1.土地区画整理組合の施行地区内に法人(企業)の大地主(組合員)がいる場合などに、よく「法人を理事にすることができますか?」という質問を受けることがあります。土地区画整理組合としては、大地主であるその法人に理事になってもらい、組合運営に積極的に参加してほしいと思ってのことですが、しかし、株式会社の例などで、法人が取締役になっているような例を聞いたことがないので、はたして法人を組合の理事にすることができるのか?という疑問が生じるわけです。
2.実は、この問題については既に立法的に解決されています。
土地区画整理法第27条第3項は「理事及び監事は、定款で定めるところにより、組合員(法人にあってはその役員)のうちから総会で選挙する。」と規定していますが、「組合員(法人にあってはその役員)」という部分が重要で、法人自体は理事になれないが、その法人の役員個人は理事になれる、と解釈されているのです。
詳しく説明すると、法人の役員は、その法人が組合員であるという資格のもとで個人として組合の理事となる被選挙権が与えられます。したがって、その役員個人が、組合の組合員(地権者)である必要はありません。
しかし、あくまでも(いわば)法人組合員枠で理事となったので、その理事が法人の役員でなくなったときは、自動的に理事の地位を失います(土地区画整理法第27条第3項)。
ただし、理事となるのは役員個人であり、法人ではありませんので、その役員の後任として法人の新たな役員を理事にしたいときは、別途、組合の総会で選挙をしなければなりません(土地区画整理法第27条第1項)。
以上は、どの文献をみても、法人の理事についての確定した解釈・運用であり、特に異論はないかと思います。
3.問題は、どうしてこんなに七面倒くさい規定になっているのかということです。
端的に、法人自体を組合の理事にすることができなかったのかな?と思います。この点を理解するには、日本では一般的に法人の役員は自然人でなければならない(または、できない)と原理主義的に考えられていた点が影響しています。
例えば、会社法第331条第1項1号では法人は取締役になれないことになっています。この「法人取締役の不許」については、会社法の教科書として最も権威のある江頭憲治郎著「株式会社法」によれば、
「法人取り締役を認めない理由として、取締役の職務は個人的性質のものであること(田中耕・下386頁)、または個人に民事責任を課すことにより経営の適正を図る必要があること(河本・443頁)があげられている。」と説明されています。つまり、株式会社における取締役は自然人でなければあり得ないし、自然人とすることで適正なものとなると考えられていたのです。
しかし、最近はこのような原理主義的な考え方は否定されています。すなわち、江頭教授は、上記の説明に続けて、
「しかし、外国には法人の取締役資格を認める例が少なくなく、〔中略〕わが国でも、〔中略〕法人に会計監査人、更生管財人等の資格が認められる(会社337条1項、会更法67条2項)ことに鑑みると、立法論として、少なくとも閉鎖型のタイプの会社については、法人の取締役資格を認める余地はあろう。」
と記載しているのです。
したがって、私としては、土地区画整理組合は施行地区内の地権者で組織される閉鎖型の法人ですので、法人を理事とすることを認めてもよかったのではないかなと思います。
4. いずれにしても、この法人組合員は理事になることができず、その法人の役員が理事になれるにすぎないという制度設計は、前述の法人の理事は自然人でなければならないし、そうするのが適当だとする考え方があったから、いわば立法的な妥協の産物として作られたものなのです。この点を理解すると、この分かりにくい土地区画整理法第27条第3項の規定がよく理解できると思います。
◆弁護士 飛田 博