「日大、元理事長らを提訴へ」「不祥事で損失数十億円請求か」
日本大の田中寿元理事長の脱税事件など一連の不祥事で大学に損失が生じたとして、日大が田中元理事長や元理事に損害賠償を求め、近く東京地裁に提訴する方針を固めたことが12日、複数の日大関係者への取材で分かった。請求額は少なくとも数十億円に上るとみられる。
(飛田コメント)
大学や元理事長及び元理事らとの間の法律関係は、民法の委任契約であり、元理事長及び元理事は、その職務の遂行について善管注意義務(民法第644条)を負っています。したがって、一連の不祥事が善管注意義務に違反していると認定され、それにより大学に損害を被らせていれば、損害賠償をしなければならないということになります。
株式会社では、経営者の不祥事により、後日、会社から元経営者に対し損害賠償請求がされることは比較的よくあることなのですが、大学では珍しいように思います。
日大事件は、これから民事法廷において第二幕の開始ですね。