このところ、このブログで社外取締役のことを取り上げる機会が多くなっていますが、この問題を考えるにあたり、『株式会社法体系』(2013年8月、有斐閣)の冒頭に収められている江頭教授の『株式会社の株主』(3頁~25頁)という論文を紹介してみたいと思います。
この論文は、2012年8月に公表された法制審議会会社法部会の「会社法制の見直しに関する要綱案」で、金融商品取引法適用会社等への1名以上の社外取締役選任の義務づけ案が提案されたことを検討したものです。平成26年改正会社法も、義務づけはしないものの、社外取締役を選任しないときは、選任しないことを相当とする理由を説明せよと説明を強制することにより、(我が国の横並び社会を前提とすると)事実上の社外取締役の義務づけと評価できると思いますので、現在でも同論文は参考になるかと思います。