7月26日(金)の日経新聞の朝刊に出ていましたが、政府は、アベノミクスの成長戦略の一環として、8月末にも、東京、大阪、愛知の三大都市圏を国家戦略特区に指定し、様々な規制緩和を実施し、雇用分野では、次の3点を検討しているそうです。

①企業が従業員に再就職支援金を支払えば解雇できる「事前型の金銭解決制度」を導入する。

②有期契約労働者について、同じ職場で5年を超えて働くと、本人の希望により無期雇用に転換しなければならない制度を緩める。

③一定の条件を満たした労働者には、法定労働時間(1日8時間、週40時間)の規制を適用しない「ホワイトカラー・エクゼンプション」を導入する。  


いや~、しかし、これは、法律業界にとってもビックニュースであると思います。

特に①については、これまで法曹界では、解雇が容易に認められない(というより、ほとんど認められない)ことを出発点として物事が考えられてきたので、もし実現されれば、実務的にかなりのインパクトがあるのではないでしょうか。  


既に多くの論者により主張されているところですが、日本の厳しい解雇規制は、高度経済成長のときのように企業に十分な体力があるときは妥当性を維持できたものの、現在では、個々の企業の体力を圧迫していることのほか、高い成長産業に労働力が移ることを妨げ、また、若年層の雇用を妨げているとの問題点が指摘されています。(実証はできませんが)労働者に、自分が勤めている企業に依存するような意識、さらに甚だしい場合には解雇されると人生が終わってしまうかのような意識(単なる意識ではなく現実かもしれませんが・・・)を生み出しているように思います。そのような状況の中で、今回の労働規制緩和が実現すれば、ある程度雇用の流動性が生まれ、(もちろん負の面も出てくるでしょうが)全体としては良い方向に向かうのではないでしょうか(あくまでも飛田の個人的意見です。)。。  


労働分野の法改正(特に規制緩和方向での法改正)は、なかかなか実現しないところですので、今後の議論には、大いに注目していきたいと思います。