NHKの受信料債権が、どれくらいの期間で消滅するか?という問題については、一般の民事債権と同様、民法167条1項に基づき10年であるという見解(NHKの見解)と、民法169条が規定する短期消滅時効の規定が適用され5年であるという見解(受信料の不払い者側の見解)とが対立していましたが、9月5日に最高裁判例が出されて、次のように判示して、5年であることが明確になりました。

原審の適法に確定した事実関係によれば、上告人の放送の受信についての契約においては、受信料は、月額または6箇月若しくは12箇月前払額で定められ、その支払方法は、1年を2箇月ごとの期に区切り各期に当該期分の受信料を一括して支払う方法又は6箇月若しくは12箇月分の受信料を一括して前払する方法によるものとされている。そうすると、上告人の上記契約に基づく受信料債権は、年又はこれより短い時期によって定めた金銭の給付を目的とする債権に当たり、その消滅時効期間は、民法169条により5年と解すべきである。


NHKにとっては、これまでの運用を変更しなければならず、影響の大きい判決となりましたが、判決自体としては、しごく当然のように思いました。