結婚前の姓に戻るのが原則です。

しかし、同条2項は、
「前項の規定により婚姻前の氏に復した夫または妻は、離婚の日から3か月以内に戸籍法の定めるところにより届け出ることによって、離婚の際に称していた氏を称することができる。」
との例外(この例外のことを「婚氏続称」といいます。)を定めています。したがって、離婚後も、引き続き結婚していたときの姓を(戸籍上も)使用したいときは、婚氏続称の届出をすればよいことになります(戸籍法77条の2)。
実務上も、離婚に際して、結婚していたときの姓をそのまま使いたいときは、離婚の届出の際に、婚氏続称の届出も一緒にしてしまうのが通常だと思います。

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