弁護士の説明義務について判断した初めての最高裁判決が出ました。

事案を説明すると、案件としては、『債務整理』を受任した弁護士の話です。
『債務整理』は業界用語なので、ちょっと説明すると、一般の人が、いわゆる消費者金融数社からお金を借りていて、返せなくなってしまった場合、弁護士が介入して、利息制限法上の利息で元利金の充当を計算し直して、①元金が残っていれば、その金額で分割弁済の合意をして、②元金が残っていなくて過払いになっているような場合には、その過払金の返還を求める、というような案件の処理をします。一時、東京では電車に乗るとこの種の案件の営業広告をたくさん見かけましたが、そのケースといえばイメージがわくかと思います。

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